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認知症でできなくなることと解決策|一般社団法人 星月

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認知症でできなくなることと解決策|一般社団法人 星月

認知症でできなくなることと解決策|一般社団法人 星月

2026/05/12

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

超高齢社会の日本において、「認知症」は一般的なものとなってきました。

65歳以上の高齢者の6人に1人が認知症と言われており、今後も認知症の人の数は増えていくと言われています。自分の親や配偶者または自分自身が認知症になってしまった場合、今まで当たり前にできていたことができなくなります。

今回は、認知症になるとできなくなる手続きと、事前の解決策等についてお話ししていきたいと思います。

 

認知症になるとできなくなること

認知症はさまざまな原因で脳細胞の働きが悪くなり、記憶障害や判断力の低下などの障害が起こり、生活に支障をきたします。

医師から「認知症」と診断されると「意思能力が無い」、「意思能力が弱い」という意味合いになります。

法律上は意思能力の無い人が行う契約行為などは、「無効」です。(民法3条の2)

「意思能力」とは「行為の結果がわかる能力」で、認知症が進み「認識能力や判断能力がなくなった」場合は「意思能力が無い」とされ契約が無効となる可能性があります。

では、認知症になるとどんなことができなくなるのでしょうか?

▼銀行の預貯金の引き出し・解約

金融機関は認知症とわかると、本人の財産保護やトラブル防止のため預金口座を凍結します。

多額なお金が必要で銀行窓口の人に認知症の事情を話した場合などは即座に口座凍結となってしまいます。

口座凍結されると・・・

 預貯金口座に入っているお金が下ろせなくなってしまうので、「日々の生活費を下ろせない」、「介護施設や病院   

 の費用を払えない」「介護施設や老人ホームなどの入居費用を準備できない」という事態になりかねません。

 

▼生命保険の解約・保険金請求・契約者貸付金の利用

 

生命保険の契約者が認知症になってしまった場合も、意思能力が無いため解約や契約者貸付けの利用などの法律行為はできません。

保険金の受取人が認知症の場合も同様に請求することはできません。

→死亡保険の保険金は、受取人の固有財産であり遺産分割の対象とならず誰からも受け取りを干渉されません。

たとえ認知症といえども他の人は代理請求はできません。

生命保険の新規加入も、加入の意思表示や告知事項の申告などができないため契約を断られます。また虚偽の申告による契約は無効となります。

→ 新たに生命保険に加入し納税資金を準備するなどの相続対策ができません。

生命保険の様々な手続きができない結果・・・

 ・保険の解約返戻金や保険金を受け取れないので各種費用を払えない。

 ・契約者貸付が利用できないためまとまった資金が準備できない。

 ・生命保険を活用した納税資金の準備など相続対策ができない。

困った時のために保険に加入していたのに、これではなんのために保険に加入していたかわからなくなってしまいます。

 

▼不動産の売買・賃貸借契約締結や介護施設への入居契約等

不動産の売買や賃貸借契約などは、売主(貸主)の「売りたい(貸したい)」意思と買主(借主)の「買いたい(借りたい)」の意思が一致して契約が成立します。

介護施設や老人ホームなどの入居契約も含め、これらは法律行為ですから意思表示ができない認知症の方は契約することができません。

不動産の売買等ができない結果・・・

 ・介護施設や老人ホームなどの高額の入居費用が準備できない。

 ・大きな実家を売って介護しやすい小さな家に転居することもできません

認知症になってから、不動産の売買等を検討する場合には、今後の生活のための資金捻出を検討していることが多いです。そのため、不動産関係に関する法律行為ができないとなると、今後の生活が苦しくなってしまうことが想定されます。

 

▼生前贈与や養子縁組などの相続対策が無効になる可能性がある

日本には、「孫の教育費用補助」「住宅取得費用の補助」「生前贈与」「相続時精算課税制度の利用」「養子縁組による相続人の増加」など、相続財産の評価額低下や節税につながるさまざまな相続対策があります。

これらの各種の対策は法律行為です。

認知症だった人(恐れがあった人)が亡くなり、いざ相続が発生した時に、遺産分割内容などに不満を持つ相続人から、その対策は無効であると主張され調停や訴訟になる可能性があります。

例えば・・・

 ・認知症になっていたのではないか? 軽い認知症で判断力や意思能力が衰えていたのではないか?

 ・○○がそそのかし父が理解できないことを知っていて、自分に有利な対策をさせたのではないか?

仮に無効となってしまった場合には、せっかくの相続税対策も水の泡となり、思わぬ税金の支払いが発生することがあります。

 

遺産分割協議書の作成や、相続した株による議決権の行使が無効になる可能性がある

遺産分割協議書の作成や議決権行使は法律行為のため「意思能力が無い」とされ無効となる可能性があります。

故人が経営していた会社の株式を遺言により相続しても、議決権行使能力が無いとされ事業継承がスムーズにいかなくなることもあります。

 

認知症の人(疑いのある人)が法律行為をするには?

▼法定後見制度

認知症と診断された場合は(相続人が認知症になる場合も含みます)成年後見制度で、すでに判断能力が不十分になっている方を支援する「法定後見制度」の利用を検討しましょう。さまざまな法律行為を有効に行うことが可能となります。

法定後見制度を利用するには、「判断能力の状況について医師作成の診断書」を添え家庭裁判所に申立てて決定してもらいます。 

「法定後見制度」は判断能力の状態で、補助・保佐・後見の3類型に分類されます。

 

▼任意後見制度

今はしっかりしているが、将来自分が認知症になった時が心配な方は成年後見制度で「任意後見制度」の利用も検討してみましょう。

→  認知症になった後の生活、病気療養、介護、財産管理に関してあらかじめ「誰に」「何をしてもらうか」決めて代理権を付与する契約を結びます。

契約は公正証書で作成しなくてはなりません。

→ 契約の効力は判断能力が不十分な状態になるまで生じません。またその時は任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を家庭裁判所が選任するので安心して利用できる制度です。

 

 

長くはなりましたが、認知症になった場合にできなくなることや解決策についてみてきました。

認知症になってからでは、できることが限られてしまいます。

健全な状態であれば、遺言書や家族信託契約・生前売買等対応策はたくさんあります。

今健康なうちに今後の備えについて一度考えていただけたらと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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