遺産分割前の相続預金払い戻し制度|一般社団法人 星月
2025/05/16
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
2019年7月1日施行の改正相続法により、新たに遺産分割前の相続預金の払戻し制度がスタートしました。
それまでは、遺産分割前には相続人単独では相続預金の払い戻しを受けることができず、当面の生活費の支払いや葬儀費用の支払いなどに対応できないなどの不都合が生じていました。
しかし、遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば、(一定の上限はあるものの)相続人単独で相続預金の払い戻しが可能になり、当面の資金需要に対応することができるようになりました。
預金払戻制度における払い戻し方法は2つ
預金払戻制度を利用するには、以下の2つの方法があります。
◆金融機関に直接請求する方法
金融機関で直接手続きをして、払い戻せる方法です。
家庭裁判所での調停や審判を利用していない場合は、こちらの方法を利用できます。
◆家庭裁判所の判断による方法
家庭裁判所で遺産分割調停や審判手続きを申し立てている場合は、金融機関で手続きをする前に、
同じ家庭裁判所に預金払い戻しについての申し立てをしなければなりません。
家庭裁判所がその必要性と、他の相続人が不利益を被らないと認められた場合のみ利用できます。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度の利用条件
遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、相続人であれば誰でも利用できますので、
特別な利用条件はありません。
ただし、同制度を利用して相続預金を払い戻す場合、払戻し金額に上限が設定されています。
引き出せる金額は口座ごとに、下記の計算式で算出します。
払戻可能額=相続開始時の預金額×1/3×払い戻しをする相続人の法定相続分
たとえば、相続開始時の預金額が600万円、相続人は、被相続人の配偶者と2人の子ども、
払い戻しをするのが被相続人の配偶者であるとしましょう。
被相続人の配偶者の法定相続分は1/2なので、払戻可能額は次のようになります。
払戻可能額=600万円×1/3×1/2=100万円
上限は一つの金融機関につき150万円
遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用する流れ
遺産分割前の相続預金払い戻し制度を利用する場合、以下のような流れで手続きを行います。
◆必要書類の準備
まず、制度を利用するには以下のような書類が必要になります。
(但し金融機関によって書類が異なる可能性があるので、問合せが必要です)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・預貯金の払戻しを受ける人の印鑑証明書
・預貯金の払戻しを受ける人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
家庭裁判所の保全処分による払戻し制度とは異なり、裁判所の手続きを経る必要がありませんので、
迅速に相続預金の払戻しを受けることができるというのがこの制度のメリットです。
遺産分割協議前の預金の払い戻しにおける留意点
◆相続放棄ができなくなる
預金払戻制度によって、被相続人の預金を引き出し、費消してしまうと、単純承認したとみなされ
相続放棄ができません。
安易に利用した結果、多額の債務を相続することになっては大変です。
きちんと財産調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるのかを
把握したうえで、利用を検討することをおすすめします。
◆払い戻しを受ける際には他の相続人に伝えておく
遺産分割協議前の預金の払戻し制度を利用して相続預金の払戻しを受ける場合、
各相続人が単独で手続きを行うことができますが、相続トラブルを回避するためにも事前に
他の相続人に連絡しておいた方がよいでしょう。
払い戻した預金の使用用途については、後の遺産分割協議の際に明確に説明できるよう、
領収書や支払い記録を保管しておくことが重要です。特に、葬儀費用や生活費など正当な用途で
使用したことを証明することが求められる場合があります。この記録が不十分だと、
他の相続人との間で不信感を招く可能性があります。
◆遺言がある場合には利用できない
被相続人が遺言を残している場合には、遺言の内容が優先されます。
そのため、例えば特定の相続人にすべての遺産を相続させる旨の遺言があった場合は、
他の相続人は預貯金の払戻しをすることができません。
まとめ
預金払戻制度を利用すれば、遺産分割協議前でも預金を引き出すことができます。
生活費や葬式代が不足し、困っている方などにとっては大変ありがたい制度といえるでしょう。
ただし、遺産分割協議前の預金の払戻し制度には、メリットだけでなくデメリットもありますので、
制度を利用するべきかどうかも含めて、一度、専門家に相談してみるとよいでしょう。
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