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車の持ち主が死亡した場合の手続きとは?|一般社団法人 星月

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車の持ち主が死亡した場合の手続きとは?|一般社団法人 星月

車の持ち主が死亡した場合の手続きとは?|一般社団法人 星月

2024/11/07

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

 

万が一、人が亡くなってしまった場合、死亡後には様々な手続きがあります。

その手続きを代行するのが、「死後事務手続き委任契約」です。

今日は、その中でも車についてお話します。

 

車を所有していた人が亡くなってしまっても自動的に名義変更されるわけではなく、

遺族が名義を変えなければいけません。

 

 

◉所有者の確認

車の名義を変更しようと思ったら、まず自動車検査証を見て、誰が持ち主なのかを調べましょう。

車は、亡くなった方がよく乗っていたからと言って、必ずしも本人のものとは限らないからです。
自動車検査証を見て、亡くなられた方の名前が記載されていれば、手続きを進めても大丈夫ですが、

ローンを組んでいる場合、所有者欄にディーラーやローン会社の名前が記載されている場合があります。

その場合は、故人が車をローンで購入し、所有権が留保されている状態となります。

その車の名義変更をするには、まずローンの完済が必要です。ローンを完済すれば車の所有権を解除してもらえるので、その後新しい所有者へ名義変更の手続きができるようになります。

 

 

◉手続きの期限

車の所有者が故人だった場合は、相続の対象となり、基本的には相続人全員の共有資産となります。

法律上、相続において自動車の名義変更は義務ではなく、死亡してからいつまでに名義変更をしなければならないという期限も定められていません。

一方で道路運送車両法の第12条第1項では、所有者が変わった場合、その事由があった日から15日以内に変更登録の手続きをしなければならないとされています。名義変更をしなければ、売却や廃車など各種の手続きができないため、相続人が決まり次第速やかに手続きしましょう。

 

 

◉相続人を決める

所有者の死後、基本的には相続人全員の共有資産となります。

誰か一人に相続せず、そのまま共有名義とすることも可能ですが、誰が管理をするのかという問題もあるため、遺産分割協議のなかで、相続人の中で「代表相続人」を決めます。

 

 

◉自動車の名義変更に必要な書類

 

・自動車検査証(車検証)

・車の持ち主の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)

・遺産分割協議書

 国土交通省や陸運局のウェブサイトに掲載されている「車の遺産分割協議書」のひな形も使用可能です。

 遺産分割協議書に自動車の相続を記載する場合は、次の4つの内容を記載します。

   1.車名

   2.登録番号(ナンバープレートの番号)

   3.型式

   4.車台番号

・相続人の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

・譲渡証明書(新しい持ち主以外の相続人全員分)

・実印(新しい所有者のもの)

・印鑑証明書(新しい所有者のもの、発行から3ヶ月以内ヶのもの)

・車庫証明書(同一世帯の家族が相続し、保管場所を変更しない場合は不要)

・ナンバープレート

 

軽自動車の場合は相続の手続きが普通自動車とは若干異なり、軽自動車は財産とはみなされないため、遺産分割協議書などの相続に関わる書類が不要となります。

また、ディーラーや親族などの第三者に手続きを代行してもらう場合は、上記の書類に加えて「委任状」が必要となります。

 

 

◉書類の提出

必要書類を持参して、指定の場所で名義変更の手続きをしましょう。

普通自動車と軽自動車で手続きを行う場所が異なるので注意してください。

 

普通自動車:管轄の運輸支局または検査登録事務所
軽自動車:管轄の軽自動車検査協会の事務所、支所、分室

 

自身で提出する場合は、平日の8時45分〜16時(ただし11時45分〜13時の時間帯を除く)です。

手続きにかかる所要時間は半日程度と考えておきましょう。

 

ディーラーに依頼する場合は、陸運局での最後の手続きをディーラーに代行してもらえます。

必要書類を準備する段階までは自身で手続きをする場合と同じです。

 

行政書士に依頼する場合は、各種必要書類の取り寄せから資料の作成までの全てを代行してもらえます。

車の名義変更だけではなく、土地の名義変更や戸籍謄本の取り寄せなどの相続手続きもまとめて依頼した方が効率的でしょう。

 

 

車の名義変更だけで、こんなにも手間と時間がかかるのかと驚いた方もいるのではないでしょうか?

亡くなった後には、ほかにも様々な手続きがあります。

大変な場合は、死後事務委任契約を考えてみてはいかがでしょうか?

ご相談お待ちしております。

 

 

 

 

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