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生前整理は通帳だけでは不十分?知っておきたい銀行口座の整理方法|一般社団法人 星月

生前整理は通帳だけでは不十分?知っておきたい銀行口座の整理方法|一般社団法人 星月

2026/07/13

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

みなさまは、「生前整理」と聞くとどんなものを思い浮かべますか?

身のまわりの片付けや財産整理を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?

生前整理の中でも、預貯金をはじめとする財産整理が特に重要です。

 

「預貯金の生前整理って、通帳やキャッシュカードを残しておくだけではダメなの?」と思う人もいるでしょう。しかし口座名義人が亡くなれば、その時点で亡くなった人の銀行口座は凍結されます。凍結されると、通帳やキャッシュカードがあっても簡単に預貯金を引き出すことはできません。凍結されたまま長期間口座を放置すれば口座維持手数料が発生したり、休眠口座になったりする可能性もあります。

預貯金は相続税の原資にもなる大切な資金です。

だからこそ、生前にしっかり整理して凍結に備えておくことが大切です。

今回は、銀行口座の預貯金を含む財産の生前整理について紹介します。

 

▼通帳はあっても、亡くなった人の銀行口座は凍結される

生前整理で銀行口座の整理が必要な理由は、通帳やキャッシュカードの有無とは関係なく口座名義人が亡くなると口座が凍結されてしまうからです。

銀行口座を持っている口座名義人が亡くなると、遺族はその旨を金融機関に報告しなければなりません。

銀行にある預貯金は口座名義人が亡くなった時点で相続財産になるため、相続手続きが終わるまでの間、遺産の権利侵害防止の観点から金融機関はその口座を凍結します。口座が凍結されれば、遺族や相続人がキャッシュカードや通帳を持っていても、預貯金の引き出し・振り込みなどは一切できなくなるので注意しましょう。

もちろん、葬儀費用の支払いや遺族の生活費など、どうしても必要な費用であれば凍結後でも預貯金の一部を引き出せる「仮払い制度」があります。

しかし、仮払いの手続きには相続人全員の戸籍謄本など複数の書類が必要で、時間と手間がかかります。また、遺産分割協議がまとまらず相続手続きが長引けば、銀行から銀行口座維持手数料が徴収されたり、口座が休眠口座となって預貯金が失われたりする可能性もあります。

 

 生前に銀行口座の預貯金情報を整理しておかなければ、このようなリスクを避けられません。万が一の際、遺族や相続人がスムーズに相続手続きを進めるためにも、生前整理で口座の凍結に備えておきましょう。

 

▼銀行口座の預貯金を整理する方法

銀行口座の生前整理では、まず口座名義人が所有している銀行口座の状況を確認します。

キャッシュカードはあるけど通帳がない口座、逆に通帳しかない口座など、さまざまな口座があるでしょう。使っていない口座でも思わぬ残高があるかもしれないため、1つ1つ状況を確認しましょう。

状況確認と口座の棚卸しができたら、万が一の際に遺族や相続人がすぐに分かるよう、情報をまとめて整理していきます。

 

【共有すべき情報は、通帳やキャッシュカードの保管場所等】

生前、銀行口座の預貯金に関して家族に共有しておく情報は、以下のとおりです。

 ・所有口座の基本情報:銀行(金融機関)名・支店名・口座番号・暗証番号な     

            ど※ネット銀行の場合はIDとパスワード

 ・所有口座の通帳・印鑑・キャッシュカードの保管場所

 ・所有口座に紐付いている引き落とし・受け取り情報:公共料金やクレジット 

 カード、各種ローンやサブスクリプションサービスの引き落とし情報や、配

 当・公的年金などの受け取り情報もあわせて記載

上記の情報を一覧表にまとめておき、遺言書やエンディングノートなどと一緒に保管しておきましょう。

 

▼預貯金以外の財産が多い場合は財産目録を作りましょう

預貯金以外にも複数の金融財産がある人は「財産目録」を作り、預貯金と他の財産の情報を一元管理しましょう。

 

■財産目録とは?財産が多い人に財産目録が必要な理由

財産目録とは、個人や法人が保有するすべての財産と負債の内容をひと目で分かるようにリスト化したものです。

預貯金に加えて不動産、株式や投資信託などの有価証券、住宅ローンや各種ローンなど負債がある場合は、生前に自身の財産目録を作っておくと万が一の際に遺族がスムーズに相続手続きを進められるでしょう。

財産を持つ人に万が一のことがあり相続手続きを始める際、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行います。

ただし、遺産分割協議を始めるにはすべての相続財産を把握しなければなりません。財産目録がなければ、相続財産の確認だけでかなりの時間がかかってしまうでしょう。

相続税の申告・納税期限は相続開始後10カ月となり、期限を過ぎれば延滞税などのペナルティが課せられるため、スムーズな相続手続きのためにも財産目録は重要です。

 

相続手続きにおいて、財産目録の作成は義務ではありませんが、生前に財産を一元管理しておくことは、家計管理の面でもメリットがあります。

老後の家計管理のためにも、所有財産は定期的に確認して財産目録を作成・更新しておきましょう。作成時のポイントは次のとおりです。

■財産目録に含めたい資産と作成時のポイント

財産目録の書き方に決まりはありませんが、記入漏れがあれば相続税の申告漏れにつながる恐れがあります。

ここでは、財産目録に含めておきたい資産の種類と、作成時のポイントを紹介します。

 <含めておきたい資産>

  ・預貯金:普通預金、定期預金、積立預金など

  ・有価証券:株式、投資信託、国債、社債など

  ・不動産:持ち家など

  ・保険:生命保険、個人年金保険など資産性のある保険商品

  ・その他の金融資産:資産価値のある絵画、骨董品など美術品

  ・負債:住宅ローンやマイカーローン、教育ローンなどの負債

 

 <作成時のポイント>

  ・作成・更新日、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人、連絡先など  

   は必ず記入しておく

  ・不動産の場合は登記簿内容、負債は残高の情報、記載時点の残高など財産

   種別によって記載すべき内容が異なるため、判断に迷ったときは相続に詳

   しい銀行や税理士、ファイナンシャル・プランナーなどの専門家に相談す

   

 

▼銀行口座の生前整理を行う時のポイント

・使っていない口座は解約し、口座を集約する

生前整理で持っているキャッシュカードや通帳を整理すると、昔キャンペーンで開設した口座や昔働いていた職場の給与口座など、さまざまな口座が確認できるでしょう。そのうち、使っていない口座・今後も使わない口座は思い切って解約し、預貯金はできる限り1つか2つの口座に集約させておきましょう。

ただし、銀行の預金保険制度で保証される1,000万円を超える預貯金がある場合は、この限りではありません。万が一銀行が破綻したときに備えて複数の金融機関に分散するのも1つの対策です。預金口座が複数あるほうが管理しやすい、という人もいるでしょう。

生前整理をする時点で使用頻度の高い口座を無理に解約する必要はありません。整理の際は、現時点で使っていない口座・今後も使わないであろう口座を中心に整理するようにしましょう。

 

・通帳は磁気不良に気を付けて保管する

通帳の保管時には磁気不良に気を付けましょう。

直近の預貯金残高や取引記録が記載されている通帳は、相続財産を把握する際に役立ちます。しかし、通帳が磁気不良になると記帳すらできません。窓口で再発行が必要になれば、重要なときにすぐ残高を確認できなくなってしまいます。

大切な通帳は必ず磁気不良防止ケースに入れて保管し、いざというときにすぐ使えるようにしておきましょう。

 

・「今はまだ知らせたくない」場合でも準備をしましょう

預貯金を含む財産情報を整理したものの、生前から明け透けにお金の情報を共有しておくことに抵抗がある人は少なくありません。

相続人が複数いる人や、財産が多い人であればなおさら抵抗があるでしょう。

「死後であれば良いけど、今はまだ知らせたくない」という人は、以下の対策を検討してみてください。

 ・必要な情報をExcelなどデジタルデータで保管し、パスワードをかけて管

  理しておく
 →パスワードは信頼できる家族や相続人だけに知らせておくか、死後遺族が目  

  にしやすい場所に保管しておく

 ・法務局の遺言書保管制度で財産目録も一緒に保管してもらう
 →遺言書や自筆、財産目録には署名押印が必要など、作成要件を守る必要があ  

  

 ・有料の預かりサービスを利用する
 →銀行の貸金庫や必要な情報・エンディングノートを保管するサービスを利用  

  する

財産が多く整理しきれない人や情報を確実に保管しておきたい人は、金融機関に相談しながら確実に保管できる有料の預かりサービスの利用をおすすめします。

 

 

口座名義人に万が一のことがあった場合、預貯金は相続財産になるため銀行口座は凍結されます。凍結された口座から生活費などを仮払いすることは可能ですが、時間と手間がかかります。

財産を把握できないまま相続手続きが長引けば、相続人であってもすぐに遺産を受け取ることはできません。

また、いざというときに通帳が磁気不良で残高確認ができない、通帳はあるけどキャッシュカードの保管場所が分からないこともありえます。

相続発生時に家族や相続人が速やかに相続手続きを行えるよう、預貯金を含む資産は財産目録に残すなどして共有しておきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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