墓じまいの手続き|一般社団法人 星月
2024/08/19
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
本日は、墓じまいの手続きについてお話しです。
近年では、少子高齢化の影響からお墓を継げる人がおらず、墓じまいを選ぶ人が増えています。
墓じまいとは、現在あるお墓から遺骨を取り出し、お墓を解体して区画を整地した後、墓地・霊園の区画を返して、他の供養方法を選ぶことをいいます。
遺骨を別の場所に納骨し直すことが多いことから「改葬」と呼ばれることがあります。
墓じまいは、お墓を管理している人だけではなく、その家族・親族にとっても大きな決断です。
特に、古くから受け継がれてきたお墓の場合、墓じまいの手続きを勝手に進めると年配の親族から苦情が来たり、書類を揃える上で協力が得られなかったりすることもあります。
墓じまいを決断するときは、まず家族・親族とよく話し合ってお互いに理解を深めましょう。
手続き①:改葬元にお墓移動の旨を報告する
お墓を移動することが決まったら、まずは現在お墓が建てられている霊園・お寺等に移動の旨を報告する必要があります。内諾をもらうことが目的なので、この段階で何か必要な手続きを踏む必要はありません。
ただ、その後、現在の管理者に発行してもらう書類等が必要になります。
その後の手続をスムーズにするためにも、まずは現在の管理者に報告・相談するようにしましょう。
手続き②:改葬先を選定する
お墓の移動をする旨を現在の管理者に報告した後は、移動先の霊園・お寺を探すこととなります。
選び方はさまざまですが、管理のしやすい場所、もしくは宗派によって選定する場合が多いです。
霊園やお寺によっては管理費が高額になるようなケースも考えられるため、アクセス性だけでなく経済面も視野に入れて選定すると良いでしょう。
お墓の移動先が決まったら、改葬先の管理者に「受入証明書」を発行してもらい、次の手続きにうつります。
手続き③:改葬に関わる行政手続きを済ませる
お墓の移動を行うためには、改葬元の自治体で「改葬許可申請書」を受け取ります。
必要事項を記入して書類を合わせて再び自治体へ提出することで「改葬許可証明書」が発行され、はじめてお墓の移動が可能になります。
また、改葬許可申請書に必要事項を記入したら、改葬元の管理者の署名および捺印をもらい「埋葬・埋蔵証明書」を受け取ることが一般的です。
「改葬許可申請書」の提出から改葬許可証明書を受け取るまでの流れを説明します。
- 改葬元の自治体で「改葬許可申請書」を受け取る
- 「改葬許可申請書」に必要事項と改葬元の管理者の署名および捺印をもらう(※このとき「埋葬・埋蔵証明書」を発行してもらう)
- 改葬先で受入証明書を発行してもらう
- 改葬元の自治体に「改葬許可申請書」と必要書類(埋葬・埋蔵証明書、受入証明書)を提出する
- 「改葬許可申請書」が発行されお墓の移動が可能になる
※各自治体によって必要書類が異なる場合もあります。必ず確認するようにしてください。
手続き④:改葬元に改葬許可証の提出
自治体で「改葬許可証」を発行してもらえたら、改葬元の管理者に提出すると遺骨の取り出しが可能になります。
手続き⑤:墓じまいを行う
遺骨の取り出しが可能になれば、墓じまいを行います。
遺骨の取り出しから古い墓石の処分まで行うまでが墓じまいになり、期間はすべての書類が整っていれば、およそ1ヶ月程度で完了します。
また、改葬先で新しい墓石を用意する場合、古い墓石を新しい墓地へ移動する場合に限らず、更地にして改葬元へ返却するのが基本です。
手続き⑥:改葬先に納骨する
改葬先に納骨を行うに際しては、改葬許可証の提出が求められます。
ただし、納骨する段階でお墓が完成していない場合は、遺骨を自宅で保管するか、改葬先で一時的に預かってもらうことになります。
遺骨1柱(ひとはしら)につき1枚の改葬許可証が必要です。遺骨が複数ある場合は、該当の枚数分を準備しておきましょう。改葬許可証の中には、1枚に複数の遺骨を記入できる場合もあるので、許可証を確認しておくことが大切です。
手続きは代行業者に依頼できる
墓じまいの手続きは工程も多く複雑なので「できれば誰かにやってほしい」という方も多いでしょう。その場合は、代行業者に依頼できます。代行業者に依頼できる内容は以下のとおりです。
・墓地の管理者との話し合い
・役所等での書類手続き
・墓石の取り外し
・遺骨の引っ越し
費用はかかりますが、行政手続きに苦手意識がある方や、自らが行うとかえって手間がかかってしまう可能性がある方は、代行業者に頼むのもひとつの手段といえるでしょう
当社では、墓じまいのお手伝いもしております。永代供養墓をお探しの方も、ぜひご相談下さい。
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