身元保証人がいない場合の対処法と相続・認知症対策|一般社団法人 星月
2026/05/28
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
病院や施設に入院・入所する際に、身元保証人が求められるのが一般的です。
しかし、配偶者や子どもがいない場合、身元保証人をすぐに準備できない場合もあります。
身寄りがなく身元保証人がいない場合、身元保証人がいらない病院や施設を探すのも1つの方法です。
また、身元保証サービスの利用も検討しましょう。
今回は、身元保証人がいない方の対処法やしておきたい相続・認知症対策について紹介します。
身元保証人が必要になる場合
▼病院に入院するとき
病気やケガなどで入院するときや何らかの手術をするときには、身元保証人を求められる場合があります。
入院時に身元保証人を求められるのは、本人が入院費用を払えなくなった場合、保証人に負担して貰う必要があるからです。
その他に、入院患者に何かあったときに緊急連絡先として身元保証人を用意しなければならないこともあります。
▼施設に入所するとき
病院に入院するときだけでなく、高齢になり介護施設に入所する際にも身元保証人を用意しなければならない場合があります。
入院時と同様に本人が介護費用を払えなくなったとき、身元保証人に払ってもらう必要があるからです。
また介護施設にいる間に、体調が悪化した場合や本人が亡くなってしまった場合の緊急連絡先としても身元保証人の登録が必要です。
▼高齢者本人が死亡したとき
入院先や入所先で高齢者が亡くなった場合や自宅や外出先で高齢者が死亡した場合、遺体の引き取りや葬儀の手配、役所の手続きなどを行う人として身元保証人が必要となります。
このように、高齢になると病気やケガのリスクも上がりますし、介護が必要になる可能性もあります。
自分1人では対処しきれない問題や自分に何かあったときに対応してくれる人物として身元保証人を求められる機会が増えてくると理解しておきましょう。
身元保証人になってくれる人がいない場合の対処法
身寄りがいない場合や家族や親族が遠方に住んでいて負担をかけられないなどの理由で、身元保証人になってくれる人がいない場合もあるでしょう。
身元保証人になってくれる家族や親族がいない場合、身元保証人不要の病院や介護施設を探す、身元保証サービスを利用するなどの対策をしておく必要があります。
▼身元保証人不要の病院や施設を探す
元気なうちに身元保証人不要の病院や介護施設を探しておけば、頼れる家族や親族がいなくても入院や入所できる可能性があります。
厚生労働省も平成30年に「身元保証人等がいないことは、入院・入所を拒否する正当な理由に該当しない」という見解を示しています。
しかし、こういった見解が出ているものの経営上のリスクから入院や入所時に身元保証人を用意することを求める病院や介護施設が多いのも現状です。
また、入院や入所はできたとしても、自分に万が一のことがあったときに緊急連絡先を設定しておく必要が出てくる可能性もあります。
したがって、身元保証人不要の病院や施設を探すだけでは対策は不十分な可能性もあるので、後述する身元保証サービスの利用も検討しておきましょう。
▼身元保証サービスを利用する
身元保証サービスを利用すれば、身寄りがいない高齢者でも身元保証人を用意できます。
身元保証サービスとは名前の通り、高齢者の日常支援や病院、買い物への付き添い、入院や入居の保証人になってくれるサービスです。
身元保証サービスを利用すれば、一人暮らしの高齢者も安心して老後を過ごせます。
一方で、身元保証サービスの内容は幅広く、業者や契約内容によって費用も大きく変わるので自分に合う業者を見つける必要があります。
また、独身で身寄りがいない高齢者の場合、身元保証サービスの利用だけでは不十分で、自分が亡くなった後の葬儀の手配や役所の手続きなども行ってもらわなければなりません。
それに加え、自分の財産を希望の人物に受け継いでもらうため相続対策をしたいと考える場合もあるでしょう。
このように、身寄りがいない高齢者の場合、身元保証サービスの利用を含め、自分に何かあったときのために様々な対策をしておかなければなりません。
身寄りがない高齢者がやっておきたい相続・認知症対策
身寄りがいない高齢者は、身元保証サービスの利用を検討するだけでなく相続対策や認知症対策も行っておく必要があります。
相続人が誰もいない人の遺産は、最終的に国のものとなってしまいますし、認知症になり判断能力を失うと預貯金などの資産が凍結されてしまう恐れもあるからです。
身寄りがいない高齢者が行うべき相続対策や認知症対策は、次の通りです。
▼遺言書の作成
遺言書を作成しておけば、相続人以外の希望の人物に自分の遺産を相続させられます。
例えば、生前お世話になった知人や親族に遺産を譲ることもできますし、お世話になった病院や理念に共感する団体に寄付も可能です。
相続対策として使用される遺言書は複数の種類がありますが、中でも信頼性が高く、原本を公証役場で保管してもらえるため改ざんや紛失リスクがない公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は自分で公証役場で手続きして作成もできますが、遺言書の内容を精査するために司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
▼任意後見制度の利用
身寄りがいない高齢者は元気なうちに認知症対策として、任意後見制度を利用するのがおすすめです。
任意後見制度とは、元気なうちにで自分の後見人となってくれる人物と契約を結んでおき、認知症などで判断能力を失った際に自分の代わりに財産管理や契約手続きのサポートを行ってもらえる制度です。
認知症などで判断能力を失った場合に利用できる後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
2つの制度を比較した場合、任意後見制度の方が自分で後見人を選べる、後見内容を自分で決められるなど自由度が高いのがメリットです。
▼死後事務委任契約を結ぶ
身寄りがいない高齢者は、死後事務委任契約を結んでおくのもおすすめです。
死後事務委任契約とは、自分の死後の事務を誰かに生前依頼する契約のことです。
死後事務委任契約を依頼する相手は自由に選べますが、司法書士等の法律専門家に依頼することが多く、下記の手続きを行ってもらえます。
・家族、友人などへの連絡
・葬儀納骨に関すること
・役所への届出
・生前の医療費、施設利用費などの未払分の清算
・遺品整理
・賃貸物件の解約や持ち家の処分
・故人が利用していた各種サービスの解約
・保有するパソコンやスマートフォンの内部情報の消去
身元保証サービスの利用だけでは対応しきれない死後の各種手続きについては、死後事務委任手続きを利用するのが良いでしょう。
▼エンディングノートの作成
身寄りがいない高齢者や家族や親族が遠方に住んでいて頼れない高齢者は自分に何かあったときのために、エンディングノートを作成しておくと安心です。
エンディングノートとは、自分にもしものことがあった時に備えて、必要な情報や自分の想いを書いておくノートです。
遺言書と異なり、エンディングノートには決まった形式はなく、法的拘束力もありません。
そのため、遺言書を作成しようと思ったが、自分が亡くなった後のことや老後の生活が想像できない場合など、まずはエンディングノートから作成してみるのもおすすめです。
エンディングノートには、自分の資産状況や万が一のことが起きたときの連絡先も記載できます。
エンディングノートを書きながら自分のこれまでの人生を整理するとともに、これから大切にしたいものを見直す機会を作ってみてはいかがでしょうか。
▼自分の持ち物や資産を整理しておく
身動きが取りにくくなる老後に向けて、自分の持ち物を整理して減らすのもおすすめです。
持ち物の整理や処分には体力が必要ですし、思っていた以上に時間がかかるものです。
そのため、体力や時間に余裕がある段階で始めておくと良いでしょう。
また目に見える持ち物を整理し減らすだけでなく、デジタルデータも整理しておくと、自分に万が一のことがあった時の負担を減らせます。
長くはなりましたが、身元保証やしておきたい対策について紹介しました。
高齢者になると入院や入所する可能性も増えるため、身元保証人を求められる機会も増えていきます。
身寄りがいない場合や近くに頼れる家族や親族がいない場合は、身元保証サービスを利用し万が一に備えておくのも良いでしょう。
身元保証サービスを利用すれば、自分に何かあったときに身元保証人になってもらえるので老後を安心して過ごせます。
当社でも、身元保証サービスを提供しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください(^^♪
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