遺産分割|一般社団法人 星月
2024/06/18
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
大切なご家族が亡くなって、遺族が遺産を相続しますよね。
相続する人が一人なら全てその人のものになるのですが、相続する人が何人もいるとなると
遺産を分けることになります。これを「遺産分割」と言います。
遺言書に従って行う遺産分割と、相続人間の取り決め(協議、調停、審判)に従って行う
遺産分割の2通りがあります。
遺言書がない場合は亡くなった人の遺産は相続人全員の共有となります。相続人間の協議、
調停、審判を通じて取り決めることにより、遺産の共有状態を解消します。
遺産分割には4つの方法があります。
現物分割:現金土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける
代償分割:遺産を取得した相続人が、他の相続人に代償金を払う
換価分割:遺産を売却し、それで得たお金を相続人間で分ける
共有分割:遺産を複数の相続人の共有名義とする
現物分割
「現物分割」とは、遺産を相続人の間で物理的に分ける方法です。
預貯金、現金については、必ず現物分割を行います。また、土地を分筆したうえで、
分筆後の土地を各相続人が取得する方法も現物分割に当たります。
このように、物理的に分けることが可能な遺産は現物分割お行うことができます。
これに対して建物など、物理的に分けることが不可能、または困難な遺産については
他の方法による遺産分割を行います。
代償分割
「代償分割」とは、一部の相続人が取得し、その代わりに他の相続人に対して
代償金を支払う方法です。
例えば建物などの物理的の分かることが不可能、または困難な遺産を処分せずに活用したい
場合には、代償分割が有力な選択肢です。
換価分割
「換価分割」とは、遺産を売却した上で代金を相続人間で分ける方法です。
換価分割も代償分割と同じく物理的の分けることが不可能、または困難な遺産を分割する際に
用いられます。不動産屋未公開株式などが換価分割の対象です。
共有分割
「共有分割」とは、遺産を複数の相続人の共有名義とする方法です。
例えば、土地や建物などの不動産を複数の相続人が欲しがっている場合、共有分割が選択される
ことがあります。
だだし、売却や賃貸などに関して共有者間で意見が対立し、トラブルに発展しやすい傾向に
あります。
生前のうちに、ご自身の財産を整理して残された家族の負担を減らしておくことで、
不要なトラブルを回避することができるかもしれません。
当社では、相続手続きのサポートも承っております。
ご相談お待ちしております。
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