死後事務委任|一般社団法人 星月
2024/11/04
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
みなさまは、「死後事務委任契約」を知っていますか?
「聞いたことはあるけど、内容は知らない・・・」などという方もいると思います。
今回は、「死後事務委任契約」についてお話していきたいと思います。
亡くなった後の手続きを任せられる死後事務委任契約
「死後事務委任契約」は、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる第三者に依頼しておく契約です。
特におひとりさまの「終活」において、その重要性が増しています。
この契約を結んでおくことで、受任者があなたの死後にさまざまな事務手続きを行ってくれます。
具体的には、葬儀や火葬の手配、行政への届出、住居の明け渡し、親族への連絡、医療費や施設利用料の清算、ペットの世話、SNSアカウントの削除などを依頼することができます。
おひとりさまや身寄りがあっても頼ることができない方にとって、死後事務委任契約は大きな安心につながります。自分の希望通りに葬儀やお墓のことなどを進めてもらえるだけでなく、残された家族や親族の負担を軽減することもできます。
◆遺言との違い
「死後事務委任契約」は、遺言とは異なる性質を持っています。
遺言は、相続分の指定や遺言執行者の指定など、相続や身分関係に関する事項のみ法的な拘束力があります。
一方、死後事務委任契約では、遺言では法的効力を持たない希望も確実に実現することができます。
例えば、「樹木葬にしてほしい」「スマホやパソコンの中身を見ずに消去してほしい」などといった要望は、遺言に記載しても法的な拘束力はありません。しかし、死後事務委任契約ではこれらの希望を叶えることができます。
具体的には、次のような希望も死後事務委任契約に含めることができます。
・特定の葬儀社での葬儀の執り行い
・愛用していた物品の特定の人への贈与
・ペットの新しい飼い主への引き渡し
・SNSアカウントの削除や、デジタル遺品の処理方法
このように、死後事務委任契約は遺言よりも幅広い希望を実現できる手段といえます。
◆成年後見制度との違い
おひとりさまの「終活」を考える際、「成年後見制度」という言葉を目にすることも多いと思います。
しかし、死後事務委任契約と成年後見制度は、その目的と適用される時期が大きく異なります。
「死後事務委任契約」は、文字通り亡くなった後のことを依頼する契約です。
一方、「成年後見制度」は、生存中に認知症などで判断能力が不十分になった場合に利用する制度です。
「成年後見制度」は、判断能力が低下した本人に代わって財産管理や法律行為を行う後見人を選任する仕組みです。つまり、生きている間の支援を目的としているのです。
これに対して、「死後事務委任契約」は、亡くなった後の手続きを対象としています。
葬儀や埋葬の方法、残された財産の処分方法など本人の意思を死後に実現するための手段となります。
したがって、おひとりさまが「終活」を考える際には、生前の備えとして「成年後見制度」を、そして死後の対策として「死後事務委任契約」をそれぞれ検討することが望ましいです。
死後事務委任契約でできること
「死後事務委任契約」では、多岐にわたる事務を第三者に委任することができます。
具体的には次のような内容を依頼することが可能です。
・ご遺体の引き取り
・葬儀や火葬に関する手続き
・埋葬、お墓に関する手続き
・供養に関する手続き
・行政手続きに関する対応
・契約やお金に関する手続き
・関係者への連絡
・遺品及びデジタル遺品の整理
・残されるペットの世話
これらの項目は、死後に発生する重要な事務の多くをカバーしています。
例えば、ご遺体の引き取りから葬儀・火葬・埋葬までの一連の流れを委任することで、親族や知人の負担を軽減することができます。また、行政の手続きに関しては、健康保険証や介護保険証、年金事務所への連絡、住民税や固定資産税などの納付といった煩雑な手続きを任せることが可能です。
このように「死後事務委任契約」は、単なる事務手続きの代行にとどまらず、故人の意思を尊重し残された人々の負担を軽減する包括的な仕組みといえます。自分の死後のさまざまな事柄について細かく指定し、確実に実行してもらえるという点で、特に1人暮らしの方や家族に負担をかけたくない方にとって、大きな安心感をもたらします。
死後事務委任契約が必要なケース
「死後事務委任契約」は、さまざまな状況下で有効な選択肢となります。
特に次のようなケースでは、「死後事務委任契約」を検討する必要があります。
〇おひとりさまで頼れる人がいない
おひとりさまで頼れる人がいない場合は、「死後事務委任契約」は特に重要になります。
自治体が行ってくれる手続きには限りがあるため、死後の諸手続きを確実に行ってもらうには、信頼できる第三者に委任しておくことが望ましいです。
〇高齢の家族には頼めない場合や家族と絶縁している場合
高齢の家族しかいない場合や家族と疎遠になっている場合も、「死後事務委任契約」は有効な選択肢となります。葬儀や行政への届出、遺品整理などの手続きは、時間と労力を要するため、高齢の家族や疎遠な親族に頼むのは難しい場合があります。
〇家族や親族に負担をかけたくない
家族や親族はいるが、負担をかけたくないと考える方も増えています。
「死後事務委任契約」を結ぶことで、大切な人たちの精神的・物理的負担を軽減することができます。
〇家族と希望が異なる場合
家族と希望が異なる場合、例えば樹木葬や散骨といった葬送方法を望む場合にも「死後事務委任契約」は有効です。契約書に具体的な希望を明記しておくことで、自分の意思を確実に実現することができます。
希望する葬儀や埋葬形式がある場合は、特に死後事務委任契約で明確に指定しておくことが重要です。
日本では墓地への埋葬が一般的でしたが、個人の信念から樹木葬や散骨、自然葬などを選択する人も増えています。しかし、これらの方法は家族の理解を得られないこともあります。「死後事務委任契約」であらかじめ指定しておけば、自分の望む形で最期を迎えることができます。
今回は、「死後事務委任契約」について紹介してきました。
「死後事務委任契約」は、おひとりさまや身寄りのない方にとって、安心して老後を過ごすための重要な選択肢となります。自分の死後の希望を確実に実現し、残された人々の負担を軽減するこの契約は「終活」の核心的な要素ともいえます。しかし、契約の内容の決定や受任者の選択には、慎重を期す必要があります。適切に準備をすることで、自分らしい最期を迎え大切な人々への配慮もできます。
より安心してこれからの生活を送るためにも「死後事務委任契約」について考えてみませんか?
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