デジタル遺産の相続手続き|一般社団法人 星月
2026/03/11
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
みなさまは「デジタル遺産」という言葉を知っていますか?
近年、よく聞かれるようになってきましたが、あまり知らないという方もいると思います。
今回は、「デジタル遺産」について紹介したいと思います。
今までは『相続』といえば、銀行預金、不動産、株式といった目に見える財産が中心でした。
しかし現在は、財産の多くがインターネット上に存在しています。通帳のないネット銀行、店舗のないネット証券、紙の証券のない株式、さらには実体を持たない暗号資産など、「見えない財産」が増え続けています。
このような財産を総称して「デジタル遺産」と呼びます。
デジタル遺産は、法律上は通常の財産と同じく相続の対象になります。
しかし実務上は、発見できない、ログインできない、解約できない、という問題が頻発しています。
結果として、本来受け取れるはずの財産が宙に浮いたままになったり、相続税の申告漏れが発生したりすることもあります。
デジタル遺産とは?
デジタル遺産とは、インターネットや電子機器の中に存在する財産的価値や権利のことをいいます。
典型的なものはネット銀行やネット証券の口座ですが、それだけではありません。
例えば、楽天証券 や SBI証券 のようなネット証券会社に保有している株式や投資信託は、完全にデジタル上で管理されています。紙の証券は発行されませんし、店舗に行って確認することもできません。
また、bitFlyer や Coincheck などの暗号資産取引所で保有しているビットコインなどもデジタル遺産です。
これらは銀行預金とは異なり、秘密鍵やパスワードを失うと二度と取り出せないという特有のリスクがあります。
さらに、動画配信サービスである Netflix のようなサブスクリプション契約、Facebook や Instagram のアカウントなども、財産的価値の有無は別として、相続人が対応を迫られる対象になります。
つまり、デジタル遺産とは単なる「お金」だけではなく、「契約関係」や「人格的なデータ」まで含む広い概念です。
デジタル遺産は法律上相続できる?
日本の民法では、亡くなった方(被相続人)の財産は、原則としてすべて相続人に引き継がれるとされています。したがって、ネット銀行の預金も、ネット証券の株式も、暗号資産も、法律上は相続の対象になります。
ここで重要なのは、「デジタルだから特別扱いになる」ということは基本的にないという点です。
財産的価値があれば、それは相続財産です。
しかし問題は、「相続できること」と「実際に取得できること」は別だということです。
例えば、亡くなった方のスマートフォンがロックされていて、パスコードが分からない場合、家族は中身を確認できません。サービス提供会社は、原則として本人以外のログインを認めていません。利用規約には「IDやパスワードを第三者に開示してはならない」と書かれていることが通常です。
このように、法律上は相続できるにもかかわらず、技術的・契約的な壁が立ちはだかるのがデジタル遺産の特徴です。
ネット銀行・ネット証券の相続
ネット銀行やネット証券の相続手続きは、基本的な流れとしては従来の銀行と大きく変わりません。
死亡の連絡をすると口座は凍結され、相続人全員の同意書や戸籍関係書類を提出し、最終的に払戻しや名義変更が行われます。
ただし大きな違いは、「存在に気づきにくい」という点です。
近年は、紙の通帳がないため、家族が口座の存在を知らないケースが非常に多くなっています。
証券口座についても同様で、郵送物を電子交付にしていると、物理的な手がかりが残りません。
特に株式や投資信託は、原則として死亡日の時価で評価されます。
相続税の申告が必要な場合、この評価額を正確に把握しなければなりません。
もし申告後に口座が発見された場合、修正申告が必要になり、延滞税や加算税が発生する可能性もあります。
ネット証券口座の発見が遅れたことによる税務リスクは、実務上極めて重要な問題です。
暗号資産(仮想通貨)の相続
暗号資産は、デジタル遺産の中でも最もリスクが高い分野です。
暗号資産取引所に預けているタイプであれば、相続手続きは可能です。
取引所に死亡の事実を伝え、所定の書類を提出すれば、相続人への移転が行われます。
しかし、ウォレットで自己管理している場合は事情が異なります。
秘密鍵やリカバリーフレーズが分からなければ、理論上も実務上も資産を取り戻すことはできません。
銀行のように「再発行」という制度は存在しません。
一方で、税務上は、暗号資産も相続税の対象です。
死亡日の時価で評価されます。価格変動が激しいため、評価時点を誤ると大きな差が生じます。
より重大な問題としては、上記のように秘密鍵がわからない場合に、暗号資産の売却や引き出しができないにもかかかわらず、相続税だけがかかり、暗号資産の分についても納税が必要となることです。
もしも故人がビットコインを随分前から保有しており、大きな値上がりをしているような場合は、もし引き出せないと、相続税が莫大なものとなり、納税資金に困るという事態も想定できます。
そのため、特に相続税の申告が必要な家庭では、暗号資産の有無を慎重に確認する必要があります。
サブスクリプションとSNS アカウントの相続
財産的価値が大きくなくても、放置すると問題になるのがサブスクリプション契約です。
動画配信、クラウドストレージ、有料アプリなどは、自動課金になっていることが一般的です。
解約手続きをしない限り、支払いが続きます。
また、SNSアカウントは金銭的な問題だけでなく、プライバシーや名誉の問題も含みます。
サービスによっては「追悼アカウント」に変更できる制度がありますが、手続き方法は各社で異なります。
削除を選ぶか、記念として残すかは、家族間での話し合いが重要になります。
デジタル遺産と相続税との関係
相続税の対象になるかどうかは、「金銭的価値があるかどうか」で判断されます。
ネット銀行の預金、証券口座の株式、暗号資産などは対象になります。
デジタル遺産で問題になるのは、「気づかなかった」という理由で申告漏れが生じやすいことです。
しかし税務上は、知らなかったことは原則として免責理由にはなりません。
そのため、相続が発生した場合には、クレジットカードの明細やメール履歴を確認し、オンラインサービスの利用状況を丁寧に調査する必要があります。
デジタル遺産の生前対策の重要性
デジタル遺産の問題は、亡くなった後に解決するのが難しいという特徴があります。
したがって、生前の準備が極めて重要です。
具体的には、利用している金融機関や取引所の一覧を作成し、家族が存在を把握できるようにしておくことが第一歩です。パスワードそのものを共有するかどうかは慎重な判断が必要ですが、少なくとも「どこに何があるか」を分かるようにしておくことは大きな意味があります。
遺言書の中で、特定のデジタル資産の帰属を明確にしておくことも有効です。特に暗号資産やオンライン事業収益がある場合は、専門家と相談しながら設計することが望ましいです。
デジタル遺産の相続は、法律の問題であると同時に、家族のコミュニケーションの問題でもあります。
元気なうちに情報を整理し、家族に伝えておくことが、もっとも確実で効果的な対策です。
相続は「その時が来てから考える問題」ではありません。
デジタル社会に生きる私たちにとって、デジタル遺産の整理は、新しい時代の老後の備えのテーマともいえます。
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