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子供のいない夫婦の相続こそ遺言書が必要!|一般社団法人 星月

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子供のいない夫婦の相続こそ遺言書が必要!|一般社団法人 星月

子供のいない夫婦の相続こそ遺言書が必要!|一般社団法人 星月

2025/01/15

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

「私たちには子供がいないから、わざわざ遺言書を遺しておく必要はないだろう」と考えている人はいませんか?この考えは大きな間違いであり、子供のいない夫婦こそ遺言書を作成しておく必要があります。
夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、遺産は配偶者へすべて渡ると思われているかもしれませんが、そうとは限りません。

 

遺言がないと配偶者に全財産を相続させることができない

夫婦のどちらかが亡くなったとき、遺言書がなければ、残された配偶者が全財産を相続できない可能性が高いです。
なぜなら法律では、「法定相続人=相続する人」が定められており、親や兄弟姉妹(甥姪)が存命のときは、配偶者と一緒に相続人となるからです。

 

法定相続人の範囲

 ①子供がいる場合は子供が相続人
 ②子供がいない場合は第二順位の両親
 ③子供も両親もいない場合は第三順位の兄弟姉妹
 ④兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は代襲相続人

なお、両親はすでに亡くなっているものの祖父母が生きている場合には、祖父母が法定相続人になります。
子供がいない夫婦の相続で最も多いケースは、「両親は既に亡くなっていて、兄弟・姉妹が存命」です。この場合、​相続人は【配偶者と兄弟・姉妹】になります。​

また、兄弟・姉妹が既に亡くなっている場合でも、代襲相続が発生し、兄弟・姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人として相続します。

 

子供がいない夫婦が遺言書を作成するときの注意点

子供がいない夫婦はそれぞれに遺産を遺し相続トラブルを回避するために、遺言書を用意しておくのが望ましいです。遺言書を用意しておけば配偶者にすべて財産を遺すことも可能だからです。

 

 ◆公正証書遺言で作成する

 ◆両親が存命の場合は遺留分を考慮した内容にする

 ◆遺言執行者を選任しておく

 ◆予備的内容を定めておく

 

1 公正証書遺言で作成する

相続対策で使用される遺言書はいくつかありますが、中でも信頼性が高い公正証書遺言で作成するのがおすすめです。

◆公証人が作成してくれるため形式不備による無効リスクを抑えられる

◆原本を公証役場で保管してもらえるため、遺言書の改ざんや破損リスクをなくせる

 

2 両親が存命の場合は遺留分を考慮した内容にする

両親や祖父母が存命で遺言書を作成する場合は、遺留分を考慮した内容にしましょう。
遺留分とは、亡くなった人の配偶者や両親、子供に認められる遺産を最低限度受け取れる権利です。

両親には遺留分が認められるため「配偶者にすべての遺産を相続させる」といった遺言書を用意していても遺留分侵害額請求をする可能性があります。

 

※遺留分とは、特定の相続人がもつ「相続財産から最低限もらえる取り分」のことです。

遺言があっても、遺留分相当額は相続する権利があるため、相続対策ではよく問題になります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

3 遺言執行者を選任しておく

遺言書を作成する際には、合わせて遺言執行者を選任しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言内容を実行する役割および義務を持つ人物です。

遺言執行者がいれば、相続人や受遺者が協力して相続手続きを行う必要はなくなりますし、遺言内容の説明など遺された配偶者が他の親族に行いにくいと感じる業務も担ってくれます。

 

4 予備的内容を定めておく

子供がいない夫婦が遺言書を作成するときには、予備的内容を定めておきましょう。
予備的遺言とは、受遺者が遺言者よりも先に亡くなった場合に備えて、遺言書に予備的内容を記載しておくことです。

相続発生時に遺言書に書かれた受遺者がすでに亡くなっている場合、その部分は無効になってしまいます。
一方で、予備的遺言を設定しておけば受遺者がすでに亡くなっていても、予備的遺言に効力を持たせられます。

費用対効果も高く、子どものいない夫婦にとって遺言は最低限必要なものになります。

 

 

 

残された配偶者へスムーズに渡すためには、遺言執行者につい定めた方がいい点や、相続後に古い戸籍の取得や、相続人の兄弟姉妹に通知することが必要になるなど、法律上定められた手続きもあります。

そのため、専門家に相談して進めると安心です。

 

 

 

 

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