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相続放棄しても家の片付けはできる?|一般社団法人 星月

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相続放棄しても家の片付けはできる?|一般社団法人 星月

相続放棄しても家の片付けはできる?|一般社団法人 星月

2024/09/24

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

 

遺産相続では、資産より負債の方が多いと判断されたとき、相続放棄を選択することがあります。

相続放棄をしたら、どこまで遺品整理をしてどこまで家の中を片付けていいのか悩む方は多いです。

負債があることが分かっていけれども、安易に家の片付けをしてしまい、相続したとみなされる事態は避けたいですよね。

 

結論からいうと、相続放棄をした場合、家の片付けは原則できません。

 

なぜなら、家の中にある遺品を勝手に処分したり形見分けをしたりすると、相続をした(単純承認した)とみなされるからです。基本的に、相続放棄する場合は、市場に出して価値があると判断されるものや家財道具などの片付けができません。

もし、他に相続する方がいらっしゃるのであれば、家の片付けは相続する方に任せましょう。

他に相続する方がいなくて、あなたも相続放棄をする場合、基本的に片付けはしないようにしてください。

 

しかし、相続放棄をしたとしても、親のことを考えると何か形見分けしたいと考える方も多いと思います。

例外として市場に出しても価値がつかない写真やアルバム、使い古した衣類等の遺品は片付けや形見分けができます。また誰が見ても明らかにゴミである生ごみや紙くずは処分ができます。

 

 

1.遺品や家に関するほとんどのものが片付けられない

①相続に関する遺品

相続放棄する場合、持ち家の場合や賃貸に限らず、ほとんどのものを片付けることができません。

相続に関する遺品は、市場に出したときに金銭的に価値があるみなされるものです。

処分や形見分けは避けましょう。

相続したとみなされないために、故人との思い出がある場合であっても、片付けたり形見分けしたりしないようにしましょう。

 

②家財道具

家電製品や家具、衣類なども片付けてはいけません。

使い古された家電製品や家具などは、一見価値がなさそうにみえるため、処分したり片付けしたりしても問題なさそうに思えます。しかし、価値がなさそうに思えるものでも、実はリサイクルショップなどで売れるものや、資産価値がつくものの場合もあります。

 

もう価値がつかない衣類など数点、形見分けする程度であれば、単純承認したとみなされませんが、

家財道具一式を処分したり片付けたりすると、単純承認したとみなされる恐れがあります。

 

どこまで価値がついて、どれが処分できるのかという判断は、自分することは難しいです。

処分せずに保管しておくか、自己判断が難しい場合は、遺品整理に詳しい遺品整理士や弁護士などに相談するのがおすすめです。

 

③家の解体や売却

相続放棄をする場合、家の解体や売却をすることはできません。

相続財産を処分してしまうと、こちらも単純承認をしたとみなされてしまうため、相続放棄が認められなくなってしまいます。

 

 

 

 

2.明らかにゴミであるもの・資産価値のないものは、片付け・形見分けできる

①誰が見ても明らかにゴミだとわかるもの

明らかにゴミであるものや、資産価値のない遺品の一部は、片付けや形見分けができます。

誰が見ても、「これはゴミだよね」と明らかにわかるものに関しては、片付けても大丈夫です。

ゴミを放置すると、腐敗や悪臭など近所に迷惑をかけてしまう原因にもなります。

 

②資産価値のない遺品であれば形見分けができる

資産価値のない遺品であれば、形見分けができます。

手紙や写真はもちろん、使い古されたノーブランドの衣類など数点程度であれば、相続をしたと見なされずに形見分けとして認められます。

ただし、ブランド品の衣類や家電製品など大量に持ち帰ったり、処分したりしてしまうと相続したと見なされてしまいます。

 

相続放棄した人の遺品との関わり方は、法的にも曖昧な部分が多く、知識がない人ではわかりにくいのが現状です。もし、形見分けしたいなど遺品について迷うことがあれば、遺品整理士や弁護士に相談してみましょう。

 

 

 

 

 

 

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