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子どものいない夫婦の終活~老後や死後の不安を解消するためにできること~|一般社団法人 星月

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夫婦のみ世帯の終活~老後の不安を解消するためにできること~|一般社団法人 星月

夫婦のみ世帯の終活~老後の不安を解消するためにできること~|一般社団法人 星月

2024/11/14

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

近年、子どものいない「夫婦のみの世帯」の割合が増加傾向にあります。

子どもいない夫婦にとって、先のことを考えた際に、老後の生活や死後の手続きなど不安に感じることがあると思います。しかし、『終活』を行うことで、そういった不安を解消することができます。

今回は、夫婦のみの世帯の『終活』についてお話していきたいと思います。

 

子どものいない夫婦のみの世帯は『終活』が必要?

子どものいない夫婦は、老後や死後のことなどを考えると不安になることが多いのではないでしょうか?

「もしもの時に備えて、財産管理や相続対策などをしたいけれど、誰に相談したらいいのか分からない・・・」と思うこともあると思います。

そんな夫婦にこそ、『終活』が必要不可欠なのです。

『終活』を通して、老後の生活や介護、亡くなった後のことを事前に準備しておくことで、子どもに頼ることなく安心して人生を全うすることができます。また、万が一の時に周りに迷惑をかけることもなくなります。

子どもがいないからこそ、『終活』に取り組むべきなのです。

 

子どものいない夫婦でも『終活』をするべき理由

子どものいない夫婦は、「2人だけだから特に心配ない」と思っていませんか?

しかし、実際にはさまざまなリスクが潜んでいます。

老後や死後について、今のうちから備えておかないと残された家族や親族に大きな負担をかけることになりかねません。

▼配偶者が亡くなってもすべての財産を相続できるとは限らないため

「子どもがいないから、どちらかが亡くなったら残された配偶者がすべての財産を相続できる」と思っている方も多いのではないでしょうか?

しかし、実際に子どもがいなくても、配偶者が100%財産を相続できるわけではありません。

亡くなった人の親族(両親や兄弟姉妹)にも、一定の相続権があるのです。

法定相続分は、次の通りになります。

・配偶者と両親が相続人の場合:配偶者2/3、両親1/3

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

・両親も兄弟姉妹もいない場合:配偶者がすべて相続

このように、亡くなった人の親族が健在であれば、たとえ疎遠な間柄でも配偶者以外にも財産が相続されることになります。思いがけない相続トラブルを防ぐためにも、事前に遺言書を作成するなど財産の分配方法を決めておく必要があります。

 

▼介護が必要になった際に頼れる相手がいないため

子どものいない夫婦の場合、介護が必要になった時に頼れるのは配偶者だけです。

しかし、配偶者も高齢になると、いわゆる「老老介護」の状態になります。

お互いの健康状態によっては、介護が難しくなることも考えられます。

介護サービスを利用するにしても、子どもがいないと話し合う相手がおらず2人だけで決断しなければなりません。もし認知症などで判断能力が低下した場合にはどうしたらいいのでしょうか?

このような事態に備えて、元気なうちから介護に関する意思決定をしておくことが大切です。

介護施設の見学や介護保険サービスの調査など、夫婦でよく話し合って納得のいく選択をしておきましょう。

 

▼縁が遠い親族に迷惑をかけることになるため

突然のことで夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者の身寄りがなければ亡くなった人の親族に連絡がいきます。実際に、次のような事態がよくあります。

「叔父が亡くなり、葬儀の手配を頼まれたが疎遠だったので何もわからない・・・」

「伯母が認知症になり、成年後見人になってほしいと言われたがどうしたらいいのか分からない・・・」

このように、普段から付き合いのない親族にとって、葬儀の手配や財産管理、遺品整理などの対応は大きな負担となります。

「もしもの時は、誰にも迷惑をかけたくない」という思いがあるのであれば、元気なうちから信頼できる専門家などに相談し、必要な手続きを任せられるよう備えておくことが大切です。

 

子どもいない夫婦の『終活』で外せないポイント

子どものいない夫婦にとって、老後の不安は尽きません。

介護が必要になった時やどちらかが亡くなった後のことを考えると、途方に暮れることもあるでしょう。

しかし、『終活』に取り組むことで、夫婦の安心した暮らしを維持することができます。

■老後の生活をイメージした対策

子どものいない夫婦の場合、介護が必要になると配偶者だけがその世話を担うことになります。

しかし、配偶者自身も高齢となり、十分なサポートができなくなることが考えられます。

このような「老老介護」の状態に陥らないためにも、元気なうちから介護に関する対策をしておくことが大切です。その選択肢として、身元保証サービスや任意後見制度の利用があります。

〇身元保証サービス

身元保証サービスとは、身寄りのない人が病院に入院したり介護施設に入居したりする際に、身元保証人となってくれるサービスのことです。身元保証人は、医療費や施設の利用料の支払いの保証、入院計画書やケアプランへの同意などさまざまな役割を担います。

 

〇任意後見制度

任意後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ選んだ人に財産管理や介護サービスの契約などを任せることができる制度です。

将来、認知症になって判断能力が低下しても、任意後見人が本人に代わって預貯金の管理や介護サービスの利用契約などを行ってくれるため、配偶者の負担を大幅に減らすことができます。

 

■持ち物や財産の整理

夫婦の片方が他界すると、残された配偶者がひとりですべての片づけをしなければなりません。

また、預貯金や不動産、保険など2人の財産を整理する作業も配偶者に委ねられます。

特に名義変更の手続きなどは煩雑なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

日頃から不用品を処分したり、財産の情報を集約したりするなどと、少しずつ整理を始めておくともしもの時の負担を最小限に抑えられます。

 

■相続対策の方法

子どものいない夫婦は、配偶者に円滑に財産を引き継ぐための相続対策が必要不可欠です。

法定相続分に従うと、たとえ遺産の大半を配偶者に渡したくても、両親や兄弟姉妹にも相続が発生してしまいます。そこでおすすめなのが、生前贈与です。被相続人の生前に配偶者に資産を贈与しておけば、相続財産を減らすことができます。ただし、贈与税がかかる点には注意が必要です。

また、生命保険の受取人を配偶者にしておくのも有効な方法のひとつです。

死亡保険金は相続財産に含まれないため、スムーズに配偶者の手に渡ります。

 

■遺言書の作成

遺言書を作成しておくことは、子どものいない夫婦の終活において最も重要なポイントといえます。

遺言書がない場合、被相続人の財産は法定相続分に従って配偶者と親族に分配されます。

その際、相続人全員の合意をが得られなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更などが一切できなくなります。

一方、遺言書があれば基本的には遺言の内容に沿って財産の分与が行われます。

つまり、配偶者が他の親族の同意を得ることなく遺産を受け継ぐことができるのです。

万が一に備えて、公正証書による遺言書を作成しておくようにしましょう。

 

お墓の問題の解決

子どものいない夫婦にとって、お墓の問題は悩ましいものです。

跡継ぎがいないため、先祖代々のお墓を守り続けることが難しくなるからです。

近年は、「墓じまい」をする人が増えています。

墓石を撤去し、遺骨を他の納骨施設に移すことで子孫の負担を軽減することが目的となります。

また、夫婦の終の棲家となるお墓についても、永代供養付きの共同墓や樹木葬など管理が不要なお墓を検討するのがおすすめです。

 

■死後事務委任契約の検討

「死後事務委任契約」とは、あらかじめ指定した人に自分の死後の事務(葬儀や納骨、行政機関への届出など)を委任する契約のことです。

この契約を結んでおくことで、万が一自分に何かあった場合にも遺体の引き取りから諸手続きまですべてを任せることができるので安心です。

子どものいない夫婦の場合、身内に頼れる人がいない場合もあるため、信頼できる業者や専門家と契約を交わしておくことをおすすめします。もしもの時に備えて、死後の手続き代行を依頼できる体制を整えておきましょう。

 

 

子どものいない夫婦にとって、老後についてや配偶者との死別後の生活は大きな不安要素です。

しかし、『終活』を行うことでこれらの不安を解消し、安心して人生を過ごすことができます。

老後の不安を解消するためにも、今元気なうちから『終活』について考えてみませんか?

 

 

 

 

 

 

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