おひとりさまの老後に多い6つの不安と解消する制度|一般社団法人 星月
2024/11/30
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
近年、少子化や核家族化、高齢化などといった社会的背景により「おひとりさま」が増加傾向にあります。
おひとりさまで生活しているといろんな不安が出てきますよね・・・
例えば・・・
「老後が不安だけど、どうしたら解消できるのだろう?」
「身元保証や付き添いのサービスをしてくれるところってどんなところがあるのだろう?」
「もし自分が亡くなったら、手続きなどは誰にお願いしたらいいのだろう?」
などといったことがあると思います。
身寄りのないおひとりさまの老後の暮らしは、突然の病気や認知症などの不安が付きものですよね・・・
高齢社会の今、おひとりさまの老後の不安を解消する制度やサービスはありますが、それぞれに有効な時期や内容が異なります。
今回は、老後の不安を解消する制度やサービスについてお話していきたいと思います。
おひとりさまの老後に多い6つの不安
①身元保証
病院の入退院や介護施設の入居の際には、身元保証人が必要です。
一般的には、家族や親族が身元保証人となりますが、頼める家族や親族がいなかったり、家族にそこまで頼めないと思っている方もいると思います。
身元保証人が身近にいない場合、法人・民間企業の「身元保証サービス」があります。
●身元保証サービスとは?
「身元保証サービス」とは、病院への入退院・介護施設や高齢者施設への入居、賃貸契約などの際に、家族や親族に代わり身元保証をしてくれるサービスです。
近年では孤独死が増えたことにより、高齢者の入居を渋る賃貸オーナーも増えました。
高齢者が賃貸住宅に入居する際にも、身元保証人は必須です。
元気なうちに身元保証契約を交わし、いざ必要となった時に身元保証人になってもらいましょう。
〈身元保証サービスの例〉
・身元保証人
・ご遺体の引き取り
・医療費、施設利用料の連帯保証人
・本人が意思表示できない医療行為の同意(認知症などの場合)
・病院、介護施設からの対応
身元保証サービスは、家族や親族に代わる役割になるため、内容は多岐に渡ります。
そのため、基本的には「身元保証支援契約+生活支援契約」のセットとなっているところが多いです。
生活支援契約を交わすと、身元保証サービスだけでなく買い物・通院などの付き添いを依頼することができます。
②介護手続き
おひとりさまの老後の生活では、介護が必要になった時の不安もありますよね・・・
基本的には地域包括支援センターに行って相談をしますが、行政が管轄する地域包括支援センターは家族のように相談者の生活状況を見て、積極的に介入してくれるものではありません。
そのため、認知症などにより本人の判断能力が低下した場合、おひとりさまの老後の生活ではどのように介護体制を整えるかが問題であり、不安要素です。
この場合、認知症になる前となった後で有効な契約が異なります。
ただ、いずれにしても元気なうちに契約を済ませておくことが重要です。
●任意後見契約とは?
「任意後見契約」は、財産管理や各種契約の代理権を持ち、認知症などにより本人の判断能力が低下した時に、本人に代わり契約手続きができます。本人の意思で契約や管理を任せる人を決めることができます。
また、預貯金を代理で管理できるため、介護施設や病院への支払いも任せることができます。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下してから有効な手段ですが、元気なうちに契約を済ませておくのがポイントです。本人に判断能力がないと認められた後では、契約ができません。元気なうちに任意後見人を探しておくことをおすすめします。
●任意後見人の業務内容
任意後見人は、本人から代理権を受け取り、本人に代わって財産管理や各種手続きを行う役割です。
本人が認知症や病気などで判断能力が低下した時点~亡くなった時までを担います。
〈任意後見人の業務内容〉
①財産管理:預貯金の管理、税金や保険料の納付、不動産の管理や売却、有価証券の管理など
②身上保護(本人同意の場合):介護施設の入居の手続き、介護サービスの契約の手続き、医療行為への同意・拒否、生活用品の購入など
公正証書により契約を交わし、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うことで業務が開始になります。
任意後見人には、弁護士など士業による任意後見監督人が付きます。
●見守り契約
「見守り契約」とは、主に任意後見契約が発生するまで対象者を見守る契約です。
公正証書により契約を交わす任意後見制度では、本人の判断能力が低下した時点で任意後見人が家庭裁判所へ申告し契約が発生します。
そのため、任意後見人が本人の状況を把握していなければ、任意後見契約が成されません。
見守り契約では、定期的に対象者に電話をかけたり、自宅を訪問して生活状況を見守ります。
このような理由から、任意後見契約や死後事務委任契約と併せて行う契約です。
③不動産
おひとりさまの老後では、不動産の処分や売却にも不安がありますよね・・・
賃貸住宅は入居を拒まれるケースも多く、持ち家に住む高齢者が増えました。
しかし持ち家であっても、介護施設の入居をきっかけに持ち家を売却するケースも少なくありません。
終の棲家として在宅介護を希望しても、おひとりさまの老後の在宅介護は高額の費用を要します。
例えば24時間体制での在宅介護になると、月額約100~180万円の費用が発生するケースもあるほどです。
しかし、介護施設へ入居が必要になってからでは、なかなか自分で不動産の処分や売却ができません。
このように持ち家のあるおひとりさまの老後であっても、任意後見契約は有効です。
●不動産の処分、売却手続き
任意後見人に不動産の処分・売却手続きを依頼する際には、契約時に条件を付けましょう。
任意後見契約では、一般的に「代理権目録」「ライフプラン」などと呼ばれる希望を詳細に残す書類があります。このような契約書類に不動産の処分・売却のタイミングを明示しておくと安心です。
例えば、「契約者が介護施設に入居した時点もしくは契約者が認知症になった時点で、不動産の処分・売却を任せる」などがあります。
●賃貸でも任意後見契約が役立つ
賃貸住宅で介護施設への入居が必要になれば、今まで住んでいた賃貸住宅から退去することになり、部屋を綺麗に片付けて出ていかなければなりません。
さらに賃貸住宅契約では原状回復が必要ですが、認知症や病気により退去時の手続きができない場合はどうしたらいいのでしょう?任意後見契約を結んでおくことで、スムーズに手続きなどが進みます。
●賃貸住宅での「孤独死」
賃貸住宅で孤独死が発生しても、賃貸契約は勝手に切れません。
誰一人相続人がいない方でない限り、法律上で賃貸契約に関わる手続きは相続人に引き継がれます。
しかし、相続人は居住者本人の状況を理解していない方も多くトラブルも多いです。
特に原状回復や片付けは誰が行うかで揉めやすく、賃貸住宅オーナーが困り果て原状回復や片付けを担うケースもあります。
亡くなった時に賃貸住宅をスムーズに返すためにも、死後事務委任契約は有効です。
賃貸住宅の中には、高齢者の入居条件として死後事務委任契約が求められることもあります。
④お金の管理
おひとりさまの老後の暮らしでは、突然入院すると銀行に行けないなど自分で預貯金管理できない事態も起きやすいです。自分が認知症になってお金の管理ができないケースもあります。
本人が判断能力を失った後では、誰かに委任する契約は認められません。
認知症や病気による入院等の可能性を見越して、元気なうちに契約を進めることが重要です。
●病院の「財産管理委任契約」
病院では、「財産管理委任契約」を利用することができます。
「財産管理委任契約」とは、信頼できる特定の親族・友人・知人などに財産管理・病院や福祉サービスの手続き全般を委任できる契約です。
●銀行の「指定代理人制度」
「指定代理人制度」とは、認知症や病気などで口座名義人が判断能力を失った時に代理権を持ち、口座の預貯金取引を担うことができます。
ただし、指定代理人は血縁関係のある家族・親族に限られる場合が多いです。
●判断能力がある「財産管理契約」
指定代理人制度でお話したように、病院や銀行で交わす契約は血縁関係のある家族・親族に限られる条件が少なくありません。
そのため頼れる家族・親族がいないおひとりさまの老後では、第三者に委任できる「財産管理委任契約」があります。
「財産管理契約」は、判断能力があるものの病気によるケガや入院、寝たきりなどにより預貯金の引き出しなど生活費の管理が難しくなった時に有効です。預貯金の引き出しや病院への支払い、家賃など生活費の支払いを委任できます。
●判断能力がない「任意後見契約」
認知症などにより本人に判断能力がないと認められた時には、事前に契約していた「任意後見契約」が有効です。先程お話したように、任意後見契約は本人の判断能力が低下した時点から権利が発生します。元気なうちに任意後見契約・見守り契約を交わしておくと安心です。
⑤お墓
おひとりさまの老後では、自分が亡くなった後も不安ですよね・・・
お墓を継承している墓主の場合、現代は次にお墓を担う人がいない「継承者問題」も深刻になっています。
生前にお墓を撤去する「墓じまい」を済ませる方法もありますが、問題を残したまま墓主不在で亡くなるケースも少なくありません。
また、墓じまいを済ませても自分の遺骨のことまで考える必要があります。
●死後事務委任契約
本人が亡くなった後の各種行政手続き・財産管理は「死後事務委任契約」により委任します。
自分が亡き後のお墓や遺骨の葬送も、生前の死後事務委任契約で解決します。
死後事務委任契約は、本人に代わり死後に必要な各種契約手続き等を行う契約です。
そのため、お墓の問題は石材業者や霊園など各種専門家に依頼して進めます。
生前の故人の遺志を反映する目的があるので、生前に希望を細かく明記しておきましょう。
お墓のない自分の遺骨も、永代供養墓・樹木葬・海洋散骨などどのように供養してほしいかを明確にして委任します。
⑥財産
自分の亡き後の財産「遺産」の行方に希望がある場合は、遺言書が必要です。
一般的には、おひとりさまの老後でも遠い親族など相続人はいますが、相続人のいない方も少なくありません。
例えば、故人が一人っ子・生涯独身で子どももいないケースなどですが、この場合遺産は国庫へと渡ります。
近年では、「どうせ国庫に渡るならば寄付したい」と考える方も増えました。
地域のNPO団体などに遺産を寄付するなどです。
この場合にも遺言書を作成し、死後事務委任契約を交わすことで希望の団体へ寄付することができます。
身寄りのないおひとりさまの老後の不安は、頼りになる家族・親族が身近にいないため生じる内容がほとんどです。そのため地域のコミュニティーではカバーできない内容が多いでしょう。
しかし家族が担う内容も適した契約を交わすことで解消できます。
まずは、自分に必要な契約・制度について考えてみませんか?
そして、おひとりさまでも老後を安心して過ごせるようにしませんか?
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