一般社団法人星月

|一般社団法人 星月

お問い合わせはこちら WEB予約

身寄りがない人の緊急連絡先|一般社団法人 星月

身寄りがない人の緊急連絡先|一般社団法人 星月

2026/08/20

こんにちは。

岐阜県美濃加茂市で日常生活のサポートや身元保証等を行っております、

一般社団法人星月(せいげつ)です。

 

今日も暑いですね(-_-;)

外での活動はなるべく控えて、涼しい場所で水分補給と休憩を取りながら体調には気をつけてお過ごしくださいね(^^♪

 

さて、今日は「緊急連絡先」のお話をしたいと思います。

何かの手続きを行う際、書類等に「緊急連絡先」欄があるのを見たことがある人は多いのではないでしょうか。

一般的に、緊急連絡先の欄には家族や親族を記入します。

しかし、身寄りのない人は家族がいないため、賃貸契約・入院・入所等の手続きの際に、誰を緊急連絡先にするべきか悩むこともあると思います。

緊急連絡先は、本人に緊急事態が起きた際にその関係者に連絡を取る手段なので、連絡を受ける人については決めておきたいものです。

今回は、緊急連絡先が必要な場面・緊急連絡先になれる人・緊急連絡先が見つからない場合の対処法について紹介します。

緊急連絡先が必要な場面

身寄りのない人等が緊急連絡先を求められるケースは、次の3つが挙げられます。

 〇賃貸物件を借りる時

 〇介護施設に入所する時

 〇入院や手術をする時

それぞれのケースで、なぜ緊急連絡先が必要なのかを見ていきましょう。

▼賃貸物件を借りる時

賃貸物件を借りる場合、貸主側(大家さん・不動産会社)に緊急連絡先を報告しなければなりません。緊急連絡先になってくれる人がいないと、賃貸アパート・マンション等の入居審査に通らない可能性もあります。

ただし、緊急連絡先はあくまで連絡を取りたい場合に必要な存在なので、連帯保証人を兼任していなければ債務の負担は一切ありません。

貸主側が賃貸物件を賃借人に貸している間、何らかのトラブルが発生したとき、本人と連絡がつかなければ緊急連絡先に問い合わせを行います。

 

▼介護施設に入所する時

身寄りのない人が高齢になると、1人での生活が次第に難しくなっていく可能性があります。そこで、介護施設への入所を検討している人もいると思います。

介護施設へ入所する際、契約時に施設側から緊急連絡先を要求されるケースがほとんどです。

緊急連絡先となるのは、入居する本人の身元保証人や身元引受人である場合が多いです。

それぞれには次のような役割があります。

 〇身元保証人:介護に関する利用費の支払い

 〇身元引受人:本人に何かあった場合の手続きを行う人

それぞれ別々の人をたてる必要があるかどうかは、各介護施設の方針により決められています。

入居した本人が施設内でケガをしたり、病気になったりしたとき、施設側は身元保証人等に連絡し、医療機関への搬送を知らせます。

また、本人が亡くなった場合も緊急連絡先に電話等で連絡します。

緊急連絡先となっている人はその後、死後の諸手続き・残りの入所費用の支払い、遺品の引き取り等を進めることになるでしょう。

 

▼入院や手術をする時

身寄りのない高齢者の場合、身体機能の衰えでケガ・病気のリスクが高くなり、病院への入院、手術が必要になるケースも出てきます。

病院との契約手続きの際も、基本的に緊急連絡先を報告しなければいけません。この緊急連絡先も身元保証人または身元引受人になる場合がほとんどです。

入院や手術を受ける本人に代わって、緊急に治療の判断をしたり、費用の支払いに応じたりする人を必要とするケースがあります。そんな時に、緊急連絡先となってくれる人がいなければ、入院を断られてしまうおそれもあるのです。

 

実際に緊急連絡先に連絡がいくときとは?

緊急連絡先への連絡は基本的に、本人へ事実を確認したいとき、深刻な事態が発生し至急関係者へ連絡を取りたいとき等に利用されます。

 〇本人と全く連絡が取れなくなったとき

 〇本人の安否確認が必要なとき

 〇家賃や保証料金などの滞納による催促

それぞれのケースについて見ていきましょう。

本人と全く連絡が取れなくなった時

まず本人と連絡を取りたいのに電話等がつながらない場合、緊急連絡先に連絡する可能性があります。

例えば、会社員またはアルバイトやパートで働いている人が、事業所に連絡も入れず無断欠勤した場合、雇用契約を締結した際に明記した緊急連絡先へ問い合わせ、事情を確認するはずです。

また、事務所や居室を借りている人と長期間連絡のとれない場合、貸主側が緊急連絡先へ問い合わせる可能性もあります。

 

▼本人の安否確認が必要な時

自然災害等が起き本人の安否確認を行うため、緊急連絡先に連絡をする場合です。

本人が事業所の従業員の場合、業務中または業務外で津波や地震に遭ったという場合、事業所側は本人の安否確認のため、緊急連絡先に問い合わせるはずです。

また、賃貸物件が火災・地震等で被害を受けた場合も、安否確認が行われます。

貸主側は状況の報告が知りたいので賃借人に連絡を入れる他、賃借人が物件内でケガをしていないかも確認するはずです。

しかし、本人が電話やメールに出ないと、貸主側は賃借人の安否確認等のため緊急連絡先に問い合わせ、状況の把握に努めます。

緊急連絡先に問い合わせても賃借人の安否がわからなければ、緊急事態なので貸主側が賃借人の居室に立ち入る可能性もあります。

 

家賃や保証料金などの滞納による催促

賃借人が家賃等を滞納し連絡もつかないとき、貸主側が緊急連絡先に問い合わせるケースがあげられます。

緊急連絡先となっている人から賃借人の居場所を聞いたり、賃借人に連絡を取ってもらったりして、家賃等の催促のために利用します。緊急連絡先となっている人が、家賃等の支払いを要求されるわけではないので安心してください。

ただし、緊急連絡先となる人が賃借人の連帯保証人を兼任していたならば、賃借人の代わりに家賃等の支払いを要求される場合もあります。

 

緊急連絡先になれる人

緊急連絡先として選ぶ人に特別な資格は必要ありません。

基本的に誰でも緊急連絡先として指定できます。

 

▼基本的に親族等を指定する

緊急連絡先は、なるべく早く本人に問い合わせたいときに利用されます。

そのため、緊急連絡先となる人が職を持ち、安定した収入もある等の要件は問われません。

基本的には、本人と同居または近くに住んでいる親族が望ましいとされています。ただし、身寄りがなく、緊急連絡先となってくれる親族がいない人もいるはずです。

この場合、緊急連絡先となる人に金銭的な責任はないので、本人の友人、知人、会社の上司等、本人と連絡がすぐにとれる間柄の人を選んでも構いません。

なお、緊急連絡先として指定する際は、親族でも親族以外の人であっても、事前に同意を得ておきましょう。

 

▼緊急連絡先にできない人

緊急連絡先は基本的に本人と連絡がすぐに取れる間柄の人なら、親族でも親族以外の人でも構いません。

しかし、次のような人は緊急連絡先として指定できないので気を付けましょう。

 〇未成年者や高齢者

 〇ブラックリストに載っている

 〇認知症の人

 〇障がいのある人

上記の人が緊急連絡先にできない理由を紹介します。

▼未成年者や高齢者

身近な親族であっても、未成年の子供や後期高齢者の年齢に達した人は、緊急連絡先にできない可能性があります。

なぜなら未成年者は社会的な経験に乏しく、緊急的な対応ができない恐れもあるからです。また、高齢者は耳や不自由であったり、物事の理解能力が低下していたりして、緊急の際に連絡しても十分な対応は難しい可能性がある点があげられます。

 

ブラックリストに載っている

ブラックリストに載っている人とは、かつて滞納した経験のある人等が該当します。特に賃貸物件を借りる場合、賃貸保証会社から調査され、他の人を緊急連絡先とするように要求される場合があります。

もちろん、緊急連絡先になったからといって連帯保証人のような債務の負担はありません。しかし、貸主側からすれば信用のおけない人なので、緊急連絡先として誠実に対応してくれるのか不安だ、という理由があると考えられます。

 

▼認知症の人

認知症を発症し判断能力が著しく低下した人は、緊急連絡先に選べません。

なぜなら、連絡を取ろうにも問い合わせた内容が理解できない、すぐに忘れてしまう、という可能性があるからです。

これでは迅速に本人の安否確認等が進まなくなります。緊急連絡先を要求する方で、連絡先に指定された人が認知症か否かを詳しく調査するケースはまずないでしょう。

ただし、緊急連絡先を指定する場合は、緊急連絡先の氏名・本人との関係(続柄)・生年月日・現住所・電話番号等を明記します。

その際に、現住所が介護施設であったり、施設の電話番号であったりすると、緊急連絡先を変更するように要求される場合があります。

 

▼障がいのある人

認知症の人と同様に知的障害のある人や、身体的障害があって電話が取れない人等は、緊急連絡先にできません。

ただし、判断能力が健常者と同等で、身体に障害があっても車椅子等を利用して、電話対応が可能な人は、緊急連絡先として指定できる場合があります。

 

身寄りがなくて緊急連絡先が見つからない時の対処法

身寄りがない人でも、緊急連絡先を次のような方々に相談する等して、対応を検討してみましょう。

  • 〇行政書士・弁護士に依頼する
  • 〇知人に依頼する
  • 〇自治体に相談する
  • 〇緊急連絡先の代行サービスを利用する

では、上記の相談先について詳しくみていきましょう。

▼行政書士・弁護士に依頼する

弁護士や行政書士と呼ばれる「士業専門家」に相談すれば、緊急連絡先をどうするべきかについて、良いアドバイスが得られるはずです。

士業専門家と任意後見契約(成年後見制度)を締結すれば、契約で緊急連絡先を指定できます。

そうすれば自分の判断能力が著しく低下し、家庭裁判所へ任意後見監督人の申立てが認められた後、士業専門家が任意後見人となり緊急連絡先となってくれます。

ただし、判断能力があるうちは任意後見制度によるサポートを受けられません。

もし、判断能力が低下する前から緊急連絡先になってもらいたいならば、見守り・身元引受サービスを提供している事務所があります。

そのサービスの一つとして、緊急連絡先の登録も対象となっている場合が多いです。

緊急連絡先の登録も含めた見守り・身元引受サービスを受けたい場合は、士業専門家に依頼しても良いでしょう。

 

▼知人に依頼する

身寄りのない人に友人・知人がいれば、そのうちの誰かを緊急連絡先に指定しても構いません。指定する前に友人・知人へ了解をとっておきましょう。

ただし、友人・知人を緊急連絡先とするならば、なるべく自分の近所に住んでいる人へ依頼するべきです。

なぜなら、友人・知人があまりに遠方で生活していたり、海外に住んでいたりする場合は、緊急連絡をしても迅速な対応がとれない可能性もあるからです。

 

▼民生委員等に連絡する

地方自治体が緊急連絡先となってくれるわけではありません。

しかし、例えば生活保護受給者で身寄りがない人なら、地域の「民生委員」に相談してみましょう。

民生委員とは、常に住民の立場で相談に応じ、必要な援助を行い社会福祉の増進に努める特別職の地方公務員です。地域の保健福祉センターで紹介してもらえます。

 

▼緊急連絡先の代行サービスを利用する

最近では、緊急連絡先を代行するサービスを展開する事業者が増加しています。

基本的に法人が運営しているので、緊急連絡先に指定した人が亡くなり、別の人を探すという手間が省ける点はメリットです。

緊急連絡先の代行サービスのみを利用するならば、登録料・サービス利用料も含めて、2万円程度で依頼できるケースが多いです。

代行サービスを利用したいなら、その事業者の担当者とよく話し合い、契約内容に納得したうえで手続きを進めましょう。

 

 

長くはなりましたが、今回は「緊急連絡先」についてお話してきました。

身寄りのない人であっても、緊急連絡先を友人や知人に指定したり、士業専門家や緊急連絡先代行サービス事業者に依頼したりして対応が可能です。

緊急連絡先となってくれる人が見つからなくても、士業専門家(弁護士・行政書士等)や、緊急連絡先を代行するサービス事業者等に相談し、対処法を検討しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

~あなたによりそう終活~

 終活準備から日常生活のサポートもお任せください!

  悩んだらまずご連絡・ご相談ください

 

 一般社団法人 星月

  〒505-0034
  岐阜県美濃加茂市古井町下古井479番地
  電話番号 : 0574-66-3362

  FAX番号 :0574-66-3362

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜で話しやすい終活相談

岐阜で安心の永代供養墓の対応

岐阜で霊璽の永代供養を提案

岐阜でスムーズな神棚販売

岐阜で丁寧なエンディングノート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。