生前贈与を上手く活用しよう!|一般社団法人 星月
2024/11/17
こんにちは。
岐阜県美濃加茂市で終活のお手伝いをしております、
一般社団法人星月(せいげつ)です。
「生前贈与と相続だと税金が安くなるのはどっち」と悩んだことはありませんか? 終活などを考える際に、大切な家族のために、少しでも税金を安く抑えて、自分の財産を継承させたいと思う方も多いはずです。
本日は、生前贈与についてお話しします。
贈与とは、無償かつ相手の合意ありで成立する
「贈与」とは、簡単に言えば、自分のお金やモノといった財産を他人にあげる契約行為です。その行為にかかる税金が贈与税であり、課税対象者はもらった側です。
贈与の成立条件は、自分(贈与者)の財産を相手(受贈者)に「無償」であげる行為に対して、
相手(受贈者)が「合意(受諾)」すること。
すなわち、お互いの意思が合致していないと成立しないということです。
生前贈与でかかる税金は相続税ではなく「贈与税」
一方で「相続」は、贈る側(被相続人)と受け取る側(相続人)の合意が成立していません。
相続とは、亡くなった人の財産を法定相続人などが引き継ぐ行為で、死亡すると自然発生します。
また、仮に被相続人が遺言により相続人に遺産の相続分を指定しても、相続が放棄されたり、
相続人同士が納得いかずに協議分割などで受け取る側の遺産割合が変動したりするのが特徴です。
2つの課税制度:暦年課税・相続時精算課税制度
生前贈与における贈与税の課税制度は、
「暦年(れきねん)課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。
「暦年課税制度」は年110万円以下の場合は贈与税は発生せず、申告も不要です。
ただし、相続時から7年以内の相続人への贈与分は控除にならず、
持ち戻して相続財産に加算しなければいけません。
つまり年110万円の暦年贈与は開始から7年以上経過しないと非課税効果を得ることができません。
ただ、加算の対象は遺産を相続する相続人だけなので、相続が予定される子どもではなく、相続権のない孫・ひ孫・嫁・婿への生前贈与なら加算されません。(遺言書での相続指定の場合は加算対象です。)
「相続時精算課税制度」は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に累計2,500万円までの贈与がいったん非課税で行えるというもの。
今回、税制改正によって年間110万円の基礎控除が新設されました。この制度を利用すれば毎年110万円までの贈与分は相続時に加算されません。
最初に税務署に届け出すれば毎年の申告も不要ですので、今後の活用増が見込まれています。(適用には対象者や年齢等の諸条件があります。)
3つの特例パターン別の贈与税
生前贈与パターン1:住宅資金として
「住宅取得等資金贈与における非課税の特例」は、マイホーム購入などを検討している際に、自分の両親や祖父母といった直系尊属から住宅資金の援助(贈与)を受けたときに、適用できる非課税制度です。
住宅資金の贈与における非課税枠は、省エネ等住宅の場合は1000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までです。贈与を受けた人(受贈者)ごとに適用されます。
生前贈与パターン2:教育資金として
「教育資金贈与における一括贈与の特例」は、自分の両親や祖父母といった直系尊属から教育資金の援助(贈与)を受けたときに、適用できる非課税制度です。
教育資金の非課税枠は、幼稚園や大学などの学校に支払う場合は1500万円まで、学習塾やピアノ教室といった学校以外の場合は500万円までです。
生前贈与パターン3:結婚・子育て資金として
「結婚・子育て資金における一括贈与の特例」は、自分の両親や祖父母といった直系尊属から結婚・資金の援助(贈与)を受けたときに、適用できる非課税制度です。
結婚・子育て資金の非課税枠は、子育て(妊娠・出産)に関する費用は1000万円まで、結婚に関する費用は300万円までです。
贈与税の税率は高いが、特例でお得になることも
贈与税の方が税率で見たら相続税より高いケースが多いですが、一方で教育資金の一括贈与などの特例を活用することで、相続税よりも高い節税効果が生み出せることが分かります。
相手に渡したい金額や目的に応じて、生前贈与するのかそれとも相続するのか、元気なうちに慎重に考える必要があります。
ときには税理士などの専門家のアドバイスを仰ぎながら、進めていくと効率的にかつ間違いなく財産を任意の相手に贈与できると思います。
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