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任意後見契約のしくみ|一般社団法人 星月

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任意後見契約のしくみ|一般社団法人 星月

任意後見契約のしくみ|一般社団法人 星月

2024/09/02

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

みなさまは、「任意後見契約」をご存じですか?

「任意後見契約」は、ご自身が元気なうちにご自分が選んだ後見人に日々の暮らしの手続きの代理権を与える生前契約のことをいいます。

現代の日本は、100歳以上の人口が9万人もいる長寿社会です。

また世帯の規模が年々小さくなり、配偶者やお子様のいないおひとりさまや、お子様がいても離れて暮らしている世帯が増えています。

このようなご高齢のおひとりさまの暮らしには、万が一の時の不安がありますし歳を重ねると認知症になる方も少なくありません。もし認知症になると、預金を解約したり施設に入所するために自宅を処分することができなくなってしまいます。また認知症にならないとしても、心身の機能はだんだんと衰えてくるものなので、銀行や介護などの煩雑な手続きが負担になります。

「任意後見契約」は、いざという時のために備えておくと安心な制度です。

また「任意後見契約」は、『任意後見に関する法律』という法律に則った公的な制度になります。

公正証書で契約を結び、契約内容も登記されるので安心できます。

 

 

 

 

任意後見契約のしくみ

「任意後見契約」には、将来型・移行型・即効型の3つの利用形態がありますが、ここでは一般的に活用される移行型の任意後見契約について紹介します。

 

〇移行型任意後見契約

判断能力が充分にある元気なうちに、認知症など将来の事態に備えてあらかじめ委任契約と任意後見契約の2つの契約を結んでおくものです。契約は、公正証書で契約し、契約内容は登記されます。「死後事務委任契約」とあわせて契約することも多いです。

任意後見が開始するのは、認知症と診断され裁判所から任意後見監督人が選任された後になります。

なので、任意後見を契約していても認知症にならなければ任意後見は開始せず、その状態で契約終了となる(お亡くなりになる)場合もあります。しかし、契約当初から、任意後見と同時に締結した委任契約(見守り契約+財産管理契約)は開始しているため、受任者は委任内容に従った事務を行うことができます。そして委任契約(見守り契約+財産管理契約)の内容は、任意後見契約の内容とほとんど同じのため、様々な手続きを任意に任せることが可能となります。

 

任意後見契約でできること

任意後見では、次のようなことが可能です。

例えばおひとりさまの方は、信頼できる専門家と契約することで様々な暮らしの手続きや入院の際の手続きなどを任せることができます。また、高齢者施設の身元引受人を受けることも可能です。死後の手続き、死後事務についても任せることができます。

身近にご家族がいる方は、資産の認知症対策としてご家族と契約しておくことで、ご家族がご本人の資産を管理することができるようになるため、もしも認知症になってしまった場合の資産の凍結のトラブルを防ぐことができ、お金の出し入れなどで困りません。

 

任意後見契約でできることとして以下のようなものがあります。

・銀行手続き

預貯金の入出金、定期預金の解約などを代理で行います。

※金融機関により委任契約の段階では対応できない場合もあります。

・その他各種手続き

年金、健康保険、介護保険などの手続き、その他の契約や解約、支払いの手続きを代理で行います。

・身元引受人

高齢者施設、病院に入る際の身元引受人の引き受け

※医療同意、支払いの連帯保証には対応していない

・死後事務委任

任意後見契約と同時に死後事務についても契約することができます

 

 

当社でも「任意後見契約」を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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