身寄りのない人の死亡届は誰が出すの?終活の基礎知識|一般社団法人 星月
2024/07/24
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
近年、家族の形態はいろんな形があり、子どもを持たない夫婦や結婚を選ばない人も多くいます。
それにともない、病院で最期を看取る人がいなかったり、アパートでの孤独死する状況がうまれています。そのような場合の死亡届は、誰が出すのでしょうか?
≪死亡届とは≫
正式名称を「死亡届書」といい、亡くなった事を法的に証明するための書類です。この書類は、死亡届と死亡診断書(死体検案書)の2つの構成で1部となっています。死亡届は、この書類の届出人である遺族が必要事項を記入し、署名・捺印を行うことで完成となり、死亡診断書は、臨終に立ち会った医師が作成する書類で、死体検案書は、監察医が死因や死期を医学的に確認したことを証明する書類です。 これらの書類は、死亡の事実を知ってから7日以内に市区町村役場に提出しなければなりません。
≪死後事務委任契約でカバーできるのか≫
死亡後に必要な手続きは通常、すべて残された家族や親族がおこなうことが前提となっている為、身寄りがない方などは、死後事務委任契約を検討される方が多いと思います。葬儀の手配や、遺品整理、健康保険や年金などの行政手続きなど、すべてお任せできる委任契約です。
しかし、死亡届の届出人は戸籍法により定められています。役所まで死亡届を提出に行くことはできても、届出人になることはできないため、注意が必要です。
≪死亡届は葬儀社にお願いできる?≫
『葬儀の準備でバタバタしていたから、葬儀社の担当さんに市役所に出してきてもらった』 これは、届出人が葬儀社なのではなく、すでに親族が記入した死亡届を「使者」として提出しているだけです。よって、葬儀社は届出人にはなれません。
≪届出人は誰でもなれるの?≫
死亡届には、届出人(届出義務者)を記入する欄があります。届出人になることができる人は、戸籍法により定められています。
『戸籍法87条1項 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。』と明記されており、次の3つが該当します。
●同居の親族
配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族
●その他の同居者
親族ではなくても同居している友人、事実婚の配偶者、同性パートナーなど
●家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
一人暮らしをしているアパートなど不動産の所有者(家主・地主)や不動産管理者。
介護施設で亡くなった場合はその施設の管理者、私立病院の病院長なども該当します。
●同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
戸籍法87条2項に『死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。』と明記されているため、
成年後見制度を利用している場合はその後見人が該当します。
上記の4つが基本ですが、例外として戸籍法93条にも定められており、
『第九十三条 第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。』
『第五十六条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。』と明記されています。
公設所の病院(国立・県立・市立等の公立病院のこと)や刑務所、拘置所などで亡くなった場合は、そこの病院長や所長が届出人に該当します。
≪身寄りがない場合の対策≫
以前は、「すでに判断力が低下した状態で、成年後見制度を利用している場合」や、「判断力が低下し、任意後見制度の効力がある状態」でないと、後見人は届出人にはなれませんでした。しかし令和2年5月1日より、上項にあるように、任意後見受任者(任意後見人になる予定だった人)も届出人として認められるようになりました。これは任意後見契約を結んだが、まだ依頼者の判断力がある状態(契約の効力がまだない状態)の後見人のことを指します。判断力が低下した場合に備えて契約したけども、判断力が低下はせずに亡くなった場合でも、任意後見人になる予定だった人(任意後見受任者)が死亡届の届出人になることができます。
身寄りがない場合だけでなく、家族や親族とは疎遠で、自身が亡くなった事を知らせたくない人は、自身の信頼できる人と任意後見契約を結ぶとよいかもしれません。
自身の死後について考えることは、とても不安な気持ちになりますが、
あらかじめ対策を考えることにより、残された時間をより充実したものにできるはずです。
困った時は、行政機関や専門のサポート会社に相談してみましょう。
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