一般社団法人星月

60代から始めるおひとりさまの終活|一般社団法人 星月

お問い合わせはこちら WEB予約

60代から始めるおひとりさまの終活|一般社団法人 星月

60代から始めるおひとりさまの終活|一般社団法人 星月

2024/10/03

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

配偶者や子どもがいない「おひとりさま」がこれからの人生を有意義に過ごすためには

『終活』が欠かせません。近年は、「人生100年時代」と言われているほど平均寿命が延びていますが、

いつ自分の身に何が起きるか分からないので、早めに『終活』に取り組むことが必要です。

特に60代に差し掛かった方は、万が一に備えて徐々に『終活』を始めるのが良いと言われています。

今回は、60代のおひとりさまの『終活』について見ていきたいと思います。

 

 

 

人生100年時代、まだまだ元気な60代のおひとりさまでも『終活』が必要な理由

 

「人生100年時代」と考えれば、60代の方はまだまだ元気なケースが多いのではないでしょうか?

さらに「おひとりさま」であれば、財産を渡すべき家族などもおらず、『終活』の必要性を感じていない方も

多いかと思います。

しかし、仮に100歳まで生きるとしても、最後まで健康でいられる保障はありません。

高齢になればなるほど、認知症などにより判断能力が低下してしまうリスクは高くなります。

判断能力を失ってしまうと、財産をご自分の意思で処分することはできなくなってしまいます。

また、何らかの事故や病気などによって身体が不自由になれば、徐々に身辺整理を進めようと思っていてもそれが全くできなくなってしまうかもしれません。

健康状態が悪化するリスクに備えるためには、早い段階で『終活』に取り組むことが望ましいです。

「おひとりさま」であっても、ご自身の築き上げた財産については、ご自身の意思でどのように引き継ぐかを決めたいと考える方が多いです。(何もしないと、遺産は国庫に帰属してしまいます。)

 

「人生100年時代」において、60代はまだまだ先が長いと思われる一方で、病気などによって人生が急転するリスクが高まる時期でもあります。早い段階から『終活』を始めて、いつ何が起こっても良いように備えておきましょう。

 

 

 

60代のおひとりさまがやるべき『終活』とは?

 

60代の「おひとりさま」が将来の病気や相続などに備えるためには『終活』として

以下の項目のものに取り組むことをおすすめします。

 

①財産の一覧表を作成する

『終活』の中で財産をどのように処分するか検討する際には、まず財産の一覧表を作成することが第一歩です。

預貯金・有価証券・不動産など、ご自身が所有する財産をリストアップします。

その後、生活に必要な財産、もしものためにとっておく財産、手放してもいい財産などに分類して各財産の使い道について考えてみましょう。

 

②遺言書を作成する

ご自身の死後に残った遺産は、何もしなければ国庫に帰属しています。

遺産を有意義だと思う用途に使ってほしい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

慈善団体・自治体・学校・文化団体などへの寄付や、お世話になった人への遺贈など自由に遺産の分け方を決められます。

遺言書は、民法に従った方式で作成しなければなりません。

そのため作成方法について不安がある場合は、専門家にサポートを依頼することをおすすめします。

また「おひとりさま」の場合は、遺言書の存在を誰かに知らせ、その内容を実現してもらえるように手配しておくことも重要です。

 

③余っている財産を生前贈与する

ご自身が生きている間には使いきれないと思われる財産は、生前贈与することも有意義な選択肢です。

例えばお世話になった人に生前贈与をすれば、生きている間に感謝を受けられますし、早い段階で財産を有効に活用してもらえます。慈善団体・自治体。学校・文化団体などへの寄付についても、生前贈与として行えばその財産が有効活用される様子を見届けることができます。

 

④不用品やSNSアカウントをなどを整理する

身のまわりの物やSNSアカウントなどは、不要になったと判断した段階で整理しておきましょう。

ご自身が亡くなった後の身辺整理が楽になり、周りの方などへの負担を軽減することができます。

 

⑤任意後見契約を結ぶ

70代、80代と年齢を重ねると、認知症などによって判断能力が低下するリスクが高まります。

将来の認知症などに備えるためには「任意後見契約」を結ぶことが必要になってきます。

任意後見契約とは、判断能力が低下した際に、財産に関する行為などを代理してもらう人(任意後見受任者)をあらかじめ決めておく契約です。

ご自身の判断能力が不十分となった際に、家庭裁判所に申立てを行うことで

任意後見受任者は「任意後見人」に選任されます。

任意後見人は、任意後見契約で定められた法律行為を本人の代わりに行うことができます。

信頼できる人を任意後見受任者に指定しておけば、万が一認知症になってしまった場合でも安心です。

 

⑥死後の身辺整理をあらかじめお願いしておく

「おひとりさま」の場合、亡くなった後の身辺整理をしてくれる人がおらず、自宅が荒れ果ててしまったり

近隣住民に迷惑をかけたりするケースがよくあります。

これを避けるためには、あらかじめ信頼できる人に、死後の身辺整理をお願いしておくことが望ましいです。

やってほしい身辺整理をまとめた上で、それを記載した「死後事務委任契約」を結ぶと良いでしょう。

 

 

遺言書、任意後見契約、生前整理、死後事務委任契などは星月でもお力になれます(^^)

ご自身が行う『終活』の内容について少しずつ考えてみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~あなたによりそう終活~

 終活準備から日常生活のサポートもお任せください!

  悩んだらまずご連絡・ご相談ください

 

 一般社団法人 星月

  〒505-0015
  岐阜県美濃加茂市下米田町今937-5
  電話番号 : 0574-66-3362

  FAX番号 :0574-66-3362

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

岐阜で話しやすい終活相談

岐阜で安心の永代供養墓の対応

岐阜で霊璽の永代供養を提案

岐阜でスムーズな神棚販売

岐阜で丁寧なエンディングノート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。