財産管理委任契約と任意後見契約の違い|一般社団法人 星月
2024/08/27
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
財産管理委任契約と任意後見制度との違いを説明します。
財産管理委任契約とは?
財産管理委任契約とは、財産の管理や療養看護に関する事務手続きを委任する契約です。民法上の委任契約をベースとしており、任意代理契約、事務委任契約と呼ばれることもあります。
認知症によって判断能力が低下した人は財産管理委任契約を締結できません。例えば次のようなケースで、財産管理委任契約の活用が検討されます。
「病気や怪我で身体が不自由になり、外出が難しくなった」
「高齢で身体能力が衰えてしまい、財産の管理が難しくなった」
このように、財産管理委任契約を活用するのは、判断能力に問題はないものの身体的な事情から財産管理を行うのが難しい人です。
財産管理委任契約の委任者と受任者には特別な資格は要求されません。
たとえば、信頼できる家族や友人、知人などを受任者として契約することもできます。もちろん、司法書士や行政書士などの専門職を受任者とすることも可能です。また、受任者に人数制限はなく、複数人と契約することができます。
任意後見制度(任意後見契約)
任意後見制度とは、認知症などによる判断能力の低下に備え、任意後見人に財産管理や療養看護を委任する制度です。
任意後見制度を利用する場合は、まず、任意後見人を選び、次に任意後見人と公証役場に赴いて公正証書で任意後見契約を締結します。
そして、被後見人となる本人の判断能力の低下が確認されれば、任意後見人は家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見契約に基づいて財産管理・療養看護を開始します。
財産管理や療養看護を任せられる点で、任意後見制度と財産管理委任契約は似ていますが、任意後見契約の効力発生は本人の判断能力低下後に限られるため、判断能力が低下する前の財産管理を任せることはできません。
一方、財産管理委任契約であれば、判断能力が低下する前に財産管理を任せることができます。この点が任意後見契約との大きな違いです。
後述しますが、任意後見制度と財産管理委任契約は併用することが可能で、効力が発生するタイミングの違いから、併用するケースもあります。
財産管理委任契約と任意後見契約を併用「移行型任意後見契約」とは?
「移行型任意後見契約」では、任意後見契約の締結と同時に財産管理委任契約を締結します。判断能力が低下したタイミングで財産管理契約から任意後見契約に移行するので「移行型」と呼ばれています。
財産管理委任契約を任意後見制度と併用することで、判断能力の低下前から低下後にわたって、信頼できる第三者へ財産管理や療養看護を任せることができます。
なお、任意後見契約の締結時には財産管理委任契約と併用されるのが一般的です。
当社でも、財産管理委任契約、任意後見人契約などさまざまな終活のお手伝いをしております。ぜひご相談下さい。
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