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認知症に備える~任意後見制度とは?~|一般社団法人 星月

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認知症に備える~任意後見制度とは?~|一般社団法人 星月

認知症に備える~任意後見制度とは?~|一般社団法人 星月

2024/12/09

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

 

みなさまは、「任意後見制度」という言葉を聞いたことはありますか?

普段の生活の中では聞かないワードのため、どんな制度なのか知らないといった方もいると思います。

 

「任意後見制度」は、健康なうちに将来の財産管理や身の回りの支援をしてもらう方を決めておく制度です。

今は健康で過ごしていても、これから先認知症や脳梗塞による寝たきり、

突発的な事故によって判断能力が低下するリスクは誰にでもあります。

任意後見制度で後見人に依頼しておけば、いざという時に財産管理や病院・

介護施設への入院・入所手続きなどを任せることができます。

 

 

任意後見人とは?

任意後見人は、ご本人の判断能力が衰えた際に、その後の生活の手続きを引き受けてもらう人のことです。

財産管理や入院手続き・介護施設への契約締結などを依頼できます。

任意後見人は、家族や親族だけではなく、法人や弁護士・司法書士といった

専門職の方にお願いすることもできます。

 

 

任意後見人を選ぶメリット

・本人の判断能力が低下する前に受任者を選べる

・登記によって任意後見人の地位が公的に証明される

・任意後見人の働きが監督人によってチェックされる

 

任意後見制度のメリットは、健康なうちに誰に何を頼むのかを決めておくことで、

万が一判断能力が衰えてもご自身が希望する暮らし方を実現できることです。

例えば、「身体が不自由になったら〇〇施設への入所を希望する」と記したり、

財産管理を任せたりするなど、今後の生活を左右する重要な契約や管理を依頼できます。

また、公正証書によって契約を締結するため、口約束や個人間での書面のやり取りとは異なります。

 

今までは、認知症や病気によって判断能力が衰えた方の財産管理や入院手続き等は家族が行っていました。

近年は、核家族化で家族が遠方にいたりおひとりさまで身寄りがなかったりと、

管理などを任せる相手がいない方もいます。

そこで、公的に地位が証明される任意後見制度の需要が高まっています。

任意後見人は、後見人になった際、その働きが監督人によってチェックされるため

安心して任せられるといった点も大きなメリットと言えます。

 

 

 

任意後見制度の手続きの流れ

 

①任意後見受任者を選ぶ

まず始めに、任意後見人となる受任者を選びます。

家族や親族、友人、知人の他、弁護士などの専門職の方に依頼することもできます。

また、後見人は複数を指定することもできるため、1人に後見人ができない事情ができても安心です。

ただ、次に該当する人は後見人になれないため注意が必要です。

 

・未成年者

・破産者

・行方不明者

・家庭裁判所から法定代理人などを解任されたことがある人

・本人に対して裁判をしたことがある人、その配偶者と直系血族

・不正な行為や著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある人

 

 

②契約内容を決める

次に任意後見人にしてもらいたいことを詳しく決めます。

・財産管理

・医療機関への入院手続き

・施設への入所手続き

上記のような事柄について手続きの代行を依頼できます。

食事を作ったり身の回りの世話をする家事のお手伝いや、介護行為は任意後見契約の範囲外になります。

※任意後見契約は、ご自身が亡くなった時点で契約が終了となります。

葬儀などの死後の事務は、死後事務委任契約の締結が必要です。

 

 

③公正証書で契約を締結する

依頼内容がまとまったら、公正証書を作成します。

公正証書は、公証役場に後見人と一緒に出向いて作成手続きを進めていきます。

事情により直接出向けない場合には、自宅まで公証人に出張してもらうことができます。

公正証書は、公証役場の公証人が作成して初めて、公的な契約として認められます。

 

 

④判断能力が低下したら選任を申し立てる

ご本人に判断能力の低下があると判断されれば任意後見人が、締結した条件のもと手続きを進めていきます。

任意後見契約は、健康時に締結するため、契約から年数が経ってから始まることが多いです。

そのため、判断能力が衰えたとみなされれば、任意後見人が契約内容通りに仕事をしているかを監督する「任意後見監督人」の選任の申し立てが行われます。この任意後見監督人の申し立ては、ご本人か配偶者・四親等内の親族・任意後見人のみ可能です。

 

 

 

任意後見制度は解任・辞任できる?

任意後見制度の解任や辞任は、任意後見監督人を選任する前後で手続きが異なります。

選任する前:本人、任意後見人の手続きでいつでも解除ができる(公証人の認証が必要)

選任した後:正当な事由がある場合に限る。家庭裁判所の許可が必要。

任意後見監督人が選任する前であれば、契約内容の変更や解任はいつでも行えます。

しかし、任意後見監督人が選ばれた後は、契約解除するべき正当な理由が必要です。

 

 

今回は、「任意後見制度」について紹介してきました。

「任意後見制度」は、ご本人が元気なうちに、もしもの場合(認知症などで判断能力が衰えた時)に、

備えておくための公的な契約です。

自分のこれからの人生をどう生きていきたいか、希望を叶えるサポートとなる制度になります。

将来、老後を安心して迎えるための『終活』の一環として、一度検討してみてはどうでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

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