終末期医療について考える・尊厳死宣言とは?|一般社団法人 星月
2024/07/01
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
近年、高齢化社会が進み、終末期医療に関する問題が注目されています。
そんな中、尊厳死宣言書というものがあります。尊厳死宣言書は、自身が不治の病などになった場合に、
延命治療を止めることを希望する旨を記した書類です。
今回は、尊厳死宣言書の作成手順についてご紹介します。
終活に興味がある方や、終末期医療に向けて考え始めた方は、ぜひ参考にしてみてください。
《そもそも尊厳死とは?》
医療技術が年々高度化し、意識がない状態(植物状態)になっても、生き続けることが可能になっています。 しかし、 その様な状態を見られたくない…
そのような状態になってまで費用をかけ、生き永らえたくはない…
と考える方もいらっしゃると思います。
「尊厳死」とは回復の見込みがなく、植物状態が続くなど末期状態の患者に対し、
生命維持治療・延命措置を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保った
自然な死を迎えさせることを指しています。
ただ、「尊厳死」に関しては、遺言のように法令整備がまだない為、
あとでトラブルが生じないよう、信頼できる方法を取る必要があります。
そのための手段として考案されたのが「尊厳死宣言書」なのです。
《尊厳死宣言書とは》
尊厳死宣言書を公正証書として作成します。遺言書と同じく、自筆の書面のみだと、
本人が内容をきちんと理解した上で、自分で署名捺印をしたのか、という争うが生じる可能性があるため、公証人立会いの下で作成される公正証書だと安心です。
尊厳死宣言は、「リビング・ウィル」=「生前発効の遺言」ともいわれます。
公益財団法人日本尊厳死協会の2023年度のアンケートによると、
尊厳死宣言を医療者に伝えてみて、「受け入れられましたか」の質問には、
「十分受け入れられたと思う」が74%、「どちらかといえば受け入れられたと思う」は21%で、
合わせて95%のご遺族が尊厳死宣言の効力を認められているそうです。
尊厳死宣言書を書いたからといって、必ずその通りになるわけではありませんが、
延命治療について希望がある場合は、ご家族とよく話し合って、終末期医療について考えてみましょう。
尊厳死宣言の内容については、また別のブログでご紹介いたしますね(^^)
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