デジタル遺産の注意点と心構え|一般社団法人 星月
2024/12/23
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
先日のブログで、『デジタル資産とは』を書かせていただきましたが、
今回はデジタル遺産の注意点についてお話していきます。
デジタル遺産は通常、所有者しか知らないセキュリティ情報(IDとパスワード)を使って、
厳重に保管されているため、安心して使用している方も多いのではないでしょうか。
一方で、強固なセキュリティだからこそのトラブルが、今後出てくることが懸念されます。
問題点①:周囲の人に気付いてもらいにくい
実体のある資産であれば、財産目録や遺言書を作成しないまま死亡した場合でも、
家族に生活拠点を調べてもらうことで遺産を発見できます。
一方で、端末やネット上で管理される資産の多くはほぼ完全にペーパーレス化されています。
こうしたデジタル遺産の存在を家族に把握してもらうには、
生前所有していたスマホ(あるいはパソコン)のセキュリティロックを解除し、
中のデータを確認してもらわなければなりません。
専門業者に頼んでもロック解除がまったくできない、
あるいは、故人への配慮から端末内データを全消去してしまった・・・などといったケースでは、
遺産がまったく管理されないまま「放置」されてしまいます。
【参考】iPhoneのロック解除問題について
所有者でない人によるiPhoneの端末ロック解除は、
メーカーであるAppleのポリシーで「例外なく応じない」とされています。
犯罪捜査に必要であったとしても同じ対応をとっており、米国では法廷闘争に持ち込まれたほどでした。
存在が把握されず、一切管理処分されなくなったデジタル資産は、
不正アクセスによる盗難や、プライバシー侵害のリスクにさらされるだけでなく、
相続税の申告漏れが指摘されるリスクもでてきます。
問題点②:管理状況が本人の健康頼り
大きな病気により、手術や入院が必要になれば、管理ができなくなってしまうこともあります。
身体が健康でも、認知症が進みセキュリティ情報が思い出せなくなってしまうと
資産状況のチェックが半永久的に行われなくなる恐れがあります。
管理に空白が生まれると、やはり不正アクセスのリスクにさらされますし、4
さらに悪いことに、元本割れの可能性がある資産(株式・投資信託など)に関しては、
いずれ含み損という「負の遺産」を相続人に負わせてしまいます。
問題点③:名義変更の方法に気を付ける必要がある
たとえ相続人がセキュリティ情報を把握していても、
これを使って資産を移動させることは基本的に認められない点です(不正アクセス禁止法第4条)。
例えば、生前のうちにオンラインバンキングのログインIDとパスワードをメモしておいたとします。
メモを見た相続人が口座にログインし、預金残高から取得分相当の金額を自分や家族の口座へ送金すると、
どうなるでしょうか。
一見すると問題のない手続きのように思えますが、
相続人に権限(=受任者としての地位)がなければ不正アクセスとみなされる恐れがあります。
問題点④:相続税の課税の仕組みが分かりにくい
実体のある資産に比べて課税の仕組みが分かりにくい点です。
相続税を申告する時は、まず「財産評価基本通達」に沿って遺産の評価額を算出し、
これをベースに課税額を計算します。通達では、土地・建物・動産・株式……とのように、
資産別に評価方法が指定されていますが、デジタル資産の扱い方に関してはまだ具体的な指示がありません。
近年出現した新しい資産、つまり「暗号資産」や
「株式や債権とは性質の異なる未上場の証券」(クラウドファンディングへの参加歴など)は、
特に評価が困難です。
暗号資産に関しては、2017年にやっと所得の計算方法が国税庁から周知され
(仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)平成29年12月1日)、
その後は現在に至るまで頻繁に周知内容が更新されているような状況です。
ネットなどで収集した誤情報を元に相続税申告の手続きを進めると、
申告漏れや過少申告が指摘され、ペナルティとして加算税が課税される恐れがあります。
まだまだ法整備もしっかり整っていないデジタル資産。
しかし着実に広まってきています。
相続で困った場合は、専門家に相談することが大切です。
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