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<title>ブログ</title>
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<title>｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。介護保険内のサービスでは対応しきれない、多様なニーズに応えるのが介護保険外サービスです。利用者だけでなく、ご家族の生活を支える新たな選択肢として、今注目されています。今回は、介護保険外サービスについてご紹介します。介護保険外サービスとは？介護保険外サービスとは、介護保険制度の対象外となるサービスのことです。介護保険が適用されないため、全額自己負担となりますが、その分介護保険の制約を受けない自由度の高いサービスを受けられます。介護保険外サービスを上手に活用することで、利用者や家族のニーズを叶え、利用者の生活の質を大きく向上させることができます。また、介護を担う家族にとっては、身体的な負担や精神的なストレスの軽減にもつながります。▼介護保険サービスとの違い介護保険サービスは、原則として要支援・要介護認定を受けた方を対象としています。それに対し、介護保険外サービスは、認定の有無に関わらず、すべての高齢者や障がい者、要支援者など幅広い層が対象になります。提供事業者によってサービスの内容は異なり、身体介護、生活援助、外出支援、リハビリ、趣味活動支援、見守りなど、多岐にわたるサービスが存在します。項目介護保険サービス介護保険外の自費サービス対象者原則として要介護・要支援認定を受けた方（年齢制限あり）すべての高齢者、障がい者、要支援者など（認定不要）費用負担一部自己負担（所得に応じて1割～3割）全額自己負担サービス内容法令で定められた範囲内提供事業者によって多種多様、柔軟な内容利用目的日常生活の維持、介護度の維持・改善など左記＋介護保険サービスでは対応できないニーズを満たすため介護保険外サービスが注目されている理由■高齢化による家族の負担の増加核家族化と高齢化が進み、高齢者を支える家族の人数が減少したことで、介護負担は増大の一途をたどっています。また、仕事をしながら介護を行うビジネスケアラーも増加しており、家族の「介護疲れ」が問題視されるようになりました。そこで活躍するのが介護保険外サービスです。介護保険外サービスなら、介護保険内では対応できない回数や時間帯であっても、必要なサービスを受けることができます。また、外出支援を利用している間、ご家族が一時的に介護から離れ、自分の時間を作ることで介護の負担の軽減にもつながります。■多様化するニーズへの対応人生100年時代といわれる現代において、高齢者のニーズはより個別的で多様なものとなっています。介護保険外サービスは、外出時の付き添いや長時間の見守り、趣味の活動の支援など利用のニーズに沿ったサービスを受けることができ、生活の質の向上にも貢献します。■介護事業所の新たな収益性の向上全額自己負担の介護保険外サービスは、利用者のニーズに応えるだけではなく、介護事業所の新たな収益源となり、経営の安定化に貢献する側面もあります。介護保険外サービスを提供する組織■市町村などの自治体市町村などの自治体が、地域に住む高齢者や障がい者向けに、独自の介護保険外サービスを提供している場合があります。例えば、移動支援や配食サービスなどがあります。費用は比較的安価に設定されていることが多いですが、受けられるサービスの種類や利用条件は自治体によって差があります。利用を検討する際には、市町村や地域包括支援センターに問い合わせしてみましょう。■社会福祉協議会社会福祉協議会は、地域福祉の推進を目的とした公共的な団体です。介護保険外サービスも、地域住民への福祉サービスの一環として提供している場合があります。こちらも、民間企業と比較すると費用が安価であることが多く、掃除洗濯などの家事支援サービスや、外出の付き添い、通院介助などのサービスなどが受けられます。地域に根差した活動を行っており、ボランティアを活用したサービスもあります。■介護事業所介護保険サービスを提供している事業所が、保険外のオプションサービスを提供している場合があります。例えば、介護保険の時間制限を超えた身体介護やより細やかな生活援助などが挙げられます。介護保険サービス利用時に、オプションとして柔軟に組み込むことができ、既存のヘルパーが対応するため顔見知りの人に依頼できる安心感がメリットです。■民間企業近年、多様なニーズに対応するため、多くの民間企業が介護保険外サービスに参入しています。費用はかかりますが、サービス内容が豊富で広範囲のニーズをカバーでき、急な依頼にも対応できる体制が整っているのが魅力です。例えば、付き添いサービス（病院や買い物など）、、見守り・安否確認、訪問理美容、ペットケア、趣味活動支援、冠婚葬祭・旅行への付き添い、夜間など長時間の見守り、オーダーメイドサービスなど提供できるサービスは多岐にわたります。介護保険外サービス例■生活支援サービス調理、買い物、掃除、洗濯、ごみ出し、薬の受け取り、荷物の片付けなど、日常生活を円滑に送るための家事全般を支援するサービスです。介護保険では、利用者本人以外のためになるサービスを行うことができません。しかし、介護保険外サービスであれば、同居家族の洗濯や家事の他、草むしりや庭の手入れ、ペットのお世話の代行などもできます。■外出支援サービス１人で外出や公共交通機関の利用が困難な方に、安心して外出できるようサポートするサービスです。歩行が難しい方や公共交通機関の利用に不安がある方にとって、心強い支援です。外出支援サービスでできることとして、買い物、病院、銀行、お墓参り、余暇や趣味の付き添いなどがあります。■見守りサービス緊急時の通報システムや定期的な訪問、電話連絡、センサーによるモニタリング、日中・夜間の見守など、利用者の安全を確保するためのサービスです。見守り・安否確認サービスには、さまざまな方法があるため、介護度合いや見守りが必要な時間帯などを考慮し、状況に合ったサービスを選びましょう。■その他の専門サービス介護保険外サービスの内容は、提供事業者によってさまざまです。例えば、訪問理美容、配食サービス、ペットケア、趣味活動支援など自由度の高いサービスが提供されています。介護保険外サービスを利用するメリット■必要なサービスが受けられる介護保険内のサービスだけでは対応しきれない状況が発生したとき、「家族でどうにかしなければ…」と悩むケースがみられます。しかし、介護保険外サービスでは、利用回数や時間に制限がなく、より柔軟なサービスが提供できる点が大きなメリットです。介護保険外サービスならば、多岐にわたるサービス内容の中から、利用者や家族が本当に必要とするサービスを、必要な時に、必要なだけ利用することができます。■家族の負担を軽減できる同居家族がいる場合、介護保険のサービス利用が制限されてしまうことがあります。そのような場合でも、介護保険外サービスで、介護や家事、専門的なケアを依頼すれば、家族から介護から離れる時間を作ることができ、身体的および精神的な負担を軽減できます。■利用者のニーズに応えれる介護保険外サービスでは、趣味活動の支援や社会的な交流の促進、希望に沿った外出支援など、利用者の生活の質を向上させるための多様なサービスを利用できます。利用者や家族のやりたいことを叶え、より満足度の高い生活が実現できます。■サービス提供のスピードが早い介護保険サービスは、申請から認定、サービス開始までに時間がかかる場合がありますが、介護保険外サービスは事業者との直接契約になるため、比較的速くサービスを開始できる場合があります。また、急に介護や見守りが必要になったという場合にも素早く対応できる点もメリットです。介護保険外サービスを利用するデメリット■全額自己負担である介護保険サービスとは異なり、介護保険外サービスは全額自己負担となります。サービスの利用頻度や内容によっては、費用が高額になる可能性もあるため注意が必要です。提供事業者によって費用も異なるため、利用したいサービスや利用頻度をシミュレーションし、無理のない費用であるか確認しましょう。■サービス内容や質にばらつきがある介護保険外サービスは、提供事業者によってサービス内容や質にばらつきがある場合があります。信頼できる事業者を選ぶためには、綿密な情報収集が重要です。本人や家族が希望するサービスが揃っているか、満足できるサービス内容であるか複数の事業所の情報を集めて比較検討する必要があります。介護保険外サービスの利用におすすめな方▼介護認定を受けていない方介護保険は原則として要介護認定を受けた方が対象ですが、介護保険外サービスは認定の有無にかかわらず利用できます。そのため、介護予防や健康維持、趣味活動や社会参加を目的としてサービスを利用したい元気な高齢者の方にもおすすめです。また、介護保険を申請してから介護認定が下りるまでの間に介助が必要な場合も、介護保険外サービスは有効です。介護認定が下りるまでには、通常1～2ヶ月の期間を要しますが、その間、家族がすべての介護を担うのは大きな負担がかかります。速やかにサービスを受けられる介護保険外サービスを利用しながら介護認定を待つことで、負担を軽減できるでしょう。▼介護保険のサービスだけだはニーズが満たされない方早朝や深夜など柔軟な時間帯のサービスや、長時間のサービス、介護保険対象外のサービスを受けたい方には特におすすめです。例えば、入浴の回数を増やしたい、ペットの世話をしてほしい、家族のリフレッシュの時間を作りたいなどさまざまな目的で自由に利用できます。▼家族の介護の負担を減らしたい方入浴や排泄介助など、負担が大きく時間のかかる介助を専門的なスタッフに任せることで、ご家族の身体的な負担を軽減できます。また、夜間の頻繁な排泄介助や家事などを依頼すれば、ご家族の睡眠時間の確保や介護と家事の両立による疲労を軽減できるでしょう。介護保険外サービスは、利用者や家族の多様なニーズに応えるための重要な選択肢のひとつです。信頼できる事業者を選び、適切なサポートを受けることで、利用者は自分らしく豊かな生活を送ることができ、家族の介護負担も軽減されます。「介護保険内だけでは足りないな」などとお悩みの際には、一度介護保険外サービスの利用を検討してみてはどうでしょうか？---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
電話番号:0574-66-3362FAX番号：0574-66-3362----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260527112847/</link>
<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:45:00 +0900</pubDate>
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<title>｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。近年、「エンディングノート」という言葉を耳にする機会が増えたように感じますが、「エンディングノートを書く必要性はあるの？」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか？エンディングノートは、自分自身の情報や意向などを記載できるため、万が一の時に遺された家族の負担が軽減されやすいです。また、これから先の人生を考える良いきっかけにもなるため、エンディングノートは多くの人にとって必要性が高いといえます。今回は、エンディングノートについて紹介していきたいと思います。エンディングノートの必要性とは？エンディングノートは、自分自身に万が一のことがあった時や認知症などで意思疎通ができなくなったときなどに備えて作成するノートです。これから先の人生の備えでもある「終活」の一環として、作成されるのが一般的です。エンディングノートに決まった形式は特にないため、市販のノートや手紙、スマートフォンのメモ帳、テキストファイルなどにも書けます。記載する内容も、作成する人の自由です。氏名や生年月日といった基本的な情報だけでなく、延命治療や介護、葬儀、遺産相続などの希望を書くことも可能です。まずは、エンディングノートを作成すると良い理由や遺言書との違いをみていきましょう。▼エンディングノートを作成すると良い理由①自分自身の意向や気持ちを書くことができるエンディングノートには、亡くなった後の希望を書いておくことができます。例えば、希望する葬儀のスタイルや参列して欲しい人などの希望を伝えることが可能です。ペットを飼っている場合は、自分自身に万が一のことがあった後、どのように世話をして欲しいのかを書くことができます。亡くなった後の意向を、特定の家族のみに口頭で伝えていると、他の家族が本当に故人の遺志だったかどうかを確認するのが困難です。その点、エンディングノートに書かれてあれば、残された家族の全員が故人の意向であると理解しやすくなります。加えて、エンディングノートには、言葉では伝えにくい家族への感謝の気持ちを書くことも可能です。自分自身の素直な気持ちや想いを伝えるうえでも、エンディングノートは優秀なツールであるといえます。②万が一の際の家族の負担を軽減できるエンディングノートを作成することで、自分自身に万が一のことがあったとき、残された家族は記載された内容にしたがって行動できます。例えば、突然の交通事故で大ケガを負って生命の維持が難しくなったとき、延命治療の希望の有無がエンディングノートに書かれていれば、家族の精神的な負担は軽減されるかもしれません。受けたい介護サービスや介護を受けたい場所などの希望を書いておくと、自分自身が意思疎通の困難な状態になったとき、家族が介護の計画を立てやすくなるでしょう。また、保有している資産の金額や種類などの情報を記載することで、ご自身が亡くなった後、残された家族は遺産がどれほどあるのかを把握しやすくなります。遺産の総額が容易に把握できれば、相続の手続きがスムーズに進みやすくなります。③自分自身の現状を把握できるエンディングノートには、保有している財産の金額や種類、趣味、好きな食べ物など自分自身に関するさまざまな情報を記載できます。そのため、エンディングノートを作成することで、現在の経済状況や自分自身の趣味趣向などを把握しやすくなるでしょう。現状を把握することで、これからの人生で改善が必要な点や、亡くなるまでに準備すべきことが分かりやすくなるはずです。④今後の人生設計ができるエンディングノートには、自分史や考え方、信念、趣味なども記載できるため、自分自身のことやこれまでの人生を振り返る良いきっかけになります。また、亡くなるまでにやりたいことや行きたい場所、会いたい人などを書いておくことも可能です。自分自身についての振り返りをしたうえで、これからの人生で何をしたいかを考えると、今後の人生設計がしやすくなります。▼遺言書には書けないことも記載できる亡くなった後のことを書けるものとして、エンディングノートの他にも「遺言書」があります。エンディングノートと遺言書の違いは、次のとおりです。〇エンディングノート・法的効力：なし・形式：なし・記載できること：制限なし・費用：数百円〇遺言書・法的効力：あり・形式：あり※法律で定められたルールに沿ってないと無効・記載できること：主に財産の引き継ぎや死後のことのみ・費用：数万円遺言書とは異なり、エンディングノートには法的効力がありません。遺産相続の希望を記載することはできますが、遺言書を残していないのであれば、希望どおりにならない可能性も十分に考えられます。遺産の相続についての希望があるのなら、エンディングノートに記載をするだけでなく、法律に沿った正しい書き方で遺言書を作成しておくことが大切です。一方で、エンディングノートに決まった書き方はありません。遺言には書けない介護のことや葬儀のこと、ペットなどのことも自由に書くことができます。エンディングノートの書き方▼書きやすい項目から書き始めるエンディングノートは最初から順番に書く必要はないため、自分自身にとって書きやすい項目から気軽な気持ちで書き始めると良いでしょう。何を書けば良いか分からないときは、市販されているエンディングノートを使用するのも方法です。書きにくい項目や検討している項目などは、考えや情報などがまとまった後で記載をしても問題ありません。焦らず、少しずつ作成を進めていきましょう。▼記載した内容は定期的に更新するエンディングノートは、1度作成したら終わりではなく何度でも加筆と修正ができます。情報や気持ち、考え方、伝えたいことなどに変更が生じたときは、必要に応じて情報を更新していきましょう。エンディングノートに記載するといい項目では、エンディングノートにはどのようなことを書くと良いのでしょうか。エンディングノートに記載するといい項目の例をみていきましょう。▼自分自身の基本情報エンディングノートには、氏名や生年月日、住所などの基本的な情報を書いておくと良いでしょう。亡くなった後に、死亡届や住民票の抹消届などの手続きをする際は、故人の基本的な情報が必要です。自分自身に関する基本的な情報を一覧にしてエンディングノートに記載することで、残された家族が手続きをする際の負担を軽減できるでしょう。記載するといい基本的な情報の例は、次のとおりです。・氏名・生年月日・住所、本籍・家族構成・趣味、特技など▼身のまわりのことスマートフォンやパソコン、契約しているサービス、SNSのIDやパスワードなどを記載するのも良いでしょう。スマートフォンやパソコンのログインパスワードが記載されていれば、自分自身に万が一のことがあった後、家族がログインをして中のデータを確認しやすくなります。契約しているサービスやSNSのID・パスワードを記載すると、亡くなった後に家族が退会の手続きをしやすくなります。身の回りのことについて記載すると良い項目は、次のとおりです。・持っている携帯電話やパソコンのパスワード・契約しているサービスの種類やパスワード・SNSのIDやパスワード・ペットの性格や好き嫌い、病歴など▼医療や介護の希望エンディングノートに、以下のような医療や介護の希望を書いておくことで、万が一のときに家族は選択や判断をしやすくなるでしょう。・アレルギーや持病、常用薬・延命治療を希望するかどうか・希望する介護の内容や介護を受けたい場所など▼葬儀やお墓、埋葬の希望信仰する宗教や葬儀の方法、納骨の場所などを記載するのも有効です。・葬儀の方法（一般葬・家族葬・直葬など）・お墓の種類（家墓・夫婦墓・納骨堂・樹木葬など）・信仰する宗教・喪主を任せたい人・葬儀に呼んで欲しい人など▼所有している財産現在所有している財産を、エンディングノートにまとめておくのもおすすめです。・預貯金口座がある金融機関名・支店名・口座番号など・生命保険の種類や保険会社、保険金の受取人、証券番号など・不動産の種類や用途、住所、想定時価など・金融商品の種類や証券口座がある金融機関名など・自動車やバイク、宝石などその他の財産また、借入金やクレジットカードの情報も記載しておくと良いでしょう。・借入金の借入先や借入額、返済方法など・クレジットカードの名称やカード会社など▼遺言書の有無や保管場所遺産の引き継ぎ方を指定するために遺言書を作成したのであれば、エンディングノートに保管場所を書いておきましょう。保管場所が書かれてあれば、万が一のことがあった後、家族に遺言書を見つけてもらいやすくなります。遺言書を作成しなかった場合も「遺言書はない」と一言書いておくと、家族や親族に親切であると言えます。▼親族や友人の連絡先親族や親しい友人、知人などの住所や電話番号を記載するのも方法です。亡くなった後に連絡が必要かどうかを記載すると、残された家族は誰に訃報を伝えたら良いか分かりやすくなります。▼家族や親族へのメッセージエンディングノートにぜひ記載しておきたいのは、家族や友人などへの感謝の言葉やメッセージです。日頃は言いにくい感謝の気持ちも、エンディングノートであれば書きやすいかもしれません。また、楽しかった思い出や心に残っている思い出などを書いておくのもおススメです。文章の近くに写真を貼り付けておくと、読んだ人の記憶が蘇りやすくなります。作成したエンディングノートは厳重に保管するエンディングノートには数多くの個人情報が記載されているため、作成後は厳重に保管することが大切です。一方で、取り出しにくい場所に保管すると、記載内容を更新しにくくなるだけでなく、家族に見つけてもらえないリスクも高まります。そこで、エンディングノートは「盗難のリスクが低い」「いざというときに取り出しやすい」の2つの条件を満たす場所に保管しておくと良いでしょう。保管場所の例には、本棚や食器棚、仏壇などがあります。机の引き出しにいれておくのも1つの方法ですが、預貯金の通帳や届出印などと一緒に保管すると、盗難のリスクを高める恐れがあります。また、貸金庫にエンディングノートを保管すると、亡くなった後に家族が開けられず、発見が遅れてしまう可能性があるためあまりおすすめできません。エンディングノートの保管場所を決めた後は、万が一のときに見つけてもらいやすくするために、信頼できる家族にのみ保管場所を伝えておくのも方法です。長くはなりましたが、今回はエンディングノートについてみてきました。エンディングノートに、延命治療や介護などの希望や保有する財産を書いておくと、万が一のときに、残された家族が選択や手続きをする際の負担を軽減しやすくなります。また、エンディングノートを作成することで、自分自身の財産状況や趣味趣向などを把握しやすくなります。これまでの人生や現在の考え方などをまとめると、今後の人生設計をするときにも役立つでしょう。エンディングノートは、多くの人にとって必要性の高いツールと言えます。「終活」を始めようと考えているものの、何から着手して良いか分からない方はエンディングノートを書き始めてはいかがでしょうか？---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
電話番号:0574-66-3362FAX番号：0574-66-3362----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260526111629/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 15:45:00 +0900</pubDate>
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<title>｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。人はいつか誰もが死という運命を迎えることになりますが、身寄りのない人が亡くなった場合、その後はどうなるのでしょうか？高齢社会の日本においては、多くの高齢者がひとり暮らしという現実もあり、先行きに不安を感じる方もいるかもしれません。今回は、身寄りがない人が亡くなった場合のその後の流れについてみていきたいと思います。おひとりさまの高齢者超高齢化社会に向かっている日本には、おひとりさまの高齢者がどれくらいいるのでしょうか？孤独死は自分だけの問題でなく、今や日本社会そのものの課題でもあります。
お金があればさまざまな対策ができることは確かですが、金銭的な余裕を持てないケースも少なくありません。まずは日本全国の現状についてみていきましょう。▼65歳以上の約600万人がひとり暮らし内閣府が発表した統計によると、男性の約192万人、女性の約400万人がひとり暮らしとなっており、多くの人が孤独死と向き合う必要があるのが現実です。これは65歳以上の人口のうち21.1%を占める割合なので、全国の高齢者のうち5人に1人はひとり暮らしをしている計算になります。
この割合は、内閣府が統計を取りはじめて以降着々と上がり続けており、昭和55年（1980）年に11.2%だった事実を踏まえれば、わずか40年に満たない期間で高齢者のひとり暮らし世帯は約2倍にまで膨れ上がってしまっているのです。2040年には24.5%にまでさらに上昇すると試算されています。▼窮乏している人も多い次に高齢者の経済状況を見てみてみると、将来に関するアンケート調査を受けた60歳以上の方の26.8%が「家計にゆとりがなく、多少心配である」、8%が「家計が苦しく、非常に心配である」と回答しており、全体の三分の一以上の方が金銭的に窮乏していることがわかりました。
65歳以上の生活保護受給者数も、2004年には2.11%だったものが、2015年の調査では2.86%にまで上昇し、右肩上がりの増加傾向が見られます。老後2,000万円問題が話題になったのはつい最近のことですが、現実として高齢者が年金だけで食いつないでいくのは難しく、なんらかの対策が必要であることは明らかです。身寄りがない人が病院で亡くなった後の流れ身寄りのない方が入院、または事故などで病院へ運ばれた後に亡くなった際には、どのような流れで進むことになるのでしょうか？▼病院が自治体に連絡する身寄りのない方が病院で亡くなると、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律により、病院から各地方自治体に向けて連絡が行われます。これは、もしも行旅人が病気をしたり、死亡したりした場合には、その所在地を管轄する市町村が救護を行うよう求めた法律です。
身寄りがある方の場合は、まずは家族に連絡がいき、自宅で遺体を引き取ってもらうことが一般的ですが、それができない方の場合には、原則として亡くなった地域に遺体が安置されることになり、病院としては遺体の扱いを自治体に任せることになります。▼自治体が火葬・埋葬を行う病院から連絡を受けた自治体は、身寄りがない人であることを確認した上で、そのまま火葬や埋葬の手続きに進みます。これも法律に基づいて行われるものであり、誰かの私情が絡んだり、特例が認められたりすることはありません。
火葬や埋葬は、いずれも死亡した市町村内で行われることになります。たとえ身分証などで本籍地や所在地がわかったとしても、結局は受け取り手が見つからないため、亡くなった地域に埋葬されることになるのです。身寄りのない人が自宅でなくなったら…病院に運ばれた場合は速やかに病院と自治体が対応してくれますが、もし身寄りのない人が自宅で突然亡くなった場合には、その後どうなるのでしょう？
いわゆる「孤独死」の問題ですが、今や決して珍しい話ではありません。孤独死を遂げた場合のその後について、発見から埋葬までを具体的に紹介していきます。▼発見が遅れると遺体が腐敗することも…身寄りなしのまま自宅で亡くなった場合、どのタイミングで誰が発見するかは極めて不確定です。友人や知り合いが多い場合は、連絡が取れなくなったことを不審に思い気付いてくれるかもしれませんし、賃貸物件に暮らしているなら、家賃の支払いが滞ったことを不審に思われて調査が入り、そこで遺体が発見されるかもしれません。
しかし、人付き合いをほとんどしていないという方の場合や、管理費など比較的少ない費用だけが銀行口座から引き落とされる分譲マンション、あるいは戸建てに住んでいる方の場合、発見が遅れて長期間放置されてしまうこともあります。恐ろしいようにも感じますが、結果として遺体が強く腐敗するリスクも抱えることになりますし、実際にそのような事案はあとを絶ちません。▼自治体が火葬・埋葬する自宅で亡くなった場合も、基本的には病院で亡くなった場合と同じように、最終的には自治体が火葬を行い、埋葬まで済ませます。つまり、日本人は国内のどこで亡くなったとしても、同じように火葬・埋葬してもらえるということです。
ただし、自宅で亡くなり、特に腐敗が進んだ場合には物件の特殊清掃が必要になり、状態によっては事故物件として扱われることにもなりますので、誰かに迷惑をかけることになりかねません。身寄りのない人が『終活』で行うべきこと自分自身の身を守ることは当然として、周囲の人やものに迷惑をかけずに万が一の時に備えるために、身寄りのない方が今から進めるべき終活の具体例には何があるのでしょう？ここでは4つ紹介します。▼任意後見契約の締結任意後見契約を結べば、肉親以外の誰かを後見人として指定し、自分自身の財産を管理するように指名したり、身上監護を任せる人を指名したりできます。家庭裁判所から選任を受けた任意後見監督人の元で、指名した人物の支援を行うのが任意後見人です。
任意後見人は、認知症などの症状が進み、判断能力が衰えないうちに決定することが重要となります。将来の遺産に関する話題だけではなく、生前に決めるべき介護施設への入居の有無や、どんな介護サービスを利用するのかという点を決定するのも後見人の役割ですので、信頼できる人物に任せましょう。▼見守り契約の締結家族や親族が近くにいない場合、健康状態などに何らかの問題が生じたときに察知してくれる人はいないものの、見守り契約を締結することによってこの問題を解消できます。これは、身近な友人などをパートナーに据えて、定期的に電話で連絡を取ったり、自宅に訪問してもらって元気かどうか見てもらったりするための契約です。
法的な力は弱いため、メインとして考えるべきなのは任意後見人契約であることには変わりありません。しかし、見守り契約を交わすことにより、任意後見人契約を行うべきタイミングも掴みやすくなり、安心して老後を迎えやすくなります。▼身元保証サービスの利用老人ホームに入居する際はもちろん、病院への入院手続きを行う際にも、身元保証人をつけるように迫られることは多くなっています。しかし身寄りのない方にとっては、身元保証人を見つけることなど不可能に近い要求となるので、希望している施設や病院に入れないという問題が起こりがちです。
そんな場合に利用価値をもつのが身元保証サービスになります。これは民間業者と結ぶ有料の契約になりますが、定められた料金を支払うことによって、特定の会社が身元保証人、あるいは連帯保証人になってくれるので、ひとり暮らしで住む家が見つからないという場合にも便利です。▼遺言書身寄りのない方にすれば、遺言書など書いたところで何の役にも立たないのではないかと感じるかもしれませんが、そうとも限りません。財産が残る場合、思わぬ人物が法定相続人として認められる可能性があり、意図しない人物に財産が渡るという残念な結果を招くリスクがあります。
これを避けるためには、しっかりと遺言書を残して、それを見た人があなたの意思を引き継げるように準備することが大切です。遺産を渡したい人物が思い浮かばないという場合には、特定の団体に寄付をするという意思を遺言書に記すこともできるので、必ず遺言書を作成しましょう。▼葬儀のプランを決める葬儀は死後に決めなくても、生前の段階からプランを決定して契約を結んでおける場合があることをご存知ですか？葬儀に誰を呼ぶのか、どの程度の予算で実施したいのかという点を、担当者と相談した上で決めることも可能なので、まずはお近くの業者に連絡を取ってみてはいかがでしょうか。▼エンディングノートの作成遺言書には書ききれないさまざまな希望を残せるのがエンディングノートです。日記の延長線上のような形で利用する方も多く、これまでの半生を振り返ったり、今どんな心境で生きているのかを書き記したりできるものなので、死後に手に取った方は貴重な資料として読んでくれるかもしれません。
エンディングノートには、希望する葬儀の方法や、埋葬の仕方などを書いて伝えることもできます。なるべくお金のかからない方法で弔ってほしいと希望することも、反対にこれだけはやってほしいと伝えることもできますし、お墓参りにはこれくらいのペースで来てほしいといった希望を残すことも可能です。▼死後事務委任契約の締結亡くなったあとはさまざまな手続きが必要です。例えば火葬をするためにも、市町村の役場に誰かが出掛けて書類を提出する必要がありますし、保険金を受け取るためにも、不審死ではないことを証明するための死亡診断書などの書類提出が義務付けられています。
「死後事務委任契約」を締結することで、これらの作業を誰かに依頼できるようになります。この契約は友人や知人だけでなく、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に依頼することも認められており、死去後には必ず遂行されるので、希望どおりの火葬・埋葬が行われるか心配な場合は、契約を結んでおきましょう。身寄りのない方が亡くなった場合、原則として火葬と埋葬は亡くなった市区町村の中で行われることになります。しかし友人や知人と協力すれば、遺体の発見も速やかに進めやすく、希望どおりの葬儀や埋葬を行える可能性も高くなるでしょう。
亡くなった後に友人や知人に金銭面の負担をかけないためにも、生前にある程度のことを準備しておくことは大切です。当社でも、今回紹介させていただいたような高齢者のサポートを行っております。生活サポートなどの日常生活から万が一のことがあったときのことまで幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください(^^♪まずは、老後の生活を安心して暮らせるよう今自分には何が必要なのか考えることから始めてみませんか？考えていて何かにつまづいた時に相談先のひとつとして、当社を思い出していただけたら嬉しいです。ご連絡お待ちしております。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260603111703/</link>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:15:00 +0900</pubDate>
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<title>かにさんクラブ掲載｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしています、一般社団法人星月（せいげつ）です。みなさまのご家庭に『かにさんくらぶ』は届いていますか？『かにさんくらぶ』は、美濃加茂市、加茂郡、可児市、可児郡に配布されている地域密着の無料情報誌です。毎月約75,000部が各ご家庭へ投函されており、お店や施設に置いてあるところもあるので、１度は目にしたことがあるのではないでしょうか？私たち星月も掲載させていただいております。いつもは星月の名前で掲載させてもらっていますが、先月から「ステラプリエール株式会社」というペット葬を取り扱っている当社の会社名で掲載させていただいています。今月号は、PETLIFE（P.40）というページ中に掲載してあるので、ぜひチェックしてみてください(^^♪ありがたいことに、「かにさんくらぶを見て…」とペット葬に関するお問い合わせもいただいており、その反響に私たち社員も驚いております。かにさんくらぶの広告だけでは、分からないことが多いと思いますので詳細についてはお問い合わせください！また、ペット葬にご興味のある方、お悩み・お困りごとをお持ちの方はぜひ一度ご相談ください(^^♪みなさまからのご連絡をお待ちしております。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260603100613/</link>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:03:00 +0900</pubDate>
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<title>｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。少子高齢化やライフスタイルの多様化により、生涯独身の人や子どもを持たない人、親戚との関わりがない人などがよく見られるようになりました。また、子どもや兄弟姉妹に恵まれていたとしても、不幸があって早くに死別したなどで結果的に身寄りがない状態になってしまった人もいるのではないでしょうか。では、そのような身寄りがない人が亡くなった場合、葬儀やお墓はどうなるのでしょうか？今回は、それをテーマにみていきたいと思います。身寄りがない人の葬儀まず、「身寄りがない人」とはどのような人のことを言うのでしょうか？「身寄りがない人」とは、大きく分けると２つに分けられます。１つは、「親族が誰もおらず、戸籍上でも血縁上でも完全に孤独で、連絡がつく相手がいない人」です。
もう1つは、「身寄りがないとされているが、あくまでそれは『現在連絡をとっていないご親族しかいない』というだけで、血のつながったご親族自体は生きている」という場合です。どちらの「身寄りがない人」であるかで、葬儀のときの対応は異なってきます。例えば、「現在連絡を取っているご親族がいないというだけで、実際には血のつながった親族は存命中である」という場合は、その親族に連絡がいきます。連絡を取るのは役所であり、戸籍をたどって「現在連絡を取っていないご親族」に連絡を取るわけです。
役所の仕事としてご親族を探し出すことになるため、たとえ絶縁状態であっても、長く会っていなかったとしても、連絡がいくことになります。実際に、「血のつながった子どもではあるが、親との折り合いが非常に悪く、もう10年以上会っていなかった」という人に対しても連絡がいくこともあります。このような流れを取るため、「まったくの没交渉であったのに、ほとんど顔を覚えてもいない親族のために葬儀を行わなければならなくなった」というケースもみられます。しかし、「本当の意味で『身寄りがない』状態で、血のつながったご親族が一人もいない（たどることができない）」という場合もあるでしょう。また、「遺体の引き取りを強く拒絶されてしまった」などのケースもあります。
故人が、生活圏内で多くの人と親しくしており、地域の人と密接な関わりがあった場合は、彼らが葬儀を行ってくれる可能性もあります。
そのような状況もなく、まったくの孤独であった場合は、死亡時に住んでいたところの自治体がご遺体を引き取り、葬儀を行うことになります。▼葬儀の形態それでは、このような「身寄りのない人の葬儀」はどのような形態なのでしょうか？「しばらく会っていなかったが、血がつながっているということで連絡が来たからにはある程度きちんとやってあげたい」と連絡を受けたご親族が考えた場合は、通夜～葬儀・告別式を含む一般葬が営まれる場合もあります。ただ、このようなケースは極めてまれでしょう。「身寄りがない（あるいはそれに近い）状態」であった人の葬儀は、非常に簡潔に営まれるのが基本です。連絡を受けたご親族が、故人の住んでいたところの近くにある葬儀会社に連絡をし、「もっとも簡潔なプランでお願いをする」と依頼することが多いといえるでしょう。
ご親族の考え方や葬儀会社のスタイルによって多少の違いはありますが、このようなケースでは、「直葬（火葬式）」のかたちがとられるのが一般的です。直葬（火葬式）は、あらゆる葬儀のなかでももっとも簡素化されたかたちの葬儀です。特段の事情がない限りはごく限られた出席者（この場合は、連絡を受けたご親族とその配偶者までなど）だけで行われます。
そのため費用も安く、20万円程度で行えることもあります。神職や僧侶を呼ばないかたちを取ることが多いため、玉串料やお布施なども必要がなく、金銭的な負担が少ないのも特徴です。また、時間もあまりかかりません。ただし火葬には一定の時間がかかりますから、3時間程度はかかると考えておいた方がよいでしょう。身寄りがない人の葬儀を自治体が行う場合も、非常に簡素なスタイルをとります。
葬儀は、「残された人が故人を悼んで行うもの」であるので、身寄りがない人の葬儀に関しては簡略化されたかたちで営まれるのです。
なお日本は「原則的に、ご遺体はすべて火葬にする」というやり方をとっているため、火葬自体を避けることはできません。▼葬儀費用の負担「一応血縁関係にあるので葬儀・埋葬自体は引き受けたが、正直顔も覚えていない人のために多額のお金を費やすのは苦しい」
「自分自身も生活保護を受けているので、親族の葬儀までを行うのは難しい」などという人もいると思います。
そのような場合のために、補助金制度があります。なおここでは「身寄りがない人が亡くなったときに利用できる補助金制度」としていますが、実際には身寄りがある人が亡くなった場合でも利用できるものです。・葬祭費及び埋葬料
「葬祭費」とは、国民健康保険の被保険者だった人が亡くなったときに給付されるものです。また、社会保険や共済組合に入っていた人の場合、「埋葬費（埋葬料）」として補助金が受けられます。
葬祭費の場合の支給額は自治体によって異なりますが、30,000円～70,000円程度です。現在は50,000円としているところが多いようです。
埋葬費（埋葬料）に関しては、上限が50,000円と決められています。
先程お話したように、身寄りがない人の葬儀（直葬・火葬式）の場合はだいたい20万円程度かかるので、この補助金を受けても負担が0になるわけではありません。ただそれでも、4分の1くらいはこれで賄えると考えれば、かなり大きい数字だといえるでしょう。・葬祭扶助制度
「生活保護を受けていた人が亡くなった」「喪主を務めることになる家族も困窮していて、生活保護を受けている」「扶養義務者がそもそもおらず、故人が住んでいたアパートの大家などが葬儀を出す」などのようなケースのときに利用できるのが、この「葬祭扶助制度」です。
葬祭扶助制度は金額が決まっていて、大人の場合は20万60000円、子どもの場合は16万4800円とされています。この金額内で葬儀を行った場合、自己負担額が0となります。
ただ一点注意してほしいのは、「葬祭扶助制度を利用した場合、その上限額を超える葬儀を行うことはできない」という制約がある点です。
例えば、「葬祭扶助制度で20万6000円が支払われるので、自分たちの財布から50000円を出して戒名をつけてもらう」などのようなことはできないようになっています。
また葬祭扶助制度によって認められるのは、ご遺体の運搬や火葬・埋葬などの、ごく基本的な弔いのみです。なお自治体が身寄りのない人の葬儀を行う場合は、葬儀費用を自治体が受け持つことになります。また故人の遺産を清算し、葬儀費用にあてられると判断された場合は、それによって充当することになります。▼埋葬～遺骨はどこに行く？～身寄りのない人はこのようにして火葬まで済ませられることになりますが、それでは、火葬後のご遺骨はどうなるのでしょうか？「没交渉ではあったが、ご親族に引き取られた」という場合は、ご親族の方で埋葬箇所を探すことになります。先祖代々のお墓があるのであればそこに入れることもできますし、それがない（あるいはあっても入れたくない）という場合はほかの選択肢を考える必要が出てきます。「ほかの選択肢」としてよく上がるのが、「合同墓」でしょう。
合同墓とは、霊園の一画に存在することが多いもので、骨壺から出したご遺骨をほかの方のご遺骨と一緒に埋葬する方法をいいます。個別の墓石や個別の墓所を必要としないため、非常に費用が安いのが特徴です。なかには10,000円程度で利用できる合葬墓もあります。
またこの形式は、霊園の運営者によってお墓が維持されるため、ご親族が手入れに訪れる必要がないというメリットもあります。寺院運営の霊園を利用する場合、毎日お経をあげてもらうことができる場合もあります。
ただし合葬墓の場合、「骨壺からご遺骨を取り出して、ほかの人のご遺骨と混ぜて埋葬する」というやり方を取るため、改葬を行うことはできません。この「合葬」という形式は、樹木葬や納骨堂でもしばしばみられます。いずれの場合であっても、個別の墓所を確保することに比べれば格段に安いため、利用しやすいのが特徴です。「血のつながったご親族がまったくいない」「ご親族にご遺体の引き取りを拒否された」などの場合は、ご遺骨の世話も、やはり自治体が行うことになります。自治体では火葬後のご遺骨及び故人の遺品を一定期間保存します。この保存期間は明確に決まっているわけではありませんが、おおよそ5年程度だとされています。その期間を過ぎた場合は、無縁墓にご遺骨が入れられることになります。また、無縁墓に入れられたご遺骨は、取り出すことはできません。身寄りのない人がやっておきたい生前対策「家族の縁が薄く、まだ若いのに身寄りがなくなってしまった」「人と関わると疲れるため、今後の人生においても１人で生きていこうと考えている」「身寄りのない状態で生きていくことに不安はないが、死んだ後に人に迷惑をかけるのは嫌」という人は、現代では増えてきています。このような人の場合は、生前にしっかり用意しておくことをおすすめします。現在では、葬儀会社や霊園と生前に話し合い契約を結ぶ「生前契約」を選ぶ人もみられるようになりました。
葬儀会社に対して希望とする葬儀のかたちを伝え、霊園に連絡をしあらかじめ墓所の永代使用料を支払っておくのです。また、墓石も先に用意する（生前墓）こともできます。なお、「子どもがおらず、墓守をしてくれる人がいない」という場合は、合葬墓や永代供養墓を選ぶとよいでしょう。また、樹木葬を選ぶのもひとつの手です。財産がある場合は、遺言書の作成をしておくとよいでしょう。遺言書は自分で作ることもできますが、弁護士や税理士に相談しておいた方が安心です。遺言書は、形式を間違えると無効になってしまうからです。また、法的な拘束力はありませんが、エンディングノートを作成しておくと、残された人が財産を把握しやすくなり、葬儀のやり方なども希望を反映しやすくなります。
ちなみに行政書士や司法書士との間で契約を結び、遺産の整理などをお願いするのもひとつの方法です。「身寄りのないこと自体」は、不幸とも幸せとも言い切ることはできません。「自分は家族と縁をつないでいたかったが、みんな若くして旅立ってしまった」という人は悲しみのなかにいますが、自らの意志で他者との交流を断ち切って生きている人に対しては不幸という言葉は当てはまらないでしょう。人の人生や生き方はひとそれぞれです。ただそれでも、「死」はどのような人にでも必ず公平に訪れるものです。それは明日かもしれませんし、10年後・30年後かもしれません。身寄りのない人にとっては、この誰にでも訪れる死は非常にコントロールがしにくいものです。そのため、できるだけ早くこれから先の人生に向けた準備を行い、「自分に万が一のことが起きた時」について考えておく必要があります。
『終活』は、決して後ろ向きなものではありません。むしろ「これからの人生をどう生きていくべきか」を考えさせてくれる契機となってくれるものだといえます。
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260601111721/</link>
<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 15:05:00 +0900</pubDate>
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<title>｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。「親が施設に入ることになった」「相続した実家をどうしたらいいのか分からない・・・」などといったお悩みを抱えながら、実家じまいを先延ばしにしていませんか？実家じまいとは、誰も住まなくなった親の家整理・処分することをいいます。片付けや遺品整理だけでなく、相続登記などの法的手続き、不動産の売却・解体まで、やるべきことは多岐にわたります。しかし、放置すればするほど固定資産税の負担増や近隣トラブルのリスクが高まり、対応が難しくなるのも事実です。今回は、実家じまいについて紹介します。実家じまいとは？最近、「実家じまい」という言葉を耳にする機会が増えたように感じますが、正確な意味や「家じまい」との違いを理解している方は少ないのではないでしょうか？まずは、実家じまいの意味と家じまいとの違いから見ていきましょう。実家じまいとは、親が亡くなったり介護施設へ入居したりすることで誰も住まなくなった実家を、子ども世代が整理・処分する一連の活動を指します。具体的には、家財の片付けや遺品整理、相続登記などの法的手続き、そして不動産の売却・解体・賃貸といった処分まで、すべての工程を含む言葉です。単なる「家の掃除」ではなく、親の家にまつわる問題をまるごと解決するライフイベントだといえます。▼家じまいとの違い似た言葉に「家じまい」がありますが、これらは「誰が・いつ」処分するかという点で異なります。項目実家じまい家じまい処分する人子ども・親族家主本人タイミング親の死亡・施設入居後終活・引っ越しなど感情的負担大きい（思い出の品が多い）比較的小さい法的手続き相続登記など複雑になりやすい比較的シンプル実家じまいは本人に代わって子どもが判断・決定しなければならない場面が多く、家じまいよりも精神的・手続き的な負担が大きい傾向があります。▼実家じまいが注目されている理由実家じまいが社会的に注目を集めるようになった背景には、深刻化する空き家問題があります。総務省の調査によると、全国の空き家数は約900万戸に達し、住宅全体に占める空き家率は過去最高の13.8%を記録しました。さらに2024年4月1日からは、不動産登記法の改正により相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料（行政上のペナルティ）が科される可能性があります。こうした法改正の影響から、実家じまいを早急に検討する方が増えているのです。実家じまいを始めるタイミング実家じまいのタイミングは、家庭の事情によってさまざまです。しかし、適切なタイミングを逃すと手続きが複雑化したり、費用が余計にかかったりするリスクがあります。ここでは、代表的な４つのタイミングについて紹介します。▼親が施設に入所したとき親が介護施設や高齢者向け住宅へ転居した際、実家が空き家になります。この時期は親がまだ健在なため、一緒に荷物の仕分けや形見分けの相談ができるというメリットがあります。ただし、認知症が進行して判断能力が失われると、不動産の売却などの重要な法律行為ができなくなります。その場合、成年後見制度の利用が必要となり、手続きに数ヶ月以上かかることもあるため、親が意思能力を持っているうちに動き出すことが大切です。▼相続が発生したとき親が亡くなり相続が発生した場合は、速やかに実家じまいの検討を始めましょう。相続した不動産を放置すると、固定資産税の支払い義務が生じるだけでなく、建物の劣化が進むと売却条件が不利になることも多いです。また、先程紹介したとおり2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が課される場合があります。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内という期限もあるため、早め早めの行動が重要です。▼空き家の維持管理が負担になったときすでに空き家となっている実家の管理が、体力的・経済的に限界を感じてきた場合も実家じまいのサインです。定期的な草刈り・掃除・水道管理、固定資産税の支払いなど、使わない家のために払い続けるコストは積もり積もれば大きな負担となります。放置が続くと、自治体から「管理不全空家」または「特定空家」として指導・勧告を受ける可能性があります。勧告を受けると、住宅用地の固定資産税等の特例が外れ、税負担が重くなるおそれがあります。▼親が元気なうちの「生前」の実家じまい実は、親が元気で意思能力がある「生前」のタイミングが、実家じまいを最もスムーズに進められる時期です。〇残したい物・処分する物を親本人が判断できる〇思い出の品を一緒に整理でき、感情的なトラブルが起きにくい〇時間的な余裕があるため、業者の相見積もりや売却活動を焦らず進められる〇相続発生後に比べ、法的手続きがシンプルになる場合が多い「縁起が悪い」と感じる方もいるかもしれませんが、生前に家族で将来の方針を話し合っておくことは、後のトラブル防止にもつながります。実家じまいにかかる費用の相場実家じまいにかかる費用は、荷物の量・実家の大きさ・処分方法によって大きく異なります。事前におおよその相場を把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。▼荷物整理、遺品整理の費用の目安遺品整理・不用品回収を専門業者に依頼する場合の費用相場は、概ね10～40万円が目安とされています。ただし、間取りや荷物の量によって大きく変動します。間取り費用相場作業人数の目安作業時間の目安1R・1K約3万～8万円1～2名程度1～2時間程度1DK約5万～12万円2～3名程度2～4時間程度2LDK約12万～30万円3～6名程度3～8時間程度3LDK約17万～50万円4～8名程度5～12時間程度4LDK以上約22万～60万円4～10名程度6～15時間程度※上記はあくまで目安です。特殊清掃が必要な場合や、物量が極端に多い場合は追加費用が発生します。▼不動産売却、解体にかかる費用荷物整理以外にも、不動産の処分に伴うさまざまな費用が発生します。〇仲介手数料：売買価格×3%＋6万円＋消費税（上限）が一般的な計算式。〇解体費用：木造20坪で70～120万円、30坪で105～180万円程度が目安。〇引っ越し費用：荷物量・距離によって異なりますが、一般的に10～30万円程度。〇司法書士報酬：相続登記を依頼する場合、1件あたり5～15万円程度が相場。▼実家じまいの費用を抑えるポイント〇複数の業者から相見積もりを取る〇売れる物は買取に出す〇自分でできる範囲を先に片付ける遺品整理・解体・不動産会社いずれも、最低3社程度の見積もりを比較することで適正価格が把握できます。また、買取サービスのある遺品整理業者に依頼すれば、不用品の一部が現金化でき、処分費用の圧縮につながります。さらに業者に依頼する前に、家族で衣類・食器・小物などを自力で仕分けておくと、業者の作業量が減り費用を大幅に抑えられます。実家じまいの際に発生する税金実家じまいでは、不動産の売却や相続に関連して複数の税金が発生します。知らないと思わぬ高額納税につながるケースもあるため、事前にしっかり把握しておきましょう。▼相続税親が亡くなり不動産や預貯金などを相続した場合、相続財産の総額が一定の基礎控除額を超えると相続税の申告・納税が必要です。申告期限は相続開始（被相続人の死亡）を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。期限を超えると延滞税や加算税が課される場合があるため、早めに税理士へ相談することをおすすめします。▼譲渡所得税相続した実家を売却して利益（譲渡所得）が生じた場合、譲渡所得税が課されます。計算：譲渡所得＝売却価格－取得費－譲渡費用ここで注意が必要なのが「取得費」の扱いです。親が購入した当時の売買契約書などの証明書類を紛失していると、税法上は売却価格の5%しか取得費として認められません。その結果、売却価格の95%が課税対象となり、税負担が大きく膨らむ可能性があります。書類の保管状況を事前に確認しておきましょう。▼固定資産税実家を所有している間は、たとえ空き家であっても毎年固定資産税の支払い義務があります。通常、住宅用地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税が6分の1に軽減されています。しかし、実家が「特定空き家」や「管理不全空き家」として自治体に指定されると、この軽減措置が解除され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。毎年の税負担が急増する前に、早期の実家じまいを検討することが賢明です。実家じまいを後回しにするリスク「いつかやろう」と先延ばしにするほど、実家じまいはより大変になります。放置することで、次のようなリスクが起こり得ます。▼空き家の老朽化、近隣トラブルへの発展誰も住まなくなった家は、急速に老朽化が進みます。
放置された空き家が引き起こす主なリスクは次のとおりです。〇屋根・外壁の劣化による倒壊の危険性〇庭の雑草・樹木が隣の敷地にはみ出すことによる近隣トラブル〇害虫・害獣（ネズミ・ハチなど）の発生源になる〇不法侵入・不法投棄のリスクが高まる〇老朽化した屋根が落下し、通行人に怪我を負わせる可能性万が一これらの問題が発生した場合、所有者として損害賠償責任を問われるケースもあります。▼特定空き家に指定されると、固定資産税が最大６倍になる2023年の法改正（空家等対策特別措置法の改正）により、倒壊の危険性や衛生上の問題がある空き家を「特定空き家」、適切な管理が行われていない空き家を「管理不全空き家」として自治体が指定できるようになりました。いずれかに指定されると、住宅用地に適用されている固定資産税の軽減措置（6分の1）が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。近隣に迷惑をかけるだけでなく、経済的な打撃も大きくなるため、早期の対応が不可欠です。▼相続登記を放置すると10万円以下の過料が課される2024年4月から施行された改正不動産登記法により、相続で不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料（行政上のペナルティ）が科される可能性があります。また、2024年4月以前に相続が発生していて未登記の不動産についても義務化の対象となり、2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。放置すれば将来の売却や担保設定の際に手続きが複雑化するため、早急な対応をおすすめします。▼先延ばしにするほど費用と手間が増える実家じまいを遅らせることで、費用と手間は雪だるま式に増えていきます。〇物量が増え、処分費用が膨らむ〇不動産の劣化が進み、売却価格が下がる〇自分自身も年齢を重ね、体力的な片付け作業が困難になる〇相続人が増えると（二次相続）、遺産分割協議が複雑になる〇税制の特例（3,000万円控除など）の期限が迫り、適用できなくなる恐れがある「動けるうちに動く」ことが、結果として費用と心理的負担の両方を最小化する最善策です。実家じまいは、手続きの複雑さや感情的な負担から、つい先延ばしにしてしまいがちです。しかし放置するほど、固定資産税の増加・老朽化・相続登記の義務違反など、リスクと費用は雪だるま式に膨らんでいきます。まずは親族で話し合い、「実家をどうするか」の方針を決めることが第一歩です。荷物整理・法的手続き・不動産処分と、やるべきことは多岐にわたりますが、司法書士・税理士・不動産会社などの専門家をうまく活用すれば、スムーズに進めることができます。「動けるうちに動く」ことが、実家じまいを成功させる最大のポイントです。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
電話番号:0574-66-3362FAX番号：0574-66-3362----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260529113124/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。１人暮らしをしていると、老後の生活に不安を感じる方もいるのではないでしょうか？また、親が高齢のひとり暮らしだと心配になりますよね…。今回は、１人暮らしの高齢者が利用すると効果的な「見守りサービス」について紹介します。高齢者の見守りの需要が増加した背景近年、高齢者の見守り需要が増加しています。まずは、高齢者の見守りが必要になった背景や理由を見ていきましょう。▼１人暮らしの高齢者数の増加１人暮らしの高齢者は、男女共に増加傾向にあります。その理由として、未婚率の上昇や核家族化による同居の減少などがあります。今後も、１人暮らしの高齢者の増加は続くとみられており、2040年には男性約356万人、女性約540万人にのぼると予想されています。また、割合としては、65歳以上の一人暮らし高齢者の割合は2040年に男性20.8％、女性24.5％になると見込まれています。つまり、高齢男性の5人に1人、高齢女性の4人に1人は一人暮らしをする未来がやってきます。このことから、高齢者が一人暮らしをしていても、安心できる仕組みづくりが必要になります。▼１人暮らしの高齢者の実態１人暮らし高齢者は、配偶者や子どもと同居している高齢者と比較して、近所の人との付き合いが希薄な傾向があります。内閣府の調査によると、１人暮らし高齢者が近所の人と「外でちょっと立ち話をする」割合は42.2％、「物をあげたりもらったりする」割合は38.3％でした。配偶者と暮らしている人は、「外でちょっと立ち話をする」割合は58.6％、「物をあげたりもらったりする」割合は50.8％です。この結果から、１人暮らし高齢者は、ご近所付き合いがあまりできていない人が多いと考えられます。しかし、１人暮らし高齢者にとって、近所の人との交流は非常に重要です。良い関係性を築いた近所の人は、自身を「見守る人」となってくれます。１人暮らしの高齢者の見守りはなぜ必要？▼高齢者の異変に気付いてもらえる１人暮らし高齢者は、自宅で異変を起こしても発見してもらえなかったり、自身で救急車を呼べなかったりするリスクを抱えています。もし、身近に見守る人がいれば、早期に高齢者の異変に気付き、迅速に対応できる可能性が高まります。総務省の資料によると、令和5年に出動した救急車のうち、高齢者を搬送した割合は61.6％でした。このことから、救急搬送全体の半数以上が高齢者であったことがわかります。高齢になると突然病気を発症したり、ケガをしたりすることが増えるでしょう。早い段階で異変に気付いてもらうことは、命を守ることにつながるため、高齢者の見守りは重要です。▼事故の発生を未然に防げる可能性が高まる高齢者を見守る人がいると、事故の発生を未然に防げる可能性があります。例えば、年齢とともに足腰が弱くなって段差につまずきやすくなったり、お風呂やトイレを使用する際は支えが必要になったりすることがあるでしょう。状況を知っている人がいれば、段差をなくしたり手すりをつけたり、といったアドバイスを受けることが可能です。しかし、一人暮らしをしていると、自身ではその状況に気づかない可能性もあります。危険な状況を放置すると大けがにつながるおそれがあるため、事故の発生を未然に防ぐためにも、第三者による見守りは重要です。▼高齢者の安心感につながる近くで見守ってくれる人の存在は、高齢者に安心感を与えてくれます。その理由は、自身を見守ってくれる人は、万が一のときに「頼れる存在」になるからです。実際に一人暮らしをしている65歳以上の高齢者は、日常生活で次のような不安を抱えています。・病気や健康のこと・寝たきりや体が不自由になり介護が必要な状態になること・頼れる人がいないことまた、「孤独死を身近な問題だと感じる人」の割合は、高齢者全体では34.1％ですが、１人暮らし高齢者では50.8％*と大きな差があり、１人暮らしの人はより孤独死に対する不安が大きい傾向にあるとわかります。近くで見守ってくれる人の存在がいれば、安心した生活を送るための支えとなります。高齢者の見守りサービスとは？見守りサービスとは、自治体や民間事業者によって高齢者の健康状態や安否を確認するサービスです。見守りの重要性は理解しているものの、身寄りがなかったり子どもと離れて暮らしていたりすると「自身を見守ってもらえる存在がいない」というケースもあるでしょう。そのような悩みを抱えている１人暮らし高齢者は、見守りサービスを利用すると、家族に代わって自身を見守ってもらうことが可能です。見守りの方法は、人が訪問するタイプから機械が見守るタイプまで多岐にわたるため、自分に合った形態のサービスを選択できます。見守りサービスには、次のような種類のものがあります。・訪問による見守り・センサー型による見守り・通報型の見守り・電話型の見守り・サロンを通じた見守りここでは、訪問による見守りの特徴についてみていきたいと思います。◆訪問による見守りの特徴１人暮らしをする高齢者の自宅を訪問する形式です。対面による安否確認や健康状態の把握が可能となりますが、訪問の頻度はサービスによって異なります。訪問による見守りは、以下のような方法で行われています。▼訪問による見守りの方法・地域包括支援センターや社会福祉協議会による見守り・民間事業者による見守り・配食・食材配達にあわせて安否確認を行う見守り民間事業者では、郵便局やガス事業者、新聞販売店などが見守り事業を行っています。ポスト内に郵便物がたまっていたり、ガスメーター点検時に長時間ガスの使用がなかったりした場合に「異変」として安否確認をする仕組みです。また、配食や食材配達とあわせて見守り可能なサービスもあります。１人で食材を買いに行くのが困難といった高齢者は、買い物の問題と同時に解決できるため便利です。高齢者が１人暮らしを続けるとなると、見守りの存在は欠かせません。頼れる人がいない、近くにご家族が住んでいないといった状況の場合は、安心して生活を送るためにも見守りサービスの活用が有効です。また、１人暮らし高齢者に必要なサービスは見守りだけではありません。入院時や施設入所時の身元保証人を用意できなかったり、葬儀や遺品整理をはじめとしたお亡くなりになった後の各種手続きをしてくれる人がいなかったり、と問題は多岐にわたります。当社では、見守りはもちろん、高齢者を支援するサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談ください(^^♪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
電話番号:0574-66-3362FAX番号：0574-66-3362----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260313113355/</link>
<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。病院や施設に入院・入所する際に、身元保証人が求められるのが一般的です。しかし、配偶者や子どもがいない場合、身元保証人をすぐに準備できない場合もあります。身寄りがなく身元保証人がいない場合、身元保証人がいらない病院や施設を探すのも１つの方法です。また、身元保証サービスの利用も検討しましょう。今回は、身元保証人がいない方の対処法やしておきたい相続・認知症対策について紹介します。身元保証人が必要になる場合▼病院に入院するとき病気やケガなどで入院するときや何らかの手術をするときには、身元保証人を求められる場合があります。
入院時に身元保証人を求められるのは、本人が入院費用を払えなくなった場合、保証人に負担して貰う必要があるからです。その他に、入院患者に何かあったときに緊急連絡先として身元保証人を用意しなければならないこともあります。▼施設に入所するとき病院に入院するときだけでなく、高齢になり介護施設に入所する際にも身元保証人を用意しなければならない場合があります。
入院時と同様に本人が介護費用を払えなくなったとき、身元保証人に払ってもらう必要があるからです。また介護施設にいる間に、体調が悪化した場合や本人が亡くなってしまった場合の緊急連絡先としても身元保証人の登録が必要です。▼高齢者本人が死亡したとき入院先や入所先で高齢者が亡くなった場合や自宅や外出先で高齢者が死亡した場合、遺体の引き取りや葬儀の手配、役所の手続きなどを行う人として身元保証人が必要となります。このように、高齢になると病気やケガのリスクも上がりますし、介護が必要になる可能性もあります。
自分1人では対処しきれない問題や自分に何かあったときに対応してくれる人物として身元保証人を求められる機会が増えてくると理解しておきましょう。身元保証人になってくれる人がいない場合の対処法身寄りがいない場合や家族や親族が遠方に住んでいて負担をかけられないなどの理由で、身元保証人になってくれる人がいない場合もあるでしょう。
身元保証人になってくれる家族や親族がいない場合、身元保証人不要の病院や介護施設を探す、身元保証サービスを利用するなどの対策をしておく必要があります。▼身元保証人不要の病院や施設を探す元気なうちに身元保証人不要の病院や介護施設を探しておけば、頼れる家族や親族がいなくても入院や入所できる可能性があります。厚生労働省も平成30年に「身元保証人等がいないことは、入院・入所を拒否する正当な理由に該当しない」という見解を示しています。
しかし、こういった見解が出ているものの経営上のリスクから入院や入所時に身元保証人を用意することを求める病院や介護施設が多いのも現状です。また、入院や入所はできたとしても、自分に万が一のことがあったときに緊急連絡先を設定しておく必要が出てくる可能性もあります。
したがって、身元保証人不要の病院や施設を探すだけでは対策は不十分な可能性もあるので、後述する身元保証サービスの利用も検討しておきましょう。▼身元保証サービスを利用する身元保証サービスを利用すれば、身寄りがいない高齢者でも身元保証人を用意できます。
身元保証サービスとは名前の通り、高齢者の日常支援や病院、買い物への付き添い、入院や入居の保証人になってくれるサービスです。身元保証サービスを利用すれば、一人暮らしの高齢者も安心して老後を過ごせます。
一方で、身元保証サービスの内容は幅広く、業者や契約内容によって費用も大きく変わるので自分に合う業者を見つける必要があります。また、独身で身寄りがいない高齢者の場合、身元保証サービスの利用だけでは不十分で、自分が亡くなった後の葬儀の手配や役所の手続きなども行ってもらわなければなりません。
それに加え、自分の財産を希望の人物に受け継いでもらうため相続対策をしたいと考える場合もあるでしょう。このように、身寄りがいない高齢者の場合、身元保証サービスの利用を含め、自分に何かあったときのために様々な対策をしておかなければなりません。
身寄りがない高齢者がやっておきたい相続・認知症対策身寄りがいない高齢者は、身元保証サービスの利用を検討するだけでなく相続対策や認知症対策も行っておく必要があります。
相続人が誰もいない人の遺産は、最終的に国のものとなってしまいますし、認知症になり判断能力を失うと預貯金などの資産が凍結されてしまう恐れもあるからです。身寄りがいない高齢者が行うべき相続対策や認知症対策は、次の通りです。▼遺言書の作成遺言書を作成しておけば、相続人以外の希望の人物に自分の遺産を相続させられます。
例えば、生前お世話になった知人や親族に遺産を譲ることもできますし、お世話になった病院や理念に共感する団体に寄付も可能です。相続対策として使用される遺言書は複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く、原本を公証役場で保管してもらえるため改ざんや紛失リスクがない公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は自分で公証役場で手続きして作成もできますが、遺言書の内容を精査するために司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。▼任意後見制度の利用身寄りがいない高齢者は元気なうちに認知症対策として、任意後見制度を利用するのがおすすめです。
任意後見制度とは、元気なうちにで自分の後見人となってくれる人物と契約を結んでおき、認知症などで判断能力を失った際に自分の代わりに財産管理や契約手続きのサポートを行ってもらえる制度です。認知症などで判断能力を失った場合に利用できる後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
2つの制度を比較した場合、任意後見制度の方が自分で後見人を選べる、後見内容を自分で決められるなど自由度が高いのがメリットです。▼死後事務委任契約を結ぶ身寄りがいない高齢者は、死後事務委任契約を結んでおくのもおすすめです。
死後事務委任契約とは、自分の死後の事務を誰かに生前依頼する契約のことです。死後事務委任契約を依頼する相手は自由に選べますが、司法書士等の法律専門家に依頼することが多く、下記の手続きを行ってもらえます。・家族、友人などへの連絡・葬儀納骨に関すること・役所への届出・生前の医療費、施設利用費などの未払分の清算・遺品整理・賃貸物件の解約や持ち家の処分・故人が利用していた各種サービスの解約・保有するパソコンやスマートフォンの内部情報の消去身元保証サービスの利用だけでは対応しきれない死後の各種手続きについては、死後事務委任手続きを利用するのが良いでしょう。
▼エンディングノートの作成身寄りがいない高齢者や家族や親族が遠方に住んでいて頼れない高齢者は自分に何かあったときのために、エンディングノートを作成しておくと安心です。
エンディングノートとは、自分にもしものことがあった時に備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。遺言書と異なり、エンディングノートには決まった形式はなく、法的拘束力もありません。
そのため、遺言書を作成しようと思ったが、自分が亡くなった後のことや老後の生活が想像できない場合など、まずはエンディングノートから作成してみるのもおすすめです。エンディングノートには、自分の資産状況や万が一のことが起きたときの連絡先も記載できます。
エンディングノートを書きながら自分のこれまでの人生を整理するとともに、これから大切にしたいものを見直す機会を作ってみてはいかがでしょうか。▼自分の持ち物や資産を整理しておく身動きが取りにくくなる老後に向けて、自分の持ち物を整理して減らすのもおすすめです。
持ち物の整理や処分には体力が必要ですし、思っていた以上に時間がかかるものです。そのため、体力や時間に余裕がある段階で始めておくと良いでしょう。
また目に見える持ち物を整理し減らすだけでなく、デジタルデータも整理しておくと、自分に万が一のことがあった時の負担を減らせます。長くはなりましたが、身元保証やしておきたい対策について紹介しました。高齢者になると入院や入所する可能性も増えるため、身元保証人を求められる機会も増えていきます。
身寄りがいない場合や近くに頼れる家族や親族がいない場合は、身元保証サービスを利用し万が一に備えておくのも良いでしょう。身元保証サービスを利用すれば、自分に何かあったときに身元保証人になってもらえるので老後を安心して過ごせます。当社でも、身元保証サービスを提供しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください(^^♪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
電話番号:0574-66-3362FAX番号：0574-66-3362----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260408104104/</link>
<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>身元保証サービスによる葬儀対応｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。高齢者が入院・施設入所する際に、一般的に身元保証人をつけるよう求められます。身寄りがないおひとりさまにとって、身元保証人の確保だけでも困難な傾向がありますが、さらに自分の将来を考えたとき、自分の葬儀をどうするか・納骨や法要を誰に任せればいいか、といった不安もつきまといます。そこで今注目されているのが、身元保証サービスによる葬儀対応です。今回は、身元保証サービスで可能な高齢者のための葬儀対応について紹介します。みなさまは、「葬送支援」という言葉を聞いたことはありますか？「葬送支援」とは、次のような葬儀対応のことをいいます。・葬儀の手配・墓地や納骨堂への納骨・墓地建立に関する行為（墓石購入・墓地管理者への使用申込）・菩提寺への読経依頼（葬儀・法要時）、法名・戒名をいただく最近は、「終活」という言葉をよく聞くようになりましたが、その中で自分の葬儀をどうするのかなどといったことを決める方も増えてきています。▼身元保証人による葬儀対応サービスただ、こうした葬儀をしてほしいと希望しても、それをかなえてくれる身寄りがいなければなりません。お子様や親しくしている親族や知人がいて、葬儀をお願いできる人がいる場合はいいのですが、そもそも身寄りがいない、家族と疎遠である方については、自分の死後葬儀や納骨はどうなるだろうという心配があります。そういった方々のために、身元保証会社などが本人のために生前中に葬送支援のサービスの申し込みを受け付け、実際に利用される方も増えてきています。▼身元保証人に期待される死後対応身寄りがない方の相続人の捜索や葬儀などは、病院関係者や施設の職員には行えません。このような方がお亡くなりになった時、遺体・遺品の引き取りや葬儀等をどうするかといった問題があります。そういった問題を解消するために、病院や施設側は、サービス利用者である本人に対し身元保証人を求めています。病院や施設側には本人の葬送支援をだれが行うかということも頭に入れて日々業務対応をしていることがわかります。一般的に身元保証人がそのまま本人の葬送を支援することが多いと言えます。▼身元保証人による葬送支援の内容では、身元保証人はどのような形でご本人の葬儀対応（葬送支援）を行うのでしょうか。具体的なサービス内容として次のものがあります。・生前に葬儀や納骨などの葬送支援に関わる事項や遺品の処理方法などについて本人の意向を確認すること。・本人が亡くなった時、遺体を身元保証人が施設や病院から引き取ること。・本人が亡くなった後、身元保証人において葬儀・納骨を執り行うこと。・相続人と調整しながら遺品の処分（病院や施設での本人の所有物整理）を行うこと。▼死後事務委任契約と身元保証契約の併用また、身元保証人は葬送支援の他、契約内容によっては、次のようなことも代行することがあります。身元保証人がこれらの代行業務を行うためには、身元保証契約に加えて死後事務委任契約を締結しておかなければなりません。〇施設や病院、葬儀会社への支払い事務代行・施設や病院に対する利用料や入院費の支払いを身元保証人が行います。・葬儀主宰を身元保証人がする場合、葬儀会社への支払いももちろん身元保証人が行います。・自宅賃貸物件の家賃支払いや未払いのクレジットカード支払いなどを行います。〇行政への各種届出事務代行・公的年金、社会保険などの脱退手続きを身元保証人が行います。〇相続の手続き代行（本人が遺言を作成し、遺言執行者を身元保証人に指定する場合）・相続人の確定（相続手続きに関する戸籍等の取得）・預貯金の解約や名義変更・不動産の相続による名義変更などこのように、身元保証人は葬送支援のみではなく、本人の希望に沿って、その周辺業務である死後事務支援や相続の手続き支援も行うことが場合によっては必要になり、その葬送支援、死後事務支援、相続支援について、前もって本人と身元保証人との間で取り決めをしておくとよいでしょう。▼葬送支援を利用する前に確認すべきこと身元保証人による葬送支援を受けるためには、前もって本人の意向を確認し、契約内容に葬送支援に関する事柄を明記し、適切な形式で契約書を交わしておくことが求められます。〇生前の意向確認・葬儀の形式（火葬・散骨・樹木葬など）・納骨場所、お墓の種類や場所の希望・読経・戒名・法名の有無、宗教・宗派についての希望〇契約内容への反映・身元保証契約に「葬送支援」が含まれているかどうかを確認する・死後の費用負担、追加費用・分担金があるかどうか・遺体引取・住所・施設との距離・対応時間の制約など〇書類整備と証明手続き・身分証明書、戸籍等の相続人情報が必要になることがある・葬送支援の意向を公的な書面（死後事務委任契約・遺言書）で残しておく身元保証サービスにおける葬送支援は、身寄りがない高齢者にとってとても重要な要素であるといえます。安心して将来を迎えるためにも、できるだけ身元保証に詳しい専門家の助言を受けながら、葬儀に関する希望を明確にしたうえで契約書を公正証書で作成することが大切です。当社でも、身元保証人の引き受けだけではなく、本人死亡後の葬送支援・死後事務支援・相続手続き支援まで幅広く対応しております。相談も随時承っておりますので、お気軽にお問い合わせください(^^♪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
電話番号:0574-66-3362FAX番号：0574-66-3362----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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<link>https://starmoon-seigetsu.jp/blog/detail/20260519150237/</link>
<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>「死後事務」は誰に託す？ーおひとりさまや子どものいない夫婦の備え方ー｜一般社団法人 星月</title>
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こんにちは。岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、一般社団法人星月（せいげつ）です。「自分に万が一のことがあった時、誰が手続きなどを行ってくれるのだろう？」そんな不安を抱えたことはありませんか？特に、おひとりさまや子どもがいない夫婦とって、死後に発生する膨大な事務手続きは葬儀や埋葬と同じくらいまたはそれ以上に切実な問題です。頼れる親族がいても「動けない・動かない」ということもあります。遠方に住む親族に連絡が取れなかったという話もよく聞きます。そんな現実に対応する法的手段として、近年注目を集めているのが『死後事務サービス』です。▼死後に待ち受ける、様々な手続きの現実人が亡くなると、その後に処理しなければならない手続きは、多岐にわたります。役所への死亡届の提出に始まり、健康保険・年金の資格喪失届、運転免許証の返納、銀行口座の凍結と解約、クレジットカードの解約、各種サブスクリプションの停止、電気・ガス・水道・電話の解約、賃貸物件の退去手続きなど、その数は100に上るとも言われています。さらにおひとりさまならではの課題として、ペットの引き取り先の確保、デジタル遺品（SNSアカウント・メールデータ等）の整理、遺品の処分と部屋の原状回復も加わります。これらを「誰かに任せる」仕組みを生前に整えておかなければ、手続きが放置されるリスクがあります。こうした死後の手続きの問題は、おひとりさまや子のいない夫婦に限ったものではありませんが、親族に頼りにくい立場にある人ほど、課題が表面化しやすいのが現状です。死後の手続きを誰に託すべきか悩んでいる方は少なくありません。そうした相談の中で、近年選択肢に上るのが「死後事務委任契約」です。▼「死後事務委任契約」とはこの契約は、自分が亡くなった後に必要な事務手続きを、信頼できる第三者にあらかじめ依頼しておく仕組みで、民法上の「委任契約」の考え方に基づいています。遺言書が主に「財産の分配方法」を指定するものであるのに対し、死後事務委任契約は「手続きの実行者」を指定するもの、と理解すると分かりやすいのではないでしょうか。この契約を結んでおくことで、誰が責任をもって手続きを進めてくれるのかを、生前のうちに明確にできます。では、この契約を誰に頼めばよいのでしょうか？受任者（手続きを引き受ける人）には、大きく分けて「専門家（弁護士・行政書士・司法書士など）」と「信頼できる知人・友人」の2つの選択肢があります。それぞれの特徴を整理しておきましょう。専門家に依頼する最大のメリットは、確実性と継続性といえるでしょう。法人や事務所が受任者となるケースでは、担当者が変わっても業務が継続されます。また、手続きに不備が生じた場合の責任の所在が明確です。費用は依頼内容によって異なりますが、着手金・報酬として一般的に数十万円程度が相場とされています。一方、信頼できる知人・友人に依頼する場合は費用を抑えられる可能性がありますが、受任者自身が先に亡くなる・体調を崩す・関係が疎遠になるといったリスクがあります。また、法律的な手続きに不慣れな場合、役所や金融機関でのやり取りで困難が生じることもあります。知人に依頼する場合でも、委任内容を公正証書で明文化しておくことが強く推奨されます。▼契約前に、委任したい内容をリストアップする死後事務委任契約を実際に締結する前に、委任する内容を具体的にリストアップしておくことが重要です。想定される主な内容は次の通りになります。・医療費・施設費等の支払い・死亡届に関する手続きのサポート・調整・葬儀・火葬の手配・各種契約の解約手続き・遺品の整理・処分・デジタルデータの削除・ペットの引き渡し・墓や納骨の手続きこれらの手続きには相続人などの権限が必要になる場合があるので、事前に専門家と相談するとよいでしょう。「自分には財産がほとんどないから不要」と思いがちですが、手続きの煩雑さは財産の多寡とは無関係です。口座が複数あったり、定額課金のサービスに多く加入していたりするほど、整理には時間と手間がかかります。なお、死後事務委任契約は遺言書（公正証書遺言）と組み合わせることで、財産の分配と手続きの実行を進めやすくなります。専門家に相談する際は「終活の全体像」を俯瞰した上で、どの手続きをどの契約でカバーするかを整理して臨むとスムーズです。内閣府の「高齢社会白書（令和7年版）」によると、65歳以上の一人暮らしの割合は男性で約15%、女性で約22%に達しており、今後もその数は増加すると見込まれています。「孤独死が怖い」「死後に迷惑をかけたくない」という声は、高齢の単身者・子なし夫婦から多く聞かれます。しかし、死後事務委任契約という法的な枠組みを活用することで、「誰かに頼むのは申し訳ない」という気持ちを、「契約に基づいた適切な依頼」へと転換することができます。準備をしておくことは、残された人への配慮でもあります。不安を漠然と抱えたままにするのではなく、まず専門家に相談することが、自分らしい最期を実現する第一歩となるのではないでしょうか。当社でも、死後事務サービスを提供しております。当社の死後事務サービスでは、緊急時の駆けつけ・葬送支援・役所、年金手続き代行・相続手続支援等を行っております。死後事務について詳しく知りたい方、万が一の際の手続き等でお悩み・お困りの方は、一度ご相談ください(^^♪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------～あなたによりそう終活～終活準備から日常生活のサポートもお任せください！悩んだらまずご連絡・ご相談ください一般社団法人星月〒505-0015
岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
電話番号:0574-66-3362FAX番号：0574-66-3362----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:10:00 +0900</pubDate>
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