携帯の解約ー契約者がなくなったときー|一般社団法人 星月
2026/03/06
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
今は1人1台は持っていることが当たり前になっている携帯電話。
親族が亡くなった際には、その人の携帯電話を解約しなければなりません。
自分の携帯電話であればなんとかなるかもしれませんが、人の携帯となると分からないことが多く戸惑うこともあるのではないでしょうか?
今回は、親族等が亡くなった時の携帯の解約について紹介します。
契約者が亡くなった際の解約の手続き
①契約内容を確認する
あらかじめ、どのような契約になっているかを契約書などで確認しておくほうが話が簡単に進みます。
契約書が見つからないときは、携帯ショップに電話をかけるときに確認しましょう。
②ショップに来店予約をする
電話やwebなどで、最寄りのショップに「携帯電話の契約者が死亡したこと」、「解約すること」を伝えて予約を取ります。
このときに、用意する必要があるものを確認しておきましょう。
予約をする前に携帯電話番号をメモしておくとよいでしょう。
③必要なものを準備する
解約するのに必要なものは、3社ともほぼ共通しています。
詳細については電話をかけたときに確認してください。
- ▼携帯電話の契約者が死亡したことを証明できる書類
除籍謄本、葬儀の礼状、死亡診断書など - ▼手続きをしに店頭に行く人の身分証明書・認印
運転免許証、マイナンバーカードなど - ▼解約する携帯電話のカードチップと携帯電話端末
SIMカード、UIMカード、USIMカード、auICカードなど - (通常、携帯電話に挿入して使用しているので、携帯電話に入ったままになっていることも多いようです。)
④ショップに出向き手続きを行う
予約した日時にショップに出向き、解約手続きを行います。
端末代金が未払いの場合は引き続き分割払いにするか、一括で返済します。
契約解除による解約金・違約金は不要です。
解約時の注意点
◆焦って解約しない
故人の知り合いの人などから連絡が入ることがあるので、葬儀が一段落してから解約するのがおすすめです。
親しい友人でも家族ぐるみの付き合いがない場合は連絡する方法がなくなってしまうからです。
◆契約者か使用者かを確認しておく
亡くなった人が携帯電話の契約者だったのか、他に契約者がいて故人は使用者だったのかを確認しておいたほうがよいでしょう。
もし、相続人が契約者で故人は携帯電話を使用しているだけだったなら、名義変更は不要です。
◆データのバックアップ
端末内のデータを思い出に取っておきたい場合はその旨を伝えてバックアップを取らせてもらいましょう。
勝手にデータにアクセスしていると不正アクセス禁止法に触れる場合もあります。
思い出のデータをバックアップした後は、故人のプライバシー保護のためにも初期化を行ってください。
◆遺産分割に反映させる
未払いの端末代金などを立て替え払いしたときは、遺産分割の際にその分を考慮して取り分を決めることになります。
支払い明細書や領収書はきちんと保管しておきましょう。
相続放棄をするつもりなら・・・
相続放棄をするつもりなら、解約・名義変更の手続きはしないほうが賢明です。
端末代金の分割払い契約の承認手続きをしたり、未払い料金を被相続人の財産から支払ってしまったりすると、「財産の処分行為」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
携帯解約の代理人手続きについて
基本的には、故人の携帯電話の解約・名義変更ができるのは家族・相続人に限られており、代理人が手続きすることはできません。
しかし、家族・相続人が病気や高齢のため自分で手続きできない場合は、後見人や委任された家族、施設のスタッフが代理として手続きできます。
死亡後・葬儀後に行わなくてはならない手続きは100種類以上あるといわれています。
クレジットカードや保険の解約、電気・ガス・水道の解約といった比較的簡単なものから、遺産分割協議、不動産の名義変更など初めての人には荷が重い手続きまであります。
また、年金の受給停止手続きや住民票の世帯主変更届など、死後〇〇日以内という期限があるものも多いのが現実です。
そんなときに役立つのが『死後事務サービス』です。
死後事務サービスとは、家族・親族など身寄りがない方が亡くなられた後に事務手続きを代行してもらえるサービスです。
当社でも、死後事務サービスを提供しておりますので、お困り・お悩みの方はお気軽にご相談下さい(^^♪
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