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おひとりさまの「死後事務委任契約」|一般社団法人 星月

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おひとりさまの「死後事務委任契約」|一般社団法人 星月

おひとりさまの「死後事務委任契約」|一般社団法人 星月

2024/08/24

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

近年の日本では、少子化や核家族、高齢化などの理由により『おひとりさま』が増加傾向にあります。

頼れる家族・親族などがいない『おひとりさま』にとって、これから先自分に万が一のことがあった時に、「その後の手続きなどどうしたらいいのだろう、誰がやってくれるのだろう」と不安を抱える方もいると思います。

みなさまは、自分が元気なうちに死後の事務手続きを第三者に託しておく、「死後事務委任契約」を知っていますか?

今回は、「死後事務委任契約」について見ていきたいと思います。

 

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分の死後に行わなければならない事務手続きを生前に第三者に依頼する契約で、「おひとりさま」が活用すべき制度とも言われています。

「死後事務委任契約」は、委任者と受任者との間に正式な契約が取り交わされているので、法的拘束力があり確実に死後の意向を事務処理することができます。

受任者は、法的拘束力が発生するので、故人の意向通りに事務を行う義務があります。

 

「死後事務委任契約」を結んでおくことで、自分の死後の事務や業務を生前の希望通り任せることができ、「おひとりさま」の心配が軽減します。

 

死後事務委任契約と遺言書の違い

亡くなってから自分の意向を実現させるための「死後事務委任契約」と「遺言」はどう違うのでしょうか?

どちらも死後に自分の思いが執行されますが、この2つには違いがあります。

基本的に「遺言」は、財産継承について記載しておくものです。

例えば、「○○の土地は△に相続させる」「預貯金は○に残す」など財産は誰に残したいかということを決めておきます。遺言の内容を実現するだけしかできませんし、遺言に「葬儀は○○で行ってほしい」「埋葬は樹木葬にしてほしい」などと残しておいたとしても、法的な効力はありません。

 

死後事務委任契約でできること

実際に「死後事務委任契約」を結んでおくことで、どんなことができるか具体的な内容について少し紹介したいと思います。

 

○行政への手続き

亡くなった後には、役所に提出する書類や届出など事務的な手続きが様々あります。

例えば、死亡届の提出・健康保険証・介護保険証・マイナンバーカードの返納・年金の手続きなどがあります。

これらの細かい事務手続きを、速やかに行ってくれます。

 

○各所への連絡

生前に、自分が亡くなった後に連絡してほしい人などを指定しておくことで訃報の連絡を行います。

 

○契約の解約手続き、費用の清算

電気や水道・ガスなどライフラインの契約や、スマホや固定電話の契約、ケーブルテレビなどの契約からクレジットカードなど様々な契約の解除手続きを行います。

また支払っていなかった費用の清算、遺品の整理や形見分けの手続きも行います。

 

○葬儀に関する手続き

生前に葬儀・お墓・埋葬について指定しておくことで、亡くなった後は指定通りの葬儀の対応が執行されます。

 

○デジタル遺品に関する手続き

facebookやインスタグラム、X(旧Twitter)などのSNS、増えていくデジタル情報の整理は本人が亡くなってからでは把握が難しいでしょう。

生前に自分に万が一のことが起きた場合の対策を考え、伝えておくことでSNSの退会や報告などデジタル遺品の整理を行います。

 

 

これから先のことを考えた時に、誰しもが不安になることはあると思います。

しかし、事前に準備をして『もしも』に備えておくことでその不安は軽減できるのではないでしょうか?

『もしも』に備えて万が一のことが起きた場合に対応できるようにするため、今後の生活を安心して過ごすためにも今のうちから『終活』について考えてみませんか?

『終活』についての不安やお悩みごとなどありましたら、ぜひ当社までご相談ください。

みなさまが今お持ちの不安ごとなどが解消できるようサポートさせていただきます。

ご連絡お待ちしております(^^♪

 

 

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  悩んだらまずご連絡・ご相談ください

 

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