認知症になったら?口座や財産の管理はどうする?事前の対策と準備|一般社団法人 星月
2024/06/13
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
今週の日曜日は父の日ですね!!
大切なご両親には、いつまでも元気でいて欲しいものですが、老いることは誰にでも訪れます。
それは身体的な衰えだけでなく、認知症などの病気も伴うことがあります。
しかし、親が認知症になったからといって、介護費用の為にお金を引き出す事や、
施設入居の為に自宅を勝手に売却することはできないんです!
前もって準備しておくことってできないの・・・?
今回は認知症になる前から準備できる方法として、
『家族信託』と、成年後見制度の中の『任意後見制度』という制度の活用について解説していきます。
家族信託
家族信託とは簡単に言えば、財産の管理・運用・処分を「家族」に任せることです。
信頼できる家族、親族などと信託契約をして財産管理を任せる方法で、
【委託者】、【受託者】、【受益者】で構成されます。
【委託者】は財産を託す人、【受託者】は財産を管理する人を、
【受益者】は財産から利益を得る人を意味します。
通常、委託者と受益者は同じ人になりますが、相続対策を目的とした家族信託の場合は、
受益者となるのは「財産を残してあげたい相手(相続人など)」になります。
●信託契約の締結
委託者と受託者で信託契約の内容について取り決めをして、契約書を取り交わします。
●信託口座を開設
受託者には、自分の財産と信託財産を分別して管理する義務があるため、専用の口座開設が必要です。
●信託登記
契約の中に不動産がある場合は、名義人を委託者から受託者に変更する登記を行う必要があり、
登記は法務局で行います。
任意後見制度
任意後見制度とは、認知症など判断能力が低下したときに備え、
あらかじめ自身が選んだ人に、財産管理や介護の手配などを契約で決めておく制度です。
〖後見人〗は家族でなくとも自由に選べ、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
●公正証書での契約締結
本人と後見人で契約の内容について取り決めをしたら、公証役場を訪れて公正証書を作成します。
●任意後見監督人の申し立て
判断能力が低下してきて、後見人による財産管理などが必要になった場合、本人の住所地の家庭裁判所へ【任意後見監督人】選任の申し立てをおこないます。
【任意後見監督人】は、〖後見人〗が契約の内容を適正におこなっているか、活動をチェックする人のことです。
任意後見監督人が選任されると、契約の効力が有効となり、後見人による活動が開始されます。
2つの違いは?
どちらも認知症などの前から備えることができる制度ですが、効力を発揮する時期に違いがあります。
家族信託・・・契約締結後すぐ
任意後見・・・契約締結→判断能力の低下→裁判所への申し立て→監督人の選任後
その為、元気なうちは自分で管理したい!といった方には、家族信託は向かないかもしれません💦
また、介護施設の入所手続きや、病院の入院手続きなどの身上監護権にも違いがあります。
家族信託・・・身上監護権なし(家族信託は財産の管理や承継を目的とする制度の為)
任意後見・・・身上監護権あり
両親についてだけでなく、自身の終活を考える中でも、家族や信頼できる人に任せる場合は、
制度の違いや注意点を把握して、よく話し合うことが大切です。
どんな制度を利用すべきか、的確に判断することは難しい場合は、ぜひ星月にご相談ください(^^)
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