生前事務委任契約で安心の財産管理|一般社団法人 星月
2024/07/29
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
今日は、『生前事務委任契約』というサービスのお話です(^^)
生前事務委任契約とは、判断能力が十分にあるうちから、財産管理・各種支払い・病院の手続きなどをサポートしてもらう契約です。判断能力も十分にあり後見契約を使うまででは無いが、たくさんの郵便物があるが重要なものが分からない時、足腰が弱くなってきて銀行や役所を回るのが大変な場合や、医療機関や施設に入院・入居する場合の手続きや支払いなどが大変な場合、その役割を代行してもらえます。
生前事務委任契約の内容は、大きく分けて2つあります。財産管理の分野と医療看護の分野です。
《財産管理》
●金融機関の口座の出し入れ
●年金の受取
●不動産収入(家賃・地代など)の受取り
●保険の締結や請求、解約など
●賃貸住宅の入退去手続、家賃の支払い
●行政機関への手続きの代行 など
《医療看護》
●入退院の支払いや手続き
●介護保険や福祉サービスの契約管理や立会
●要介護認定や介護サービスの利用手続き、支払い
●手術の立会や説明を一緒に聞く など
サポートをお願いする企業によっては、日常生活での困りごとにも対応するサービスや、
将来の年間収入・支出を予測してライフプランを算出するサービスもあるようです。
契約を結ぶ時に気を付けるべきこと!
●公正証書で締結する
生前事務委任契約は、書面無しの口約束でも、チラシの裏に書いた契約書でも可能です。
しかし、適当な契約書の場合、勝手に偽造したと思われるリスクもあるため、行政・金融・医療機関などの外部に向けて事務委任を証明したい場合は、公証人が間に入って行う公正証書の方が信頼性が高く確実です。
●内容を明確にする
生前事務委任契約にて、受任者に渡す権限は慎重に定めましょう。特に不動産の売却や定期預金の解約など、資産に大きな影響がある内容については権限に含めない、などの対策が必須です。そのような行為については、委任者の特別な承認が必要とすることや、個別に委任状を作成する形にした方がよいでしょう。
●定期的な報告をもらう
生前事務委任契約は、依頼者が求めれば、受任者に報告義務があります。
契約書の中にも、何かおこなう都度、報告をしてもらう項目を入れておくとよいでしょう。
●印鑑や通帳、権利書を預けない
勝手な横領を防ぐためにも、預金を下ろしてほしい時だけ印鑑と通帳を渡し、普段の管理は自身で行いましょう。必要な時に必要な道具を渡す事を契約に入れるとよいでしょう。
●本当に信頼できる人と契約
本当に信用できる人と契約しましょう。契約自体は家族や親族間でも可能ですが、立会や事務を行う時間や能力がある事が必要です。能力があっても、信頼できる人物かを十分に検討する必要もあります。
難しい場合は、専門の企業や専門家(行政書士)などに依頼する事をおすすめします。
星月でも生前事務委任契約のご相談を承っております。
気になった方はぜひご相談ください(^^)
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