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認知症になったら「終活」はどうする?ーいまできる備えとは?ー|一般社団法人 星月

認知症になったら「終活」はどうする?ーいまできる備えとは?ー|一般社団法人 星月

2026/01/26

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

近年、人生100年時代と言われるなか、高齢化の進行に伴い「認知症」は多くの方が直面する可能性のある課題となっています。厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になるとされています。

「もし自分が認知症になったら終活はどうしたらいいの?」などと不安を抱える方もいるのではないでしょうか?認知症になると、判断能力に大きな影響が出るため、財産や介護、死後のことなどを自分で決めるのが難しくなります。

だからこそ、判断能力のある今のうちから備えておくことが大切になります。

 

認知症と判断能力 ーいつまで自分で決められる?ー

認知症は、記憶や理解力、判断力などの認知機能が徐々に低下する病気です。
しかし、初期の段階ではまだ意思表示ができる人も多く、日常生活の多くは自分でこなせるケースもあります。

ただし、終活に関わる大切な契約や手続き、例えば「財産管理の委任」や「死後の希望を記した書面」などは、本人の“判断能力があるうち”でなければ成立しないものも多くあります。

そのため、次第に判断力が低下するリスクを踏まえて、元気なうちに備えておくことがとても大切です。

 

任意後見制度とは?ー信頼できる人に将来を託す仕組みー

認知症が進行し、自分で判断ができなくなった場合に誰が財産管理や手続きを行うのか?

その備えの一つが「任意後見制度」です。

 

〇任意後見とは?

判断力が十分ある今のうちに、将来後見人になってほしい人(家族や専門職など)と契約を交わしておきます。
本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所が任意後見監督人を選び、契約が「発効」します。

つまり、“もしもの時のために託す相手を自分で選べる”制度です。

 ◆メリット

・後見人を自分で選べる

・財産管理だけでなく、生活全般の支援内容も契約で定められる

・判断力があるうちに意思を反映できる

 

 ◆デメリット

・公正証書の作成や登記に費用がかかる

・判断力が低下しない限り、契約は発効しない(すぐには使えない)

 

この制度は、自分らしい生活を守るための有力な選択肢の一つになります。

 

家族信託やエンディングノートとの違い

認知症に備える制度は一つではありません。
よく比較されるのが「家族信託」や「エンディングノート」です。

 

制度・仕組み 特徴 法的効力
任意後見制度 財産・契約・生活支援を委任 あり(公正証書)
家族信託 財産の管理・運用を家族に任せる あり(信託契約書)
エンディングノート 死後の希望・思い出・連絡先などを記す なし(あくまで意思表示)

3つはそれぞれの役割が異なりますが、併用することで自分の意志をより明確に残すことが可能になります。

例えば、エンディングノートで希望を書き残し、財産管理は家族信託で、生活の支援は任意後見といった形があります。

 

自分の「意思」を残す仕組み

認知症になっても、自分の意志を尊重してもらえるように、いま出来ることをまとめておきましょう。

 

■任意後見契約を結ぶ

将来に備えて、信頼できる人と契約しておきましょう。

公証役場で公正証書を作成します。

 

■家族信託を設計する

財産をどう管理してほしいか、家族と話し合い、専門家と契約内容を組み立てることが重要です。

 

■ エンディングノートを書く

葬儀の希望、医療・介護の考え方、財産に関する情報、連絡先、メッセージなどをノートに残しましょう。

法的効力はなくても、家族への“道しるべ”になります。

 

 

認知症になると、誰もが不安になります。

しかし、判断できる今こそが、未来の自分を守るチャンスでもあるのです。

 ・自分の望む生き方を家族に伝える

 ・財産や介護について信頼できる人に託す

 ・万が一に備えて、思いを残しておく

これらの準備は、あなた自身の人生を“自分らしく”するための大切な一歩となります。

今元気なうちに、将来の備えのことを考えてみませんか?

 

 

 

 

 

 

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